2008年4月14日月曜日

第四十二話【中小法人の軽減税率を利用して複数法人を設立(会社

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他2】


中小企業では、法人税率・事業税率が他の大企業と異なります。
(法人税:資本金が1億円以下、事業税:電気・ガス供給業、保険業以外で、資本金の額又は出資金の額が1000万円以上かつ3以上の都道府県に事務所等を設けている法人以外)
また、各会社で支払った交際費を計上すること退職金を受け取ることで会社の経費の分散し、個人へお金を渡すことが可能です。これらの企業を複数設立すると(事業部門ごとなど)、利益の分散を行い、中小企業の軽減税率を利用した税率の差による節税対策が行えます。

(1)法人税
 法人所得
年800万円以下の部分 22%
年800万円超の部分  30%

(2)事業税
 法人所得
年400万円以下の部分     5%
年400万円超800万円以下の部分 7.3%
年800万円超の部分       9.6%

(3)住民税
法人税の額×17.3%

(4)交際費
中小企業で年400万円を超える交際費がある場合は、交際費を
分散させて節税を図ることができます。
(但し、実態を伴っていなければなりません)

(5)退職金の支給
新しく設立した法人で役員を雇いなおし、退職金を支給する。
(所得税累進税率の差を利用した節税対策。退職所得の最大税率25%を利用。(地方税含む)

(6)まとめ
法人税率   最大45%  :社長の給与所得控除と留保金課税の適用を受けるとさらに・・・
利子所得(社宅) 20%  :社長借入金が多額の際に有効利用
退職金    最大25%  :最大25%だが、所得控除大のためにほとんど25%に行かない。
給与所得    最大47.5
事業所得    最大55%  :事業税の税率5%の場合
有価証券の譲渡所得 20%  :M&Aの場合に有効(自社株売却の場合)


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2008年4月7日月曜日

第四十一話【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他1】

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度とは、法人の所得と業務主宰役員の報酬を一体と考えて課税を強化することです。業務主宰役員は、給与所得控除を利用して節税するため、法人所得と役員報酬を一体に考える制度が出来上がりました。

しかし、法人設立時に、決算月を法人設立月又は翌月にすることにより、翌事業年度(第2期)において当該制度の適用を受けない事とすることができます。

(条件)
第1期目の法人の所得金額と主宰役員の報酬金額の合計額(年換算)が800万円以下であること。(欠損金が生じた場合は、所定の方法により計算します)

※第1期目において事業を行っていなければ、法人市民税などの均等割もかかりません。但し、大阪府においては、創業促進税制(事業税率の軽減)の適用において注意が必要となります。

第1期:基準期間がないため、当該事業年度で判定(年換算) → 適用除外
第2期:基準期間は、第1期のみ(年換算) → 適用除外
第3期:基準所得金額で判定。しかし、特殊支配同族会社の判定は、当該事業年度終了の日の状況によります。

※1:特殊支配同族会社に該当する場合であっても、基準所得金額が800万円以下である法人は、当該制度を適用しません。(法第三十五条第二項 、法令第七十二条の二⑧)
※2:基準所得金額を計算する場合における基準期間は、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度です。(法令第七十二条の二⑤)
※3:基準期間がない場合は、当該事業年度の所得金額等により判定することになります。(法令第七十二条の二⑨)


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