2007年8月31日金曜日

第十五話【少人数私募債の発行(法人税・所得税(源泉分離20%:社会保険料の対策に!

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費8】

※少人数私募債とは

少人数(50名未満)の縁故者や取引先を対象として発行する社債です。社債発行の条件として、発行価額を発行総額の50分の1以上にすること、購入者に機関投資家(金融機関など)がいないことなど一定の要件があります。


メリット

(1)銀行借り入れに比べて、資金繰りが楽になる

銀行借入れでは、返済月の初めから利息や元本を支払うことになりますが、社債の場合は、償還日(=返済日)まで元本を支払わないため、資金繰りが良くなります。


(2)低い税率の適用を受ける可能性がある

借入金の利息は雑所得となり、超過累進税率(所得が多いほど高い税率が適用されること、最高50%)により課税されます。
対して、社債の利息は、利子所得(20%)となり、社長がどんなに高額の所得をもらっていても税率が20%となり有利となります。

※なお、社債利息の支払は、前払いにて支払い、支払時に損金経理します。


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2007年8月24日金曜日

第十四話【代表取締役が法人の借入金の保証人になっている場合の保証料の計上】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費7】

※保証料とは?

公的機関である信用保証協会から保証人を立てた上で、金融機関から借入れを行います(金利などの融資条件が普通に金融機関で借りたときよりも条件はいいです)。このとき、保証人を立てた対価として、金利とは別に保証協会に保証料を支払います。


金融機関からの借入金に対して、代表者が連帯保証人になっている場合に、その代表者に対して保証料を計上することができます。

(1)信用保証協会における保証料を参考にして算定します
(2)通常の保証料(1)を超える保証料の支払は役員賞与となります
(3)役員が受取った保証料は、雑所得となります(確定申告することになります)


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2007年8月17日金曜日

第十三話【役員借入金利息の計上(法人税と所得税の税率に注意!)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費6】

会社が役員から金銭消費貸借契約を取り交わし、借入れをしている場合、その借入金の利息を法人の損金(法人税法上の費用)として計上することができます。(個人の所得が少なく、受取った利息を個人の所得として計上したときに適用される税率が、法人税率よりも低いときに有効です)


※注意点

(1)契約の中で金利についても記載する
(2)他に金融機関からの借入金があれば、その金利を参考にして算定する
(3)通常の金利相当額((2)の金利など)を超える金利の支払は役員賞与となる(損金不算入になる可能性があります)
(4)役員が受け取った利息は雑所得となる(確定申告が必要となります)


準消費貸借契約

会社が役員に対し未払金等がある場合は、準消費貸借契約を交わし、利息を計上することができます。


※注意点

役員が受け取った利息は雑所得となります。
得意先に対し、売掛金等を有する場合も活用できます。
(参考:時効の期間 売掛金2年 商行為5年 一般10年)


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2007年8月10日金曜日

第十二話【短期の前払費用(前払家賃・地代・保険等を支払い時に損金経理)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費5】

前払費用のうち下記の条件を満たすものについては、支払ったときにその全額を損金(法人税法上の費用)とすることができます。

(1)一定の契約に基づき継続的に役務提供を受けるために支出した費用であること
(2)期間が1年以内であること
(3)毎期継続して支払ったときに損金にすること


※注意点

1年を超える期間の費用を支出する場合は、1年を超える期間の金額のみでなく、その全額が損金算入できなくなります。


短期の前払費用として活用できる費用

(1)地代家賃(役員に対する地代等の場合、役員側では前受収益)
(2)賃借料
(3)借入金利息、保証料、社債利息
(4)生命保険料、損害保険料
(5)倒産防止共済掛金、中退共掛金
(6)顧問料(決算料はダメ)


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2007年8月3日金曜日

第十一話【広告宣伝の実施】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費4】

 来期に広告宣伝を予定している場合は、今期中に行うことを検討しましょう。ただし、交際費に該当しないか注意する必要があります。広告宣伝に要する支出でも、内容によって4つの処理方法があります。

(1)支出時の損金(法人税法上の費用)となるもの(ただし、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、形状的に消費するものに限ります)

①新聞・雑誌、テレビ・ラジオでの広告代やポスター・チラシ代
②商品見本、カタログ、マッチ、カレンダー等の作製費用
③工場見学者への試飲・試食の費用
④一般消費者を対象に抽選で景品を贈ったり、旅行に招待する費用など


(2)前払費用となるもの

テレビやラジオ、新聞広告のように契約期間の定めのあるものは、決算時に未経過分を前払費用とします。(※次話をチェック!)


(3)繰延資産となるもの

自社製品の広告宣伝用に、特約店等に看板、ネオンサイン、陳列棚、自動車などの資産を贈与した費用は繰延資産となります。ただし、20万円未満のものは一時の損金になります。


(4)固定資産となるもの

広告塔のような構築物、広告宣伝用の自動車、看板や広告器具などは固定資産に計上します。


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