2008年2月15日金曜日

第三十六話【中小企業等基盤強化税制の利用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用2】

中小企業基盤強化税制について

 今回は、中小企業基盤強化税制についてご説明いたします。この税制は、設備投資をする際に適用される税制です。設備投資をする際には、この税制の適用があるかご確認下さい。
 
(1)措置内容
  対象設備の取得価額の30%の特別償却、又は7%の税額控除
  リースの場合は費用総額の60%について7%の税額控除
  ※資本金3,000万円超の法人については特別償却のみ
  
(2)適用対象事業者
  適用期間内(平成19年3月31日まで)に対象設備を取得又はリースにより事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(常用従業員が1,000人以下の個人、資本金1億円以下の法人等)で①(a)卸売業、(b)小売業、(c)サービス業、(d)飲食店業(風営法の規制及び適正化等に関する法律の対象となるサービス業、飲食店業は除く)②中小企業経営革新支援法の適用を受ける事業所、③中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の適用を受ける中小企業者
 
(3)対象設備
①機械・装置…1台・1基当たりの取得価額が280万円以上
       リースの場合はリース費用の総額が370万円以上
②器具・備品…1台・1基当たりの取得価額が120万円以上
       リースの場合はリース費用の総額が160万円以上
      (電子計算機については、処理語長が16以上32ビット以下、主記憶容量32メガバイト以下のものに限る)
 
(4)リース要件  
 中小企業投資促進税制と同じ
 
(5)その他
 中小企業投資促進税制と同じ


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