2008年7月18日金曜日

第四十八話【ゴルフ会員権等の譲渡損の計上(給与・退職金等の所得と相殺)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策1】

今回からは、法人と個人(会社のオーナー等)との節税についてご説明したいと思います。法人から個人、個人から法人へ損益やお金を移すことでキャッシュが残るような節税をご紹介したいと思います。

個人で所有しているゴルフ会員権の価格が、購入時よりも下がっている場合があります。一時期に比べると、ゴルフ会員権の価値が何分の一にもなっている場合も見受けられます。

そんなときは、ゴルフ会員権を法人に譲渡します。個人で譲渡損が出ますが、個人の場合、譲渡損失は他の所得と損益通算ができますので、給与所得等と損益通算させて税負担を抑えることが可能です。


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