2008年7月26日土曜日

第四十九話【小規模共済への加入(加入要件に気をつけましょう)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策2】


個人事業主や中小企業の経営者等が、引退したときや廃業したときに積み立てた掛金に応じて、共済金が受け取れる制度です。言い換えれば、経営者の退職金制度のようなものです。

加入できるのは、以下に述べる(3)についての個人で、掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。


(1)加入資格
①常時使用する従業員の数が20人以下の、製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む、個人事業主又は会社役員
②常時使用する従業員の数が5人以下の、商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む個人事業主又は会社役員
③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
④常時使用する従業員の数が20人以下の協同組合及び農事組合法人の役員

※常時使用する従業員:個人事業主又は会社との間に常時雇用関係にある者を言います。臨時に期間を定めて雇い入れられる者、試用期間中の者、事業主、法人の役員、家族従業員は含まれません。

※常時使用する従業員の数は、企業体として計算するもので、二つ以上の営業所又は工場を有する事業者の場合や二つ以上の業種に属する事業を兼営する事業者の場合は、いずれも総体で計算し、事業別又は業種別に計算するわけではありません。


(2)加入資格のない者
①配偶者等の家族専従者、従業員
②合資会社及び合名会社の業務執行社員として登録されていない者
③直接営利を目的とした企業活動を行っていない団体の役員等協同組合等の役員、医療法人の役員、学校法人の役員、宗教法人の役員、社会福祉法人の役員等
④生命保険外交員など一般に、個人で事業に従事している者(自由業等)が小規模企業者であるかどうかの判断としては、下記要件によります。
(a)従業員数
(b)事業所得を得ていることにより確定申告をしている
(c)会社との間で雇用関係が生じていない、給与を得ていない、会社が社会保険を負担していない等
(d)固定給に近い報酬を得ておらず完全歩合制である
(e)社会通念上、事業者(個人事業主)と認められる事務所を有している、常時事業に従事している等

※(a)から(b)の基準に照らして総合的に検討し基準を満たせば加入資格を有することになります。

(e)アパート経営を兼業するサラリーマン
サラリーマンが副業的にアパートを経営している場合には、主たる事業はサラリーマンであり、小規模事業者とは認め難いため、加入資格がないことになります。


(3)加入例
最後に、給与所得が18,000千円のときに、小規模共済(年額840千円)に加入しているときと、加入していないときの税負担の比較を見てみましょう(その他の所得控除は基礎控除のみと仮定します)。

(小規模共済に加入しない場合)
給与収入①:18,000千円
給与所得控除後の金額②:15,400千円
小規模共済掛金③:0千円
基礎控除④:380千円
課税所得金額⑤(②-③-④):15,020千円
所得税額⑥:3,420千円
住民税額⑦:1,507千円
税負担合計⑧(⑥+⑦):4,927千円


(小規模共済に加入する場合)
給与収入①:18,000千円
給与所得控除後の金額②:15,400千円
小規模共済掛金③:840千円
基礎控除④:380千円
課税所得金額⑤(②-③-④):14,180千円
所得税額⑥:3,143千円
住民税額⑦:1,423千円
税負担合計⑧(⑥+⑦):4,566千円


節税額:361千円(4,927-4,566千円)

※千円未満は切り捨て
※住民税の基礎控除は330千円


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2008年7月18日金曜日

第四十八話【ゴルフ会員権等の譲渡損の計上(給与・退職金等の所得と相殺)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策1】

今回からは、法人と個人(会社のオーナー等)との節税についてご説明したいと思います。法人から個人、個人から法人へ損益やお金を移すことでキャッシュが残るような節税をご紹介したいと思います。

個人で所有しているゴルフ会員権の価格が、購入時よりも下がっている場合があります。一時期に比べると、ゴルフ会員権の価値が何分の一にもなっている場合も見受けられます。

そんなときは、ゴルフ会員権を法人に譲渡します。個人で譲渡損が出ますが、個人の場合、譲渡損失は他の所得と損益通算ができますので、給与所得等と損益通算させて税負担を抑えることが可能です。


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2008年7月8日火曜日

第四十七話【増資時の登録免許税の節税(半額を資本剰余金にする】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他7】

 会社が大きくなるにつれて資金調達が必要となってきます。その方法の一つとして増資が考えられます。増資は、その会社に投資するものですので配当などをすればよく、株主に返すことなく利用できます。

 さて、この増資ですが、増資時に登録免許税が課されます。税額は、増加した資本金に対して1000分の7(30,000に満たないときは、申請件数1件につき30,000円)となります。

 この増資する際に、半額を資本剰余金に振り替えることで登録免許税を抑えることができます。同じ資金調達でも経理処理が異なるだけで節税につながります。


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