2008年3月7日金曜日

第三十九話【試験研究税制の利用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用5】

 今回は、試験研究税制についてご説明いたします。企業が新製品の開発のために、材料として仕入れたものなどが試験研究費に該当しないか見直しをしてみてはいかがでしょうか(なお、この試験研究税制については税制改正が加えられる可能性があります。改正があった場合は、後日ご紹介いたします。)

(1)措置内容
①中小企業者が支出した試験研究費について、試験研究費の12%の税額控除
②平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合は、その超える部分の税額控除率の5%上乗せが認められる。

※比較試験研究費
 直近3事業年度の試験研究費の平均の額です。

(2)適用対象事業者
 適用期間内(平成20年3月31日までに開始される事業年度)に青色申告を提出する中小企業等。

(3)対象となる試験研究費
 試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用です。

(4)控除できる税額
 事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度、これを超える金額については翌年度に繰越できます。


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