2009年4月3日金曜日

第五十七話【地代の一括受取り】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策2】

(特に)個人の方で更地や活用していない土地がある方、
事業主の方で、土地を活用したいとお考えの方、
次の方法で両方ともに節税になる方法をご紹介いたします。


(例)
取得価額が著しく低い(又は相続等での取得のため不明)土地を
事業用に使用したいため、売却してほしいと打診があった場合。

→50年間の地代を一括でもらうのはどうでしょうか?
 (1)事業用に使用する方も、償却ができるので手元キャッシュを残すことができます。
  (売却価額の8割程度を50年間の地代にすることで当初の資金流出も減少
   させることができます)

 (2)受け取る側は、2割の譲渡所得税ではなく、受取額÷50年間で収益計上する
   ことにより、税負担を減少させることができます。



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