2008年6月9日月曜日

第四十六話【決算期変更の手続き】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他6】

 決算期変更の手続きは、株主総会を開いて議決権の半数以上を持つ株主が出席して、3分の2以上の議決権を持つ株主の賛成があれば変更可能です。税務署、府(県)税事務所、市役所にそれぞれ変更届と議事録の写しを提出します。
 具体的な節税事例は、次の通りです。


※節税具体例
(例1)3月決算法人で、3月に多額の売上が計上されるが、翌期の売上がそれほど見込めない場合 → 2月決算法人にしてしまう。
(例2)3月決算法人で、翌期については、税制改正等(4月1日以降開始する事業年度に適用)により多額の納税負担が増加する場合 → 2月決算法人にしてしまう(3月20日決算法人にしてしまう)
(例3)業績の悪化が見込まれたため、期首より3ヶ月以内に役員報酬を減額したが、その後、かなりの好転が確実に起こると予測できる場合 → 即、決算期変更し、再度「経営計画」を策定し最適な役員報酬に変更してしまう
(例4)休眠会社を買い取った場合や、起こした場合等で白色申告法人になってしまっている場合 → 即、決算期変更し、新たに開始する事業年度前に青色承認申請書を出す
(例5)期中において、仮に、決算を組むと特殊支配同族会社の増税適用を受けないが、期末まで進み決算を組んだ場合は、翌期において増税適用を受ける可能性が高い場合 → 即、決算期を変更し、増税適用を受けない期間を長くする。


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