2008年8月18日月曜日

第五十一話【相続時清算課税制度を利用し、収益の上がる土地を後継者に贈与】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策4】

(1)相続時精算課税制度とは
①概要
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた方は、次の場合に財産の贈与をした方ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。

贈与の年の1月1日現在で、
(a)財産を贈与した方:65歳以上の親
(b)財産の贈与を受けた方:20歳以上の子である推定相続人
(子が亡くなっている場合は、20歳以上の孫も含みます。)

※相続時精算課税制度を選択しないときは、暦年課税(贈与税)となります。
計算方法は、(贈与財産-110万円)×贈与税率(10~50%の累進課税)

②計算方法
(a)特別控除額:2,500万円
(前年までに特別控除額を使用した場合は、2,500万円からすでに利用した額を控除した額が特別控除額になります)

(b)税率
特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率

(c)相続時の取扱い
贈与時には、上記の計算方法を使用し相続時に精算します。
(相続財産の価額+相続時精算課税制度を利用した贈与財産の価額)×税率-(すでに支払った贈与税額)

※すでに支払った贈与税額が引ききれなかった場合は、還付となります。


(2)利用方法
次のような方法で相続時精算課税を利用すると節税効果が大きく得られる可能性があります。

①不動産収入の上がる土地を相続時精算課税制度を利用して贈与する方法。

②法人が個人より不動産を賃借している場合に後継者に贈与する方法。
(a)建物は、評価が下がっていくのが確定的なので土地を贈与
(b)法人成りした場合、個人所有の事業所(土地部分)を後継者に贈与など

※贈与を受けた資産からの所得は、贈与を受けた者に帰属する財産になります。
※贈与税率と相続税率に注意して比較・検討する必要があります。


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