2008年9月25日木曜日

第五十二話【法人成りの際、事業用資産の譲渡を免税事業者になる期まで引き伸ばす】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策5】

 法人成りのときに個人が課税事業者の場合、事業用資産の譲渡は課税売上になり、多額の消費税を納めることになります。
 そこで事業用資産の譲渡を個人が免税事業者となる期に譲渡する事により、消費税の納税を免れるというものです。(動産ではなく、不動産の場合は、特殊支配同族会社の適用を考慮し、譲渡するか賃貸するか総合的に判断します。)

 法人成りした直後では、個人の課税売上高が高いため、何年か待って法人に事業を譲り渡して、免税事業者になってから譲渡すれば消費税は納める必要がありません。長期的な計画が必要となりますが、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?


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