2008年3月31日月曜日

第四十話【経営革新計画承認による留保金課税回避】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用6】

中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けた中小企業者で、経営革新のための事業を実施している場合は、各事業年度(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度)について留保金課税が停止されます。

留保金課税とは、同族関係者1グループで株主等50%を超えて保有している会社(特定同族会社)が、内部留保した金額に対して、追加的に課税される制度のことです。

留保金課税額=[所得等-(配当等+法人税等)-留保控除額]×特別税率


※留保控除額=次の基準の中で最も多い金額です。

①所得基準額=所得等の金額×50%(資本金が1億を超える法人は40%)
②定額基準額=年2,000万円
③積立金基準額=期末資本金×25%-期末利益積立金
④自己資本比率30%に満たない場合のその満たない部分の金額(資本金1億円以下の中小法人のみ適用)


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2008年3月7日金曜日

第三十九話【試験研究税制の利用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用5】

 今回は、試験研究税制についてご説明いたします。企業が新製品の開発のために、材料として仕入れたものなどが試験研究費に該当しないか見直しをしてみてはいかがでしょうか(なお、この試験研究税制については税制改正が加えられる可能性があります。改正があった場合は、後日ご紹介いたします。)

(1)措置内容
①中小企業者が支出した試験研究費について、試験研究費の12%の税額控除
②平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合は、その超える部分の税額控除率の5%上乗せが認められる。

※比較試験研究費
 直近3事業年度の試験研究費の平均の額です。

(2)適用対象事業者
 適用期間内(平成20年3月31日までに開始される事業年度)に青色申告を提出する中小企業等。

(3)対象となる試験研究費
 試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用です。

(4)控除できる税額
 事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度、これを超える金額については翌年度に繰越できます。


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2008年3月4日火曜日

第三十八話【人材投資促進税制の利用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用4】

 今回は、人材投資促進税制についてです。従業員の方の研修や教育訓練を行う際に適用される可能性がありますので、ご注意下さい。

(1)措置内容
適用年度の教育訓練費の額が、比較教育訓練費(適用年度の前2事業年度の教育訓練費の額の平均額)の額を超える場合、その増加額の25%に相当する金額の税額控除

※中小企業者特例措置
①適用年度の教育訓練費増加割合が40%以上の場合、教育訓練費の額の20%に相当する金額の税額控除
②適用年度の教育訓練費増加割合が40%未満の場合、教育訓練費の額に教育訓練費増加割合に0.5を乗じて計算した割合(控除率)を乗じた金額の税額控除

(2)適用対象事業者
適用期間内(平成20年3月31日までの間に開始される事業年度)に青色申告書を提出する法人又は個人

(3)対象費用の具体例
①外部講師謝金:外部講師・指導員に支払う講師料・指導員料
②外部施設等使用料:研修を行うために使用する外部施設・設備等の借上料、利用料
③研修委託費:講師、教材等を含め研修の一部又は全体を外部教育機関等へ委託する場合
④外部研修参加費:社員を外部の研修プログラムに参加させる場合の受講料等
⑤教科書その他の教材費:研修用の教材・プログラムの購入料等

(4)対象外費用の具体例
①当該法人の役員又は使用人が教育訓練等における講師等として講義・指導を行う場合の当該講義・指導期間中に支払う人件費(講師料・日当を含む)
②交通費・旅費
③当該法人が所有する施設等の使用に要する費用(光熱費・維持管理費等)
④施設等の取得に要する費用(減価償却費等)

(5)その他
税額控除の限度額は、適用年度の法人税額の10%に相当する金額限度超過額の翌事業年度への繰越はできない


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