会社設立・大阪FirstStep【節税対策:優遇税制の活用3】
今回は、情報基盤強化税制の利用をご説明いたします。サーバーやデータベースなどを購入あるいはリースされる場合には、適用するものがあるかご確認下さい。
(1)措置内容
基準取得価額(取得価格の70%)に対する10%の税額控除又は50%の特別償却(資本金1億円以下の法人については、リースの税額控除(リース費用総額の42%に対する10%の税額控除)が認められる)
(2)適用対象事業者
すべての企業・業種
(3)対象設備
①OS及び同時に設置されるサーバー
②データベース管理ソフトウェア及び同時に設置されるアプリケーションソフト
③ファイアーウォール(上記(1)又は(2)と同時に設置されるものに限る)
※ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものに限ります
(4)金額要件
年間投資金額300万円以上(リースの場合は420万円以上)
大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。
不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。
個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
・業種ごとに確定申告に関する情報多数。
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・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。
2008年2月22日金曜日
第三十七話【情報基盤強化税制の利用】
2008年2月15日金曜日
第三十六話【中小企業等基盤強化税制の利用】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:優遇税制の活用2】
中小企業基盤強化税制について
今回は、中小企業基盤強化税制についてご説明いたします。この税制は、設備投資をする際に適用される税制です。設備投資をする際には、この税制の適用があるかご確認下さい。
(1)措置内容
対象設備の取得価額の30%の特別償却、又は7%の税額控除
リースの場合は費用総額の60%について7%の税額控除
※資本金3,000万円超の法人については特別償却のみ
(2)適用対象事業者
適用期間内(平成19年3月31日まで)に対象設備を取得又はリースにより事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(常用従業員が1,000人以下の個人、資本金1億円以下の法人等)で①(a)卸売業、(b)小売業、(c)サービス業、(d)飲食店業(風営法の規制及び適正化等に関する法律の対象となるサービス業、飲食店業は除く)②中小企業経営革新支援法の適用を受ける事業所、③中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の適用を受ける中小企業者
(3)対象設備
①機械・装置…1台・1基当たりの取得価額が280万円以上
リースの場合はリース費用の総額が370万円以上
②器具・備品…1台・1基当たりの取得価額が120万円以上
リースの場合はリース費用の総額が160万円以上
(電子計算機については、処理語長が16以上32ビット以下、主記憶容量32メガバイト以下のものに限る)
(4)リース要件
中小企業投資促進税制と同じ
(5)その他
中小企業投資促進税制と同じ
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2008年2月8日金曜日
第三十五話【中小企業投資促進税制の利用】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:優遇税制の活用1】
設備投資などを行った際に、優遇税制を受けられる可能性があります。今回から順番にこれらの優遇税制についてご説明していきます。優遇税制は、主に特別償却(通常より多くの減価償却費が認められる)や税額控除などがあり、企業の状態や資金繰りの状況により有利な方を選択することができます。
中小企業投資促進税制について
(1)措置内容
対象設備の取得価額の30%の特別償却、又は7%の税額控除、リースの場合は費用総額の60%について7%の税額控除
※資本金3,000万円超の法人については特別償却のみ、船舶は取得のみ
(2)適用対象事業者
適用期間内(平成20年3月31日まで)に対象設備を取得又はリースにより事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(常時従業員が、1,000人以下の個人、資本金1億円以下の法人等)
(3)対象設備
①機械・装置:1台・1基当たりの取得価額が160万円以上、リースの場合はリース費用の総額が210万円以上
②器具・備品:一定の要件を満たす電子計算機及びデジタル複合機で1台・1基あるいは、同一種類の複数台の合計取得価額が120万円以上、リースの場合は160万円以上
③ソフトウェア:一定の要件を満たすソフトウェアで取得価額の合計額が70万円以上、リースの場合は総額の合計額が100万円以上
④普通貨物自動車:車両総重量3,5トン以上
⑤船舶:内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供されるもの
(4)リース要件
リースにより中小企業投資促進税制の適用を受ける場合、以下の要件を満たす必要があります。
①物品賃貸業を営むもの(リース会社等)から賃借すること
②リース期間が5年以上であり、かつ法定耐用年数を超えないこと
③リース契約においてリース料が対象設備ごとに定められていること
④リース料がリース期間にわたり、定期的、かつ均等に支払われること
(5)その他
①事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付
②本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません
③控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度、これを超える金額については翌年度に繰越できます
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2008年2月1日金曜日
第三十四話【賞与を期末までに確定させ、翌月支給】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:引当金による対策3】
通常、従業員に渡す賞与とは別に決算賞与を出すことがあります。会社の利益が上がったときは、内部に置いておく方法も考えられますが、従業員にその一部を還元することで、従業員の生産性が向上することも考えられます、一度お考えになられてはいかがでしょうか?
この決算賞与を損金計上する条件は、次のとおりです。
(1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること
(期末において各人別の支給額が定まっている、書面(明細書)での通知、各人が書面(明細書)に印鑑を押している、など)
(2)決算日後1ヶ月以内に受給者全員に支払っていること
(各人に銀行振込みをすれば、証拠として残ります、現金支給の場合は、受給者各人から領収書をもらいます)
(3)決算で未払金(もしくは未払費用)の計上をしていること
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