2009年6月17日水曜日

第五十九話【均等割り】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策4】


 法人を設立して間もないころは、売上が思うように伸びず、法人税を多く納めることがないかもしれません。基本的に法人税は、利益が出たらその分だけ税金を納めることになりますが、赤字になっても法人県民税や法人市民税の均等割と呼ばれる税金は必ず納めなければなりません。

 会社設立の時期を少し変えて1ヶ月未満の月をつくることで、1ヶ月分の均等割りが節税になります。これから会社設立を考えておられる方はぜひご参考下さい。


(1)均等割りとは?
 法人県民税、法人市民税ともに会社がその地域にあることでかかる税金をいいます。
大阪府の場合、市町村によっても違いますが、府民税50,000円、市民税20,000円が最低限必要となります。

(2)例:4月3日に法人を設立登記した場合(決算日3月31日、均等割年額:県民税20,000円、市民税50,000円の場合)。

20,000円×11/12月=18,300円(100円未満切捨て)
50,000円×11/12月=45,800円(100円未満切捨て)
合計 64,100円


通常、事業期間が1年に満たない場合は、月割り計算となります。1ヶ月未満の端数は、切捨てとなりますが、全体が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月として計算するので、最低1ヶ月はかかることになります。



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