2008年5月1日木曜日

第四十三話【同業の欠損法人の買収(繰越欠損金を活用)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他3】

赤字会社を利用して、自社が赤字会社を買収し、自社(黒字会社)の利益と赤字会社の欠損金を相殺する方法があります。ただし、次の要件に当てはまらないように注意が必要です。

(1)赤字会社は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告を行っており、その後の各事業年度についても連続して確定申告書(白色申告でもかまいません)を提出している法人であること
(2)買収をした日から5年以内に赤字会社が行っている事業を廃止しないこと
(3)赤字会社の事業規模のおおむね5倍を超える資金借り入れ等を行うなど一定の事由に該当するとき


※繰越欠損金とは
(1)青色申告決算法人が、各事業年度開始の前日から7年以内に開始した事業年度に発生した赤字のことです。
(2)繰越控除できる欠損金額は、その事業年度の所得金額を限度としています。(繰越欠損金150万円、その事業年度の所得金額100万円のときは、100万円までは繰越控除されます)
(3)繰越欠損金の損金算入の順序は、最も古い事業年度において生じたものから順に損金算入されます。


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