会社設立・大阪FirstStep【節税対策:引当金による対策1】
法人の有する金銭債権の貸倒による損失見込額として損金経理により繰り入れた貸倒引当金のうち、繰入限度額の金額が損金に算入されます。今回と次回の2回に渡って貸倒引当金の計算方法についてご紹介いたします。
繰入限度額は、次の2つがあります。
(1)金銭債権を個別に評価する債権(個別評価金銭債権)(今回)
(2)一括して評価する債権(一括評価金銭債権)(次回)
に区分してそれぞれ計算します。
今回は、(1)金銭債権を個別に評価する債権(個別評価金銭債権)についてご説明します。
(1)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
個別評価金銭債権とは、その事業年度終了の時に金銭債権の一部について貸倒れその他これに類する事実(売掛金などの金銭債権の貸倒れのほかに、保証金や前渡金等について返還請求した場合の返還請求権が回収不能となった金額も含みます)による損失が見込まれる金銭債権をいいます。この個別評価金銭債権は次のように区分され、それぞれについて損失の見込み額の計算方法が定められています。なお、繰入限度額は個々の債務者ごとに計算します。
また、「貸倒れその他これに類する事実」には売掛金、貸付金その他これらに類する金銭債権の貸倒れのほかに、保証金や前渡金について返還請求した場合の返還請求権が回収不能となった金額も含まれます。貸倒引当金繰入限度額は次のとおりになります。
①法令手続き等によりその弁済が長期棚上げされた金銭債権
法人の有する個別評価金銭債権の債務者について、特定の事由が生じたことによりその弁済を猶予され、又は賦払いにより弁済されることとなった金銭債権をいいます。
特定の事由とは、次のとおりです。
a.法令手続き等により、その弁済が長期棚上げされた金銭債権・・・5年を超えて弁済される金額
b.債務超過状態の維持等による一部取立不能の金銭債権・・・取立不能額
c.法的手続き等の申立て等が生じている金銭債権・・・個別評価金銭債権の額の50%
※繰入限度額の計算
貸倒引当金繰入限度額 = A - B - C
A:対象金銭債権
B:特定の事由が生じた事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までの弁済予定金額
C:担保権の実行その他により取立等の見込みがある金額
②債務超過状態の継続等による一部取立て不能の金銭債権
法人の有する個別評価金銭債権の債務者について、債務超過の状態が相当期間(おおむね1年以上)継続し、その事業により好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等による多大な損失が生じたこと、その他の事実が生じていることにより、その一部の金額について取立て等の見込みがない金銭債権をいいます。
※繰入限度額の計算
貸倒引当金繰入限度額 = A - B
A:対象金銭債権
B:担保権の実行その他により取立等の見込みがある金額
③法的手続き等の申立てが生じている金銭債権
法人の有する個別評価金銭債権の債務者について、次の事実が生じた場合の金銭債権をいいます。
特定の事由とは、次のとおりです。
a.会社更生法若しくは、金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更正手続開始の申立て
b.民事再生法の規定による再生開始手続きの申立て
c.破産法の規定による破産の申立て
d.商法の規定による整理計画又は特別清算開始の申立て
e.手形交換所による取引停止処分
※繰入限度額の計算
貸倒引当金繰入限度額 =( A - B - C )× 50%
A:対象金銭債権
B:実質的に債権とみられない金額
C:担保権の実行、金融機関等の保証債務の履行その他により取立て等の見込みがある金額
※実質的に債権とみられない金額について
(1)取引先で売掛金や受取手形と買掛金が存在する場合に、買掛金に相当する金額
(2)取引先で売掛金や受取手形と保証金を預っている場合に、保証金に相当する金額
(3)取引先で未収地代家賃と敷金を預っている場合に、預り敷金に相当する金額 など
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2008年1月18日金曜日
第三十二話【貸倒引当金の計上1】
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