2007年11月30日金曜日

第二十八話【関連会社の株式償却を伴う無償減資(増資時の株の評価に注意!)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策7】

関連子会社の株式を保有し、当該関連子会社に損失がある場合に、この関連子会社が、株式消却(自社の株式を取得して消却すること)を伴う無償減資を行うと、親会社が保有している有価証券は、対価0で関連子会社へ譲渡したことになり、その譲渡分は損失として認められます。

たとえば債務超過の100%子会社(資本金5000万円)が、株式償却を伴う無償減資を行い資本金を1000万円にした場合、親会社では4000万円が損失として認められます。

※減資を行うにあたっての注意点
(1)株主総会による特別決議が必要
(2)債権者保護手続きが必要(債権者意義申立公告及び催告)


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2007年11月24日土曜日

第二十七話【有価証券の時価が著しく下落した場合、評価損を計上】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策6】

※有価証券の分類
 税務上、有価証券の分類と評価方法は、次のとおりです。

売買目的有価証券(企業内に専門部署を配置し、トレーディング目的による保有しているもの):時価法
売買目的外有価証券(上記以外の有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式など):原価法


 次に掲げる事実があった場合には、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度での洗替(決算時に時価等に評価したものを、翌期首に再び前期の決算前の評価に戻すこと)は必要ありません。

(1)売買目的有価証券
有価証券の価額が著しく下落したことにより、帳簿価額を下回ることとなったこと
(2)上記(1)以外の有価証券について
その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(3)会社更生法評価替え等による更正計画認可の決定があったことにより、評価替えをする必要が生じたこと。
(4)商法の規定による整理開始の命令があったことにより、評価替えをする必要が生じたこと。


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2007年11月16日金曜日

第二十六話【値下がりした有価証券の売却】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策5】

値下がりした有価証券を有している場合、売却することにより譲渡損を計上することができます。

投資した会社によりますが、株式が今後、値上がりする見込みがない、あるいは、保有していかないと考えている場合は、一度確認してみましょう。

※計上時期は?
譲渡(売却)を契約した日の属する事業年度となっています(法人税法61条の2)


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2007年11月9日金曜日

第二十五話【ゴルフ会員権等の処分】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策4】

(1)法人の場合
 含み損のあるゴルフ会員権を売却して、売却損を計上します。

※法人会員用の会員権は、個人には売却できません。
 預託金の返還請求権のあるゴルフ会員権ならば、個別評価債権として貸倒引当金の対象資産に該当します。また、更正・再生の認可決定によって預託金の全部又は一部が切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度において貸倒損失として計上できます。

(2)個人の場合
 個人所有のゴルフ会員権を時価で法人に売却し、譲渡損が発生した場合には、他の所得と損益通算が認められます。

※平成16年よりこの損益通算ができなくなるといわれていますが、今のところ見送られてきています。
※法人の場合と異なり、ゴルフ場の再計画等により預託金が切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額は損失として認められず損益通算は認められません。なお、その後に譲渡した場合における譲渡損は損益通算が認められます。


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2007年11月2日金曜日

第二十四話【在庫の評価方法(低価法で届出等)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策3】

(1)評価損が計上できるケース
 ①災害により著しく損害を受けたこと
 ②著しく陳腐化したこと
  (a)売れ残りの季節商品で、通常の価格では販売できないことが過去の実績により明らかな場合
  (b)形式、性能、品質等の著しく優れた新製品の発売により、通常の価額で販売することができない場合
 ③更正手続開始の決定により、評価替えの必要があること
 ④その他、上記に準ずる事実
  (a)破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等で、通常販売できない場合
  (b)民事再生法の再生開始決定による評価替えなど

 ※単なる物価変動、過剰生産等による価値下落では認められません。

(2)低価法を採用するケース(届出書要)
 種類等(種類、品質及び型)の異なるごとに区別し、原価法評価額と期末評価(その取得のために通常要する価額)とのいずれか低い方の価額をもって評価額とする方法
 ①新規設立の法人・・・第1期目の確定申告の提出期限まで
 ②上記以外の法人・・・変更しようとする事業年度開始の日の前日まで
 ③新規開業の個人事業者・・・業務を開始した日から2ヶ月以内
 ④上記以外の個人事業者・・・低価法に変更しようとする年の3月15日まで

(3)法定評価方法
 評価方法に選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には、最終仕入原価法により算出された取得価額による原価法により評価する。
 ①節税具体例
  仕入単価が下落している場合、決算期末に購入することによって最終仕入単価を下げることができ、よって期末評価を下げることができる。
 ②黒字化具体例
  仕入単価が高騰している場合、決算期末に購入することによって最終仕入単価を上げることができ、よって期末評価を上げることができる。


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