2008年12月26日金曜日

臨時号その二【創業塾 in 東大阪2009】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:セミナーのご案内】

「夢に挑戦!目指せ起業家!」

と銘打って創業者向けセミナー『創業塾 in 東大阪2009』開催いたします。
これから創業を予定されている方、創業して間がなく不安な方、みなさまのご参加をお待ちしております。
(毎年、多くの受講生の方が創業されています!)

お申込は、株式会社FirstStepまで
  TEL: 06-6920-5539
  FAX: 06-6920-5517
  Mail: info@firstep.jp


主な内容は、
STEP1 創業の心構え(創業に向けてすべきことを確認します)
STEP2 成功への仕組み作りに挑戦(創業計画書を作成し確かな未来を)
STEP3 あなたの夢をかたちに!(創業に役立つ情報を学べます)

開催日時:2009月02月07日 10:00 ~ 16:00
      2009月02月14日 10:00 ~ 16:00
      2009月02月21日 10:00 ~ 16:00
     (3日間連続の講義となっております)
場所:東大阪商工会議所
    東大阪市永和1-11-10
主催:東大阪商工会議所


☆詳しい内容は、下記のホームページをご覧下さい。
 大阪の会社設立 株式会社FirstStep(創業塾 in 東大阪2009)

http://www.firstep.jp/seminar/7.html


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

臨時号その一【平 成 21 年 度 税 制 改 正 速 報】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:税制改正】

先日、自民党より発表されました平成21年度税制改正大綱についてお知らせいたします。
個人や法人にとって目の離せない内容となっております。
今後も税制改正が発表されましたら、こちらのブログでお知らせいたします。


平 成 21 年 度 税 制 改 正 速 報
小松隆治税理士事務所NEWS

1.高所得者への税負担の引上げ
格差の是正、所得再分配機能の回復の観点から、最高税率や給与所得控除の上限の調整等により、高所得者への税負担を引上げることを検討する。(おそらく22年度以降)

2.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。

3.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。

4.中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年延長する

5.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとする。

6.取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
①後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族から贈与によりその保有株式等の全部(発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分)を取得し、その会社を経営していく場合には、その株式の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予することとする。
②贈与者の死亡時には、上記株式を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算する。(その際、相続税の納税猶予制度も活用できる)

7.土地の長期譲渡所得の1千万円特別控除制度の創設
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡にかかる譲渡所得の金額から1千万円を控除する。

8.平成21年、22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設
事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の80%(22年取得の場合は60%)相当額を限度として圧縮記帳ができることとする。

9.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに居住の用に供した場合は、住宅借入金等の年末残高の限度額は、5000万円、控除期間は10年間、控除率は1.0%となり大幅拡充。

不明な点等ございましたら、                小松隆治税理士事務所
担当者までご連絡ください。                TEL072-962-1511


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2008年10月18日土曜日

第五十四話【免税事業者から課税事業者になる時の棚卸資産の計上(棚卸資産の多い会社は要注意)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策7】

 当期、免税事業者であった方が課税事業者になるときに、翌期の消費税の計算方法が本則課税であるときは、期首棚卸資産は、課税仕入となります(簡易課税で計算の場合は、関係ありません)。この際に、棚卸資産の明細の保存が課税仕入の要件となっています。

注意点
1.当期に過小な棚卸資産を計上すると、3期の消費税の税額(本則の場合)は多くなります。
2.当期の途中で翌期の消費税のシュミレート(本則か簡易かの判断)をする際は、棚卸資産の金額も考慮することが必要です。


ご参考(消費税の計算方法)
 消費税の計算方法は、次の2つに分かれています。
1.本則課税:売上に係る消費税-仕入・経費(給料等を除く)に係る消費税=納める消費税
2.簡易課税:売上に係る消費税-(売上に係る消費税×みなし仕入れ率)=納める消費税

※みなし仕入れ率とは、事業区分(卸売業、製造業など)別に90~50%まで定められているものです。

 ただし、「2.簡易課税」を選択できるのは、基準期間(2期前)の課税売上高の合計(売上や雑収入など)が年間5000万円以下であることが要件です。一度、簡易課税制度を選択すると、2年間は継続して適用しなければなりません。また、消費税の還付制度があるのは、「1.本則課税」のみです。
(本来、消費税の計算方法は、国税部分(4%)を先に計算した後、地方税部分(1%)を計算しますが、ここでは簡略化のために一緒に考えております)


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2008年10月10日金曜日

第五十三話【アパート経営での共有取得】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策6】

今回は、不動産をお持ちの方限定の節税対策になります。不動産は、金額が大きく、何十年も所有することが多いので、長期的な計画、対策を立てていきましょう。

アパートを建築し不動産収入を得る場合に建物の持分を共有にし(例えば社長Aと奥さんB)、それぞれで青色申告特別控除(記帳状況や期限内に申告することにより、最高65万円又は10万円の所得控除が受けられる特典)を適用します。

(1)メリット
①それぞれで青色申告特別控除が受けれる
②所得が分散され低い税率で税額が計算される(累進課税により)
③収入が課税売上の場合、免税事業者になりやすい(店舗や一部の駐車場などの場合)

(2)注意事項
①そのアパートが事業的規模(5棟10室以上)であること
(例えば12室の場合、半分ずつの共有にしてもそれぞれが6室ずつとはならず、それぞれが12室が持分になり、事業的規模でなければ、青色申告特別控除は受けれない)
②建築代をローンで組む場合、共有割合でローンを組む(贈与の対象に注意)


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2008年9月25日木曜日

第五十二話【法人成りの際、事業用資産の譲渡を免税事業者になる期まで引き伸ばす】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策5】

 法人成りのときに個人が課税事業者の場合、事業用資産の譲渡は課税売上になり、多額の消費税を納めることになります。
 そこで事業用資産の譲渡を個人が免税事業者となる期に譲渡する事により、消費税の納税を免れるというものです。(動産ではなく、不動産の場合は、特殊支配同族会社の適用を考慮し、譲渡するか賃貸するか総合的に判断します。)

 法人成りした直後では、個人の課税売上高が高いため、何年か待って法人に事業を譲り渡して、免税事業者になってから譲渡すれば消費税は納める必要がありません。長期的な計画が必要となりますが、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?


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2008年8月18日月曜日

第五十一話【相続時清算課税制度を利用し、収益の上がる土地を後継者に贈与】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策4】

(1)相続時精算課税制度とは
①概要
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた方は、次の場合に財産の贈与をした方ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。

贈与の年の1月1日現在で、
(a)財産を贈与した方:65歳以上の親
(b)財産の贈与を受けた方:20歳以上の子である推定相続人
(子が亡くなっている場合は、20歳以上の孫も含みます。)

※相続時精算課税制度を選択しないときは、暦年課税(贈与税)となります。
計算方法は、(贈与財産-110万円)×贈与税率(10~50%の累進課税)

②計算方法
(a)特別控除額:2,500万円
(前年までに特別控除額を使用した場合は、2,500万円からすでに利用した額を控除した額が特別控除額になります)

(b)税率
特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率

(c)相続時の取扱い
贈与時には、上記の計算方法を使用し相続時に精算します。
(相続財産の価額+相続時精算課税制度を利用した贈与財産の価額)×税率-(すでに支払った贈与税額)

※すでに支払った贈与税額が引ききれなかった場合は、還付となります。


(2)利用方法
次のような方法で相続時精算課税を利用すると節税効果が大きく得られる可能性があります。

①不動産収入の上がる土地を相続時精算課税制度を利用して贈与する方法。

②法人が個人より不動産を賃借している場合に後継者に贈与する方法。
(a)建物は、評価が下がっていくのが確定的なので土地を贈与
(b)法人成りした場合、個人所有の事業所(土地部分)を後継者に贈与など

※贈与を受けた資産からの所得は、贈与を受けた者に帰属する財産になります。
※贈与税率と相続税率に注意して比較・検討する必要があります。


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2008年8月1日金曜日

第五十話【役員の住居を法人で借り上げる(所得税・社会保険料の対策に!)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策3】

ご自宅の一部を会社の事務所として利用するとき、あるいは、ご自宅が賃貸住宅の方は、契約に法人を利用することで、賃料の一部が損金になり節税することができます。次の(1)、(2)でご説明いたします。

(1)役員所有の住宅を法人で借り上げる。
役員の住所(所有の社宅)法人の本店所在地とし、法人の事務所を設置します。役員の住宅の一部を借り受けることとなり、法人から個人へ家賃を支払います。その分、役員給与の金額を減額します。給与以外の所得金額の合計額が、20万円以下の場合は申告不要(年末調整のみ)となります。また、家賃は労働の対価でなく社会保険料の対象にはならないため、社会保険料の負担を軽減することができます。

(2)役員等の賃貸住宅を法人で借り上げる。
役員の住居を法人が借り上げ、役員は法人に地代家賃(※)を支払います。それに伴い役員報酬を減額し、社会保険料を抑えることができます。

※役員、従業員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
①(その年度の家屋の固定資産税の標準課税額×12%(木造家屋以外については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%)×1/12
②通常払う家賃の50%
①と②いずれか低い方の金額が選択可能です。

(注)家屋だけ、敷地だけ貸与した場合は、その家屋、敷地だけについて上記計算式を適用します。

上記の住宅のうち、その貸与した家屋の床面積が132㎡(木造家屋に以外については99㎡)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、次の計算式により求めます。

その年度の家屋の固定資産税の標準課税額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積/3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

(3)具体的例
法人所得 1,000万円
うち役員報酬 60万円/月

個人契約家賃 20万円/月

法人税:236万円(800万円×22%+(1,000万円-800万円)×30%)
所得税:55万円(基礎控除のみ考慮しています)

上記の設定のような場合において、法人がその住居を借り上げ、当該役員に社宅として賃借料をもらうと次のようになります。

法人賃貸契約:家賃20万円
役員から賃貸料をもらう:10万円(上記20万円の1/2)
負担が減った分役員報酬を減額:50万円(60万円-10万円)

法人所得:760万円(1,000万円-20万円×12ヶ月)
うち役員報酬 60万円(50万円+10万円)

法人税:167万円(760万円×22%)
所得税:55万円

※社会保険料を考慮すれば、さらに節税額が大きくなります。


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2008年7月26日土曜日

第四十九話【小規模共済への加入(加入要件に気をつけましょう)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策2】


個人事業主や中小企業の経営者等が、引退したときや廃業したときに積み立てた掛金に応じて、共済金が受け取れる制度です。言い換えれば、経営者の退職金制度のようなものです。

加入できるのは、以下に述べる(3)についての個人で、掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。


(1)加入資格
①常時使用する従業員の数が20人以下の、製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む、個人事業主又は会社役員
②常時使用する従業員の数が5人以下の、商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む個人事業主又は会社役員
③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
④常時使用する従業員の数が20人以下の協同組合及び農事組合法人の役員

※常時使用する従業員:個人事業主又は会社との間に常時雇用関係にある者を言います。臨時に期間を定めて雇い入れられる者、試用期間中の者、事業主、法人の役員、家族従業員は含まれません。

※常時使用する従業員の数は、企業体として計算するもので、二つ以上の営業所又は工場を有する事業者の場合や二つ以上の業種に属する事業を兼営する事業者の場合は、いずれも総体で計算し、事業別又は業種別に計算するわけではありません。


(2)加入資格のない者
①配偶者等の家族専従者、従業員
②合資会社及び合名会社の業務執行社員として登録されていない者
③直接営利を目的とした企業活動を行っていない団体の役員等協同組合等の役員、医療法人の役員、学校法人の役員、宗教法人の役員、社会福祉法人の役員等
④生命保険外交員など一般に、個人で事業に従事している者(自由業等)が小規模企業者であるかどうかの判断としては、下記要件によります。
(a)従業員数
(b)事業所得を得ていることにより確定申告をしている
(c)会社との間で雇用関係が生じていない、給与を得ていない、会社が社会保険を負担していない等
(d)固定給に近い報酬を得ておらず完全歩合制である
(e)社会通念上、事業者(個人事業主)と認められる事務所を有している、常時事業に従事している等

※(a)から(b)の基準に照らして総合的に検討し基準を満たせば加入資格を有することになります。

(e)アパート経営を兼業するサラリーマン
サラリーマンが副業的にアパートを経営している場合には、主たる事業はサラリーマンであり、小規模事業者とは認め難いため、加入資格がないことになります。


(3)加入例
最後に、給与所得が18,000千円のときに、小規模共済(年額840千円)に加入しているときと、加入していないときの税負担の比較を見てみましょう(その他の所得控除は基礎控除のみと仮定します)。

(小規模共済に加入しない場合)
給与収入①:18,000千円
給与所得控除後の金額②:15,400千円
小規模共済掛金③:0千円
基礎控除④:380千円
課税所得金額⑤(②-③-④):15,020千円
所得税額⑥:3,420千円
住民税額⑦:1,507千円
税負担合計⑧(⑥+⑦):4,927千円


(小規模共済に加入する場合)
給与収入①:18,000千円
給与所得控除後の金額②:15,400千円
小規模共済掛金③:840千円
基礎控除④:380千円
課税所得金額⑤(②-③-④):14,180千円
所得税額⑥:3,143千円
住民税額⑦:1,423千円
税負担合計⑧(⑥+⑦):4,566千円


節税額:361千円(4,927-4,566千円)

※千円未満は切り捨て
※住民税の基礎控除は330千円


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2008年7月18日金曜日

第四十八話【ゴルフ会員権等の譲渡損の計上(給与・退職金等の所得と相殺)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策1】

今回からは、法人と個人(会社のオーナー等)との節税についてご説明したいと思います。法人から個人、個人から法人へ損益やお金を移すことでキャッシュが残るような節税をご紹介したいと思います。

個人で所有しているゴルフ会員権の価格が、購入時よりも下がっている場合があります。一時期に比べると、ゴルフ会員権の価値が何分の一にもなっている場合も見受けられます。

そんなときは、ゴルフ会員権を法人に譲渡します。個人で譲渡損が出ますが、個人の場合、譲渡損失は他の所得と損益通算ができますので、給与所得等と損益通算させて税負担を抑えることが可能です。


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2008年7月8日火曜日

第四十七話【増資時の登録免許税の節税(半額を資本剰余金にする】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他7】

 会社が大きくなるにつれて資金調達が必要となってきます。その方法の一つとして増資が考えられます。増資は、その会社に投資するものですので配当などをすればよく、株主に返すことなく利用できます。

 さて、この増資ですが、増資時に登録免許税が課されます。税額は、増加した資本金に対して1000分の7(30,000に満たないときは、申請件数1件につき30,000円)となります。

 この増資する際に、半額を資本剰余金に振り替えることで登録免許税を抑えることができます。同じ資金調達でも経理処理が異なるだけで節税につながります。


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2008年6月24日火曜日

特別号【セミナーのご案内】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:セミナー情報】

『飲食店もっと儲かる商売繁盛のヒント(コロンブスのたまご共催)』

開催日時 : 2008月07月29日 14:00 ~ 2008月07月29日 16:30
会場 : 大阪商工会議所 502号 (大阪府 大阪市中央区)
対象 : 飲食店経営者さま 飲食店を始めようとされている方

セミナー内容
 利益の出る仕組みとルール、いかにキャッシュを残すのかをセミナーで学んでいただけます。

  ☆具体的な節税対策
  ☆繁盛店だけが知っている原理原則
  ☆地域一番点になるための考え方
  ☆3店舗目、5店舗目、10店舗・・・ごとのカベ突破法!

 さらなる商売繁盛の知恵がここにあります。

内容の一部
  ☆キャッシュを残す決算対策講座
  ☆宇井流 繁盛店コンセプト作りの秘訣
  ☆宇井流 繁盛店の方程式4つのステップはこれだ!
  ☆宇井流 繁盛メニュー開発7大ポイントとは?

参加特典
  ◎具体的な節税対策厳選チェックリストがもらえます。
  ◎宇井義行の「365日繁盛化メール」を無料登録できます。

定員 : 30人 (前回は60名以上の申し込みがありました。お早めにお申し込みください。)
料金 : 3000円
お支払方法 : 当日受付にて (通常は5,000円でさせて頂いております。)

お申し込み方法
連絡先 : 辛島 政勇
TEL : 06-6920-5539
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2008年6月9日月曜日

第四十六話【決算期変更の手続き】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他6】

 決算期変更の手続きは、株主総会を開いて議決権の半数以上を持つ株主が出席して、3分の2以上の議決権を持つ株主の賛成があれば変更可能です。税務署、府(県)税事務所、市役所にそれぞれ変更届と議事録の写しを提出します。
 具体的な節税事例は、次の通りです。


※節税具体例
(例1)3月決算法人で、3月に多額の売上が計上されるが、翌期の売上がそれほど見込めない場合 → 2月決算法人にしてしまう。
(例2)3月決算法人で、翌期については、税制改正等(4月1日以降開始する事業年度に適用)により多額の納税負担が増加する場合 → 2月決算法人にしてしまう(3月20日決算法人にしてしまう)
(例3)業績の悪化が見込まれたため、期首より3ヶ月以内に役員報酬を減額したが、その後、かなりの好転が確実に起こると予測できる場合 → 即、決算期変更し、再度「経営計画」を策定し最適な役員報酬に変更してしまう
(例4)休眠会社を買い取った場合や、起こした場合等で白色申告法人になってしまっている場合 → 即、決算期変更し、新たに開始する事業年度前に青色承認申請書を出す
(例5)期中において、仮に、決算を組むと特殊支配同族会社の増税適用を受けないが、期末まで進み決算を組んだ場合は、翌期において増税適用を受ける可能性が高い場合 → 即、決算期を変更し、増税適用を受けない期間を長くする。


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2008年5月26日月曜日

第四十五話【決算締切日の変更】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他5】

決算締切日を変更し、帳端分の粗利益を翌期に繰り延べすることができます。当期の利益が出ている場合、次の条件に当てはまるときは、翌期の利益として計上することができますので、当期の営業成績を基にしながら、ご検討されてみてはいかがでしょうか?


※法人税基本通達2-6-1(決算締切日)
 法人が、商習慣その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。


特例が認められる3つの要件
(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること
※経費については、末まで計上可能です。


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2008年5月10日土曜日

第四十四話【売上の計上基準の変更】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他4】

売上の計上基準とは、「売上をいつの時点で認識するか」ということです。会計指針等で定められている計上基準についてご紹介いたします。

一般的な売上の計上基準とは、次のとおりです。

(1)出荷基準
商品売買の業種によく採用されている基準です。
この基準は、会社が商品を出荷した日に売上を計上します。
(2)引渡基準
商品売買の業種で、会社と得意先の距離が離れている場合によく採用されます。この基準は、得意先が商品を受け取った日に売上を計上します。
(3)検収基準
システム開発業や精密機器などの製造業でよく使われます。この基準は、得意先が商品などを検収した日に売上を計上します。
(4)工事進行基準
工事期間が1年以上となる建設業で使われます。この基準は、工事の進み具合に応じて売上を計上することになります。
(5)工事完成基準
建設業で使われます。この基準は、工事が完成した日に売上を計上することになります。
(6)契約基準
不動産の仲介業等でよく使われます。この基準は、不動産の仲介契約を締結した日に売上を計上することになります。
(7)決済基準
不動産の仲介業等でよく使われます。この基準は、不動産の仲介手数料を受領した日に売上を計上することになります。

出荷基準ではなく、引渡基準や検収基準で、
進行基準ではなく、完成基準や引渡基準で、
契約基準ではなく、決済基準で売上高を計上することにより、
確実な売上のみを売上高として計上し、節税をはかることが可能となります。但し、企業の実態に即した計上基準を採用することが必要となります。


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2008年5月1日木曜日

第四十三話【同業の欠損法人の買収(繰越欠損金を活用)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他3】

赤字会社を利用して、自社が赤字会社を買収し、自社(黒字会社)の利益と赤字会社の欠損金を相殺する方法があります。ただし、次の要件に当てはまらないように注意が必要です。

(1)赤字会社は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告を行っており、その後の各事業年度についても連続して確定申告書(白色申告でもかまいません)を提出している法人であること
(2)買収をした日から5年以内に赤字会社が行っている事業を廃止しないこと
(3)赤字会社の事業規模のおおむね5倍を超える資金借り入れ等を行うなど一定の事由に該当するとき


※繰越欠損金とは
(1)青色申告決算法人が、各事業年度開始の前日から7年以内に開始した事業年度に発生した赤字のことです。
(2)繰越控除できる欠損金額は、その事業年度の所得金額を限度としています。(繰越欠損金150万円、その事業年度の所得金額100万円のときは、100万円までは繰越控除されます)
(3)繰越欠損金の損金算入の順序は、最も古い事業年度において生じたものから順に損金算入されます。


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2008年4月14日月曜日

第四十二話【中小法人の軽減税率を利用して複数法人を設立(会社

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他2】


中小企業では、法人税率・事業税率が他の大企業と異なります。
(法人税:資本金が1億円以下、事業税:電気・ガス供給業、保険業以外で、資本金の額又は出資金の額が1000万円以上かつ3以上の都道府県に事務所等を設けている法人以外)
また、各会社で支払った交際費を計上すること退職金を受け取ることで会社の経費の分散し、個人へお金を渡すことが可能です。これらの企業を複数設立すると(事業部門ごとなど)、利益の分散を行い、中小企業の軽減税率を利用した税率の差による節税対策が行えます。

(1)法人税
 法人所得
年800万円以下の部分 22%
年800万円超の部分  30%

(2)事業税
 法人所得
年400万円以下の部分     5%
年400万円超800万円以下の部分 7.3%
年800万円超の部分       9.6%

(3)住民税
法人税の額×17.3%

(4)交際費
中小企業で年400万円を超える交際費がある場合は、交際費を
分散させて節税を図ることができます。
(但し、実態を伴っていなければなりません)

(5)退職金の支給
新しく設立した法人で役員を雇いなおし、退職金を支給する。
(所得税累進税率の差を利用した節税対策。退職所得の最大税率25%を利用。(地方税含む)

(6)まとめ
法人税率   最大45%  :社長の給与所得控除と留保金課税の適用を受けるとさらに・・・
利子所得(社宅) 20%  :社長借入金が多額の際に有効利用
退職金    最大25%  :最大25%だが、所得控除大のためにほとんど25%に行かない。
給与所得    最大47.5
事業所得    最大55%  :事業税の税率5%の場合
有価証券の譲渡所得 20%  :M&Aの場合に有効(自社株売却の場合)


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2008年4月7日月曜日

第四十一話【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他1】

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度とは、法人の所得と業務主宰役員の報酬を一体と考えて課税を強化することです。業務主宰役員は、給与所得控除を利用して節税するため、法人所得と役員報酬を一体に考える制度が出来上がりました。

しかし、法人設立時に、決算月を法人設立月又は翌月にすることにより、翌事業年度(第2期)において当該制度の適用を受けない事とすることができます。

(条件)
第1期目の法人の所得金額と主宰役員の報酬金額の合計額(年換算)が800万円以下であること。(欠損金が生じた場合は、所定の方法により計算します)

※第1期目において事業を行っていなければ、法人市民税などの均等割もかかりません。但し、大阪府においては、創業促進税制(事業税率の軽減)の適用において注意が必要となります。

第1期:基準期間がないため、当該事業年度で判定(年換算) → 適用除外
第2期:基準期間は、第1期のみ(年換算) → 適用除外
第3期:基準所得金額で判定。しかし、特殊支配同族会社の判定は、当該事業年度終了の日の状況によります。

※1:特殊支配同族会社に該当する場合であっても、基準所得金額が800万円以下である法人は、当該制度を適用しません。(法第三十五条第二項 、法令第七十二条の二⑧)
※2:基準所得金額を計算する場合における基準期間は、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度です。(法令第七十二条の二⑤)
※3:基準期間がない場合は、当該事業年度の所得金額等により判定することになります。(法令第七十二条の二⑨)


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2008年3月31日月曜日

第四十話【経営革新計画承認による留保金課税回避】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用6】

中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けた中小企業者で、経営革新のための事業を実施している場合は、各事業年度(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度)について留保金課税が停止されます。

留保金課税とは、同族関係者1グループで株主等50%を超えて保有している会社(特定同族会社)が、内部留保した金額に対して、追加的に課税される制度のことです。

留保金課税額=[所得等-(配当等+法人税等)-留保控除額]×特別税率


※留保控除額=次の基準の中で最も多い金額です。

①所得基準額=所得等の金額×50%(資本金が1億を超える法人は40%)
②定額基準額=年2,000万円
③積立金基準額=期末資本金×25%-期末利益積立金
④自己資本比率30%に満たない場合のその満たない部分の金額(資本金1億円以下の中小法人のみ適用)


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2008年3月7日金曜日

第三十九話【試験研究税制の利用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用5】

 今回は、試験研究税制についてご説明いたします。企業が新製品の開発のために、材料として仕入れたものなどが試験研究費に該当しないか見直しをしてみてはいかがでしょうか(なお、この試験研究税制については税制改正が加えられる可能性があります。改正があった場合は、後日ご紹介いたします。)

(1)措置内容
①中小企業者が支出した試験研究費について、試験研究費の12%の税額控除
②平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合は、その超える部分の税額控除率の5%上乗せが認められる。

※比較試験研究費
 直近3事業年度の試験研究費の平均の額です。

(2)適用対象事業者
 適用期間内(平成20年3月31日までに開始される事業年度)に青色申告を提出する中小企業等。

(3)対象となる試験研究費
 試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用です。

(4)控除できる税額
 事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度、これを超える金額については翌年度に繰越できます。


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2008年3月4日火曜日

第三十八話【人材投資促進税制の利用】

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 今回は、人材投資促進税制についてです。従業員の方の研修や教育訓練を行う際に適用される可能性がありますので、ご注意下さい。

(1)措置内容
適用年度の教育訓練費の額が、比較教育訓練費(適用年度の前2事業年度の教育訓練費の額の平均額)の額を超える場合、その増加額の25%に相当する金額の税額控除

※中小企業者特例措置
①適用年度の教育訓練費増加割合が40%以上の場合、教育訓練費の額の20%に相当する金額の税額控除
②適用年度の教育訓練費増加割合が40%未満の場合、教育訓練費の額に教育訓練費増加割合に0.5を乗じて計算した割合(控除率)を乗じた金額の税額控除

(2)適用対象事業者
適用期間内(平成20年3月31日までの間に開始される事業年度)に青色申告書を提出する法人又は個人

(3)対象費用の具体例
①外部講師謝金:外部講師・指導員に支払う講師料・指導員料
②外部施設等使用料:研修を行うために使用する外部施設・設備等の借上料、利用料
③研修委託費:講師、教材等を含め研修の一部又は全体を外部教育機関等へ委託する場合
④外部研修参加費:社員を外部の研修プログラムに参加させる場合の受講料等
⑤教科書その他の教材費:研修用の教材・プログラムの購入料等

(4)対象外費用の具体例
①当該法人の役員又は使用人が教育訓練等における講師等として講義・指導を行う場合の当該講義・指導期間中に支払う人件費(講師料・日当を含む)
②交通費・旅費
③当該法人が所有する施設等の使用に要する費用(光熱費・維持管理費等)
④施設等の取得に要する費用(減価償却費等)

(5)その他
税額控除の限度額は、適用年度の法人税額の10%に相当する金額限度超過額の翌事業年度への繰越はできない


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2008年2月22日金曜日

第三十七話【情報基盤強化税制の利用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用3】

 今回は、情報基盤強化税制の利用をご説明いたします。サーバーやデータベースなどを購入あるいはリースされる場合には、適用するものがあるかご確認下さい。

(1)措置内容
基準取得価額(取得価格の70%)に対する10%の税額控除又は50%の特別償却(資本金1億円以下の法人については、リースの税額控除(リース費用総額の42%に対する10%の税額控除)が認められる)

(2)適用対象事業者
すべての企業・業種

(3)対象設備
①OS及び同時に設置されるサーバー
②データベース管理ソフトウェア及び同時に設置されるアプリケーションソフト
③ファイアーウォール(上記(1)又は(2)と同時に設置されるものに限る)

※ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものに限ります

(4)金額要件
年間投資金額300万円以上(リースの場合は420万円以上)


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2008年2月15日金曜日

第三十六話【中小企業等基盤強化税制の利用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用2】

中小企業基盤強化税制について

 今回は、中小企業基盤強化税制についてご説明いたします。この税制は、設備投資をする際に適用される税制です。設備投資をする際には、この税制の適用があるかご確認下さい。
 
(1)措置内容
  対象設備の取得価額の30%の特別償却、又は7%の税額控除
  リースの場合は費用総額の60%について7%の税額控除
  ※資本金3,000万円超の法人については特別償却のみ
  
(2)適用対象事業者
  適用期間内(平成19年3月31日まで)に対象設備を取得又はリースにより事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(常用従業員が1,000人以下の個人、資本金1億円以下の法人等)で①(a)卸売業、(b)小売業、(c)サービス業、(d)飲食店業(風営法の規制及び適正化等に関する法律の対象となるサービス業、飲食店業は除く)②中小企業経営革新支援法の適用を受ける事業所、③中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の適用を受ける中小企業者
 
(3)対象設備
①機械・装置…1台・1基当たりの取得価額が280万円以上
       リースの場合はリース費用の総額が370万円以上
②器具・備品…1台・1基当たりの取得価額が120万円以上
       リースの場合はリース費用の総額が160万円以上
      (電子計算機については、処理語長が16以上32ビット以下、主記憶容量32メガバイト以下のものに限る)
 
(4)リース要件  
 中小企業投資促進税制と同じ
 
(5)その他
 中小企業投資促進税制と同じ


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2008年2月8日金曜日

第三十五話【中小企業投資促進税制の利用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用1】

 設備投資などを行った際に、優遇税制を受けられる可能性があります。今回から順番にこれらの優遇税制についてご説明していきます。優遇税制は、主に特別償却(通常より多くの減価償却費が認められる)や税額控除などがあり、企業の状態や資金繰りの状況により有利な方を選択することができます。


中小企業投資促進税制について

(1)措置内容
 対象設備の取得価額の30%の特別償却、又は7%の税額控除、リースの場合は費用総額の60%について7%の税額控除
※資本金3,000万円超の法人については特別償却のみ、船舶は取得のみ

(2)適用対象事業者
 適用期間内(平成20年3月31日まで)に対象設備を取得又はリースにより事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(常時従業員が、1,000人以下の個人、資本金1億円以下の法人等)

(3)対象設備
 ①機械・装置:1台・1基当たりの取得価額が160万円以上、リースの場合はリース費用の総額が210万円以上
 ②器具・備品:一定の要件を満たす電子計算機及びデジタル複合機で1台・1基あるいは、同一種類の複数台の合計取得価額が120万円以上、リースの場合は160万円以上
 ③ソフトウェア:一定の要件を満たすソフトウェアで取得価額の合計額が70万円以上、リースの場合は総額の合計額が100万円以上
 ④普通貨物自動車:車両総重量3,5トン以上
 ⑤船舶:内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供されるもの

(4)リース要件
 リースにより中小企業投資促進税制の適用を受ける場合、以下の要件を満たす必要があります。

 ①物品賃貸業を営むもの(リース会社等)から賃借すること
 ②リース期間が5年以上であり、かつ法定耐用年数を超えないこと
 ③リース契約においてリース料が対象設備ごとに定められていること
 ④リース料がリース期間にわたり、定期的、かつ均等に支払われること

(5)その他
 ①事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付
 ②本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません
 ③控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度、これを超える金額については翌年度に繰越できます


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2008年2月1日金曜日

第三十四話【賞与を期末までに確定させ、翌月支給】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:引当金による対策3】

 通常、従業員に渡す賞与とは別に決算賞与を出すことがあります。会社の利益が上がったときは、内部に置いておく方法も考えられますが、従業員にその一部を還元することで、従業員の生産性が向上することも考えられます、一度お考えになられてはいかがでしょうか?

 この決算賞与を損金計上する条件は、次のとおりです。
(1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること
 (期末において各人別の支給額が定まっている、書面(明細書)での通知、各人が書面(明細書)に印鑑を押している、など)

(2)決算日後1ヶ月以内に受給者全員に支払っていること
 (各人に銀行振込みをすれば、証拠として残ります、現金支給の場合は、受給者各人から領収書をもらいます)

(3)決算で未払金(もしくは未払費用)の計上をしていること


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2008年1月25日金曜日

第三十三話【貸倒引当金の計上2】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:引当金による対策2】

繰入限度額は、次の2つがありました。
(1)金銭債権を個別に評価する債権(個別評価金銭債権)(前回)
(2)一括して評価する債権(一括評価金銭債権)に区分してそれぞれ計算します

今回は、(2)一括して評価する債権(一括評価金銭債権)をご説明します。



(2)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
 一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く)で、貸倒による損失が見込まれる金銭債権をいいます。

※含まれるもの
 売掛金、受取手形、割引手形・裏書手形、貸付金、未収入金(資産の譲渡対価、役務提供の対価に関するもの、貸付金の未収利子、未収の損害賠償金)、先日付小切手(振出した日以後に支払日がくる小切手)、立替金・仮払金等(他人のための立替払い)、保証債務を履行した場合の求償権(裏書・割引手形を受取り、後日、不渡りになった際に、その裏書・割引手形を振出した相手に対して請求することができる権利)など
※含まれないもの
 預貯金・公社債の未収利子、未収配当金、保証金・敷金・預け金、手付金・前渡金、前払給料・概算払旅費、仕入割戻しの未収金など)

 一括評価金銭債権の繰入限度額は、事業年度終了の日における金銭債権に貸倒実績率を乗じて計算します。



※なお、資本金1億円以下の中小法人については、貸倒実績率と法定繰入率との選択適用が認められています。

①繰入限度額の計算
 一括評価債権の金額×貸倒実績率

②貸倒実績率の算定
 その法人の過去3年間における貸倒損失の発生額に基づき次の算式により計算します。

 貸倒実績率 = G ÷ H

 H = (A:その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度終了日の一括評価債権の合計額)
÷ (B:Aの各事業年度の数)

 G = (C:その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度終了日の売掛債権等の貸倒損失の額 + D:その各事業年度の個別評価金銭債権の繰入額 - E:その各事業年度の個別評価金銭債権の戻入額 ) × (12 ÷ F:各事業年度の月数の合計額)


貸倒実績率の計算例(表示順:事業年度、各事業年度の月数、一括評価金銭債権の合計額、貸倒損失額、個別評価金銭債権繰入額、個別評価金銭債権戻入益)

前期、12ヶ月、100,000千円、10,000千円、5,000千円、3,000千円
前々期、12ヶ月、80,000千円、8,000千円、3,000千円、2,000千円
前々前期、12ヶ月、60,000千円、5,000千円、2,000千円、1,000千円

貸倒実績率:0,1125 = G:9,000千円 ÷ H:80,000千円
H:80,000千円 = A:240,000千円 ÷ B:3
G:9,000千円 = (C:23,000千円 + D:10,000千円 - E:6,000千円)× 12 ÷ 36


※法定繰入率(資本金1億円以下の中小法人に限定)

貸倒引当金繰入限度額 =( 一括評価債権の合計額 - 実質的に債権と見られない金額)× 法定繰入率

法定繰入率
(1)卸売業及び小売業(飲食店及び料理店業を含み、(4)の割賦販売小売業を除く)・・・10/1,000
(2)製造業(電気、ガス、熱供給、水道及び修理業を含む)・・・8/1,000
(3)金融及び保険料・・・3/1,000
(4)割賦販売小売業及び割賦あっせん業・・・13/1,000
(5)その他の事業・・・6/1,000


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2008年1月18日金曜日

第三十二話【貸倒引当金の計上1】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:引当金による対策1】

 法人の有する金銭債権の貸倒による損失見込額として損金経理により繰り入れた貸倒引当金のうち、繰入限度額の金額が損金に算入されます。今回と次回の2回に渡って貸倒引当金の計算方法についてご紹介いたします。


繰入限度額は、次の2つがあります。
(1)金銭債権を個別に評価する債権(個別評価金銭債権)(今回)
(2)一括して評価する債権(一括評価金銭債権)(次回)
に区分してそれぞれ計算します。

今回は、(1)金銭債権を個別に評価する債権(個別評価金銭債権)についてご説明します。


(1)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
 個別評価金銭債権とは、その事業年度終了の時に金銭債権の一部について貸倒れその他これに類する事実(売掛金などの金銭債権の貸倒れのほかに、保証金や前渡金等について返還請求した場合の返還請求権が回収不能となった金額も含みます)による損失が見込まれる金銭債権をいいます。この個別評価金銭債権は次のように区分され、それぞれについて損失の見込み額の計算方法が定められています。なお、繰入限度額は個々の債務者ごとに計算します。
 また、「貸倒れその他これに類する事実」には売掛金、貸付金その他これらに類する金銭債権の貸倒れのほかに、保証金や前渡金について返還請求した場合の返還請求権が回収不能となった金額も含まれます。貸倒引当金繰入限度額は次のとおりになります。

①法令手続き等によりその弁済が長期棚上げされた金銭債権
 法人の有する個別評価金銭債権の債務者について、特定の事由が生じたことによりその弁済を猶予され、又は賦払いにより弁済されることとなった金銭債権をいいます。
 特定の事由とは、次のとおりです。
a.法令手続き等により、その弁済が長期棚上げされた金銭債権・・・5年を超えて弁済される金額
b.債務超過状態の維持等による一部取立不能の金銭債権・・・取立不能額
c.法的手続き等の申立て等が生じている金銭債権・・・個別評価金銭債権の額の50%

※繰入限度額の計算
 貸倒引当金繰入限度額 = A - B - C
  A:対象金銭債権
  B:特定の事由が生じた事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までの弁済予定金額
  C:担保権の実行その他により取立等の見込みがある金額

②債務超過状態の継続等による一部取立て不能の金銭債権
 法人の有する個別評価金銭債権の債務者について、債務超過の状態が相当期間(おおむね1年以上)継続し、その事業により好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等による多大な損失が生じたこと、その他の事実が生じていることにより、その一部の金額について取立て等の見込みがない金銭債権をいいます。

※繰入限度額の計算
 貸倒引当金繰入限度額 = A - B
  A:対象金銭債権
  B:担保権の実行その他により取立等の見込みがある金額

③法的手続き等の申立てが生じている金銭債権
 法人の有する個別評価金銭債権の債務者について、次の事実が生じた場合の金銭債権をいいます。
 特定の事由とは、次のとおりです。
  a.会社更生法若しくは、金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更正手続開始の申立て
  b.民事再生法の規定による再生開始手続きの申立て
  c.破産法の規定による破産の申立て
  d.商法の規定による整理計画又は特別清算開始の申立て
  e.手形交換所による取引停止処分

※繰入限度額の計算
 貸倒引当金繰入限度額 =( A - B - C )× 50%
  A:対象金銭債権
  B:実質的に債権とみられない金額
  C:担保権の実行、金融機関等の保証債務の履行その他により取立て等の見込みがある金額

※実質的に債権とみられない金額について
(1)取引先で売掛金や受取手形と買掛金が存在する場合に、買掛金に相当する金額
(2)取引先で売掛金や受取手形と保証金を預っている場合に、保証金に相当する金額
(3)取引先で未収地代家賃と敷金を預っている場合に、預り敷金に相当する金額 など


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2008年1月11日金曜日

第三十一話【中小企業倒産防止共済(全額損金→40ヶ月で全額戻り】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:保険等による対策3】

※倒産防止共済とは
 中小企業基盤整備機構が行ってるもので企業が毎月一定の掛金を積み立て、取引先が倒産した場合に、積立掛金総額の10倍の範囲(最高3,200万円)までを回収困難な売掛債権等の額以内の貸付を受けることができる制度です。
 この毎月の掛金は税法上、法人の場合は損金(個人の場合は必要経費)に算入できます。

(加入条件)
従業員数または、資本金のいずれかが以下の範囲内であれば加入できます。(個人企業の場合は、常用従業員数によります)

一般業種(製造・建設業等):常用従業員数300人以下又は資本金3億円以下
卸売業:常用従業員数100人以下又は資本金1億円以下
サービス業:常用従業員数:100人以下又は資本金5千万円以下
小売業:常用従業員数50人以下又は資本金5千万円以下

※解約手数料が40ヶ月で全額戻るため、定期的に改装等が必要又は予定している企業は、節税と貯蓄ができます。


例えば、掛金を納付した月数が11ヶ月までの場合は、解約手当金は戻らないことになっていますが、40ヶ月以上の場合は、任意解約の場合、掛金総額の100%(つまり全額)の解約手当金を受け取ることができます。

但し、解約手当金は税法上は、受取時点で、法人の場合は益金(個人は事業所得の雑収入)となります。


これを利用して、利益が出たときは、掛金を支払うことで利益を抑えることができ、損失が出たときに任意解約することにより、一定の損失をカバーすることができるため、利益をコントロールすることができます(ただし、掛金を納付した月数には注意が必要です)。


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