2007年12月14日金曜日

第三十話【損害保険の見直し】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:保険等による対策2】

 企業の損害保険の対策は、火災や地震に対するもの、その他製造物に対するPL保険などがあります。これらの保険契約者が誰であるかにより、損金処理の方法が異なります。

(1)(法基通9-3-9)
 法人が、長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、その支払った保険料のうち、積立保険料に相当する部分の金額は、保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは資産計上するものとし、その他の部分の金額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

※対象となる損害保険契約は、保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのあるものとなります。
※支払った保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込申込書、保険証券添付書類等により区分されているところによります。

(2)賃貸建物を保険に付した場合の支払保険料(法基通9-3-10)
 法人が賃借している建物等(役員又は使用人から賃貸しているもので当該役員又は使用人に使用させているものを除く)に係る長期の損害保険契約の保険料は、次に掲げる区分に応じ処理をします。
①法人が契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者
 (法基通9-3-9)に準じた処理をします
②当該建物の所有者が保険契約者及び被保険者
 保険料の全部を当該建物等の賃借料となります

(3)役員又は使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料(法基通9-3-11)
①法人が保険契約者となり、当該役員又は使用人が被保険者
 積立保険料部分の金額は資産計上し、その他の部分の金額は当該役員又は使用人に対する給与とします
②当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者
 保険料の額の全部を当該役員又は使用人に対する給与とします


※具体的対策
(1)長期傷害保険又はガン保険などの、解約返戻金のある保険を利用する。
(2)1年以内の保険期間の保険に加入する(前払計上することなく、全額損金経理できます)。
(3)賃貸建物を保険対象とした保険の当該保険契約者を所有者にし、当該保険料を支払う(賃貸料又は給与扱いとなります)。

①長期傷害保険
 保険期間の7割の期間を前払期間とし、支払保険料の3/4を資産計上し、1/4を損金経理できます。(社団法人生命保険協会からの文書照会への国税庁の回答より)

特徴
(イ)不慮の事故による障害又は所定の感染症により死亡した場合は、災害死亡保険金支払
(ロ)不慮の事故による傷害により所定の身体障害状態(第1級・第2級・第3級)になった場合は、傷害給付金支払
(ハ)解約された場合には、返戻金あり
(ニ)簡単な告知で申込可能

②がん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料

特徴
(イ)保険期間が終身で、保険料の払込期間が終身のがん保険は、払い込の都度損金算入します。
(ロ)保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期のがん保険については、保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と想定し、払込手数料についてそれを基に算出した損金算入部分と積立保険料部分とを区分して計上します。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年12月7日金曜日

第二十九話【生命保険の見直し】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:保険等による対策1】

 企業で契約する生命保険は、企業の借入返済が困難になったときのリスク対策や利益を抑える単なる節税対策だけでなく、満期返戻金を加味した退職金対策、事業承継対策などにも利用することができます。そのため、契約している保険の定期的な見直しが必要となります。

(1)定期保険の保険料(法基通9-3-5、9-3-6の2 他)
 法人が契約者となり、被保険者を役員、使用人とする定期保険の保険料は、次に掲げる区分に応じて処理します。

保険受取人が・・・
①法人:期間の経過に応じて損金算入します。
②被保険者の遺族:期間の経過に応じて損金算入します。(役員又は特定の使用人のみを被保険者にしている場合は、その者に対する給与となります(給与の場合は、源泉徴収が発生することに注意))。

(2)養老保険の保険料(法基通9-2-10、9-2-16 他)
 法人が契約者となり、被保険者を役員、使用人とする養老保険の保険料は、次に掲げる区分に応じて処理します。

死亡保険金及び生存保険金の受取人が・・・
①法人:損金に算入されず、資産(保険積立金等)に計上します。
②被保険者又はその遺族:その被保険者に対する給与となります(当該保険料は、所得税の生命保険料控除(最高10万円の控除)の対象となります)。
③死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人:支払った保険料のうち、1/2は、①により資産計上、残額は、期間の経過に応じて損益計上します(役員又は特定の使用人のみを被保険者としている場合は、その者に対する給与となります)。

(3)定期保険付養老保険の保険料(法基通9-3-4~6の2 他)
①保険証券等により、定期保険と養老保険の保険料に区分されている場合:それぞれの保険料を上記(1)及び(2)に準じて処理します。
②保険証券等により、定期保険と養老保険の保険料に区分されていない場合:支払った保険料を全額養老保険とみなし、上記(2)により処理をします。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年11月30日金曜日

第二十八話【関連会社の株式償却を伴う無償減資(増資時の株の評価に注意!)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策7】

関連子会社の株式を保有し、当該関連子会社に損失がある場合に、この関連子会社が、株式消却(自社の株式を取得して消却すること)を伴う無償減資を行うと、親会社が保有している有価証券は、対価0で関連子会社へ譲渡したことになり、その譲渡分は損失として認められます。

たとえば債務超過の100%子会社(資本金5000万円)が、株式償却を伴う無償減資を行い資本金を1000万円にした場合、親会社では4000万円が損失として認められます。

※減資を行うにあたっての注意点
(1)株主総会による特別決議が必要
(2)債権者保護手続きが必要(債権者意義申立公告及び催告)


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年11月24日土曜日

第二十七話【有価証券の時価が著しく下落した場合、評価損を計上】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策6】

※有価証券の分類
 税務上、有価証券の分類と評価方法は、次のとおりです。

売買目的有価証券(企業内に専門部署を配置し、トレーディング目的による保有しているもの):時価法
売買目的外有価証券(上記以外の有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式など):原価法


 次に掲げる事実があった場合には、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度での洗替(決算時に時価等に評価したものを、翌期首に再び前期の決算前の評価に戻すこと)は必要ありません。

(1)売買目的有価証券
有価証券の価額が著しく下落したことにより、帳簿価額を下回ることとなったこと
(2)上記(1)以外の有価証券について
その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(3)会社更生法評価替え等による更正計画認可の決定があったことにより、評価替えをする必要が生じたこと。
(4)商法の規定による整理開始の命令があったことにより、評価替えをする必要が生じたこと。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年11月16日金曜日

第二十六話【値下がりした有価証券の売却】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策5】

値下がりした有価証券を有している場合、売却することにより譲渡損を計上することができます。

投資した会社によりますが、株式が今後、値上がりする見込みがない、あるいは、保有していかないと考えている場合は、一度確認してみましょう。

※計上時期は?
譲渡(売却)を契約した日の属する事業年度となっています(法人税法61条の2)


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年11月9日金曜日

第二十五話【ゴルフ会員権等の処分】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策4】

(1)法人の場合
 含み損のあるゴルフ会員権を売却して、売却損を計上します。

※法人会員用の会員権は、個人には売却できません。
 預託金の返還請求権のあるゴルフ会員権ならば、個別評価債権として貸倒引当金の対象資産に該当します。また、更正・再生の認可決定によって預託金の全部又は一部が切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度において貸倒損失として計上できます。

(2)個人の場合
 個人所有のゴルフ会員権を時価で法人に売却し、譲渡損が発生した場合には、他の所得と損益通算が認められます。

※平成16年よりこの損益通算ができなくなるといわれていますが、今のところ見送られてきています。
※法人の場合と異なり、ゴルフ場の再計画等により預託金が切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額は損失として認められず損益通算は認められません。なお、その後に譲渡した場合における譲渡損は損益通算が認められます。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年11月2日金曜日

第二十四話【在庫の評価方法(低価法で届出等)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策3】

(1)評価損が計上できるケース
 ①災害により著しく損害を受けたこと
 ②著しく陳腐化したこと
  (a)売れ残りの季節商品で、通常の価格では販売できないことが過去の実績により明らかな場合
  (b)形式、性能、品質等の著しく優れた新製品の発売により、通常の価額で販売することができない場合
 ③更正手続開始の決定により、評価替えの必要があること
 ④その他、上記に準ずる事実
  (a)破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等で、通常販売できない場合
  (b)民事再生法の再生開始決定による評価替えなど

 ※単なる物価変動、過剰生産等による価値下落では認められません。

(2)低価法を採用するケース(届出書要)
 種類等(種類、品質及び型)の異なるごとに区別し、原価法評価額と期末評価(その取得のために通常要する価額)とのいずれか低い方の価額をもって評価額とする方法
 ①新規設立の法人・・・第1期目の確定申告の提出期限まで
 ②上記以外の法人・・・変更しようとする事業年度開始の日の前日まで
 ③新規開業の個人事業者・・・業務を開始した日から2ヶ月以内
 ④上記以外の個人事業者・・・低価法に変更しようとする年の3月15日まで

(3)法定評価方法
 評価方法に選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には、最終仕入原価法により算出された取得価額による原価法により評価する。
 ①節税具体例
  仕入単価が下落している場合、決算期末に購入することによって最終仕入単価を下げることができ、よって期末評価を下げることができる。
 ②黒字化具体例
  仕入単価が高騰している場合、決算期末に購入することによって最終仕入単価を上げることができ、よって期末評価を上げることができる。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年10月26日金曜日

第二十三話【不良在庫の処分】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策2】

大幅な値下げをしても売れそうになく、無価値の商品を廃棄する場合、
廃棄をした証明を整備する必要があります。例えば、廃棄業者の領収書や廃棄証明書等の客観的な資料を残します。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年10月19日金曜日

第二十二話【不良債権の処分(債権放棄等)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策1】

※貸倒とは?
 売掛金や貸付金などの金銭債権を回収できなくなる事態のことをいいます。あらかじめ、貸倒引当金を税法などで規定する水準に設定しておくことで、貸倒による損失を抑えることができます。

(1)貸倒損失が計上できるケース
 ①法律的な債権の消滅
  (a)会社更生法の更生計画の認可決定
  (b)特別清算の協定認可、整理計画の決定
  (c)民事再生法による再生計画の認可決定
  (d)債権者集会等で合理的な基準により債務切捨てが決定したこと
  (e)債務超過が相当期間継続している債務者に対して、書面により債務免除したとき
  →(a)~(d)決定により切り捨てられた額 (e)免除した額が貸倒損失となります。

 ②回収不能と認識されるもの
  債務者の資産状況、支払能力からみて、全額回収ができないと明らかになったもの
  →全額損金経理が要件、担保がある場合は、処分後に計上

  ※連帯保証人がいる場合の貸倒の判断
   連帯保証人の資産状況、支払能力等を勘案して回収不能かを判断

 ③売掛債権の特例
  (a)継続的な取引先との取引停止後1年以上経過したとき
  (b)同一地域内の売掛債権総額が、取立に要する旅費等に満たない上、催促にもかかわらず弁済されない場合


(2)注意事項
 ①備忘記録として1円以上は残す必要があります。
 ②支払能力の督促努力、資産状況・支払能力の把握が重要となります。
 ③担保が残る場合は、貸倒損失を計上することができません。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年10月12日金曜日

第二十一話【中古資産の購入による全額償却】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:減価償却資産3】

減価償却の改正(残存価額1円まで償却できるようになりました)により、中古資産はその全額を1年で償却するケースがあります。
中古資産の耐用年数の計算式は、
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
上記の耐用年数が2年未満の場合は、2年となります。


例えば、4年落ちの普通自動車で検討してみます。

(1)期首月に4年落ちの普通自動車を200万円で購入使用
(2)耐用年数は6年
(3)償却方法の届出はなし → 定率法
(4)適用される耐用年数(6年-4年)+4年×20%=2.8年
   ※1年未満切捨てのため、適用される耐用年数は、2年
   ※中古資産の耐用年数は上記算式で計算された耐用年数が、2年未満の場合は、2年とし、1年未満の端数は切り捨てます

減価償却の改正で、定率法:耐用年数の2年の償却率は100%

   ※0.5×250%=125% → 100%が上限

この場合、減価償却費として計上できる金額は、

200万円×100%(2年の定率法償却率)-1=1,999,999円

(中古耐用年数が2年までなら)支払額のほぼ全額を償却できます。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年10月5日金曜日

第二十話【不要な償却資産の処分】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:減価償却資産2】

固定資産が滅失した場合、除却、譲渡等した場合、その時点の帳簿価額を損金(又は、必要経費)算入できます。
1月の償却資産税の申告で、滅失、除却、譲渡をしたことを申告することで償却資産税の無駄払いも解消されます(忘れやすいので注意)。

存在はするが実質使用不能なものは「有姿除却」が可能です(事業に使用せず、そのまま置いておくこと)。
この場合、帳簿価額から処分(売却)見積額を差引いた額を損金算入できます。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年9月28日金曜日

第十九話【減価償却資産の購入】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:減価償却資産1】

(1)減価償却とは
 建物や車両などの固定資産の価値の減少を一定の計算方法により経費に計上することです。この経費の部分を減価償却費といい、固定資産の残額1円まで費用計上できます。減価償却費の算定で必要なものは、固定資産の購入に要した費用(取得価額)、税法に定められた耐用年数(償却率)、経過年数です。

※中小企業者等は、平成20年3月31日までは、支払金額が30万円未満まで費用処理できます。ただし年間300万円です。


(2)計算方法
 減価償却の計算方法は、いくつかありますが、ここでは、「定額法」と「定率法」について説明します。

①定額法
 減価償却費が耐用年数の期間、一定額を計上する方法です。

②定率法
 減価償却費が簿価(取得価額-過去の減価償却費)に一定率を乗じたものを計上する方法です。

定率法は、耐用年数の初期に多額の減価償却費を計上することができるため、税負担が軽くなり、キャッシュの減少が少なく済みます。一見、定額法の方が固定資産にかかるコストが一定しているように見えますが、通常、固定資産は年数が経つほど、維持費がかかる傾向があり、減価償却費と維持費の両方を考えると、定率法の方がコストが一定する場合が多くなります。


(3)減価償却資産の購入
①個人事業者の場合の定率法の採用(届出書要)
新規開業の場合:業務を開始した日から2ヶ月以内
新規開業以外の場合:定率法を受けようとする年の3月15日まで

②付随費用の経費化
次に掲げる費用については事業者の選択によって取得価額に算入しないことができます。
(イ)不動産取得税又は自動車取得税
(ロ)新増設に係る事業所税
(ハ)登録免許税その他登記や登録のために要する費用

③中古資産の耐用年数
法定耐用年数ではなく、使用期間として見積もられる年数によることが出来ます。見積りが困難な場合は、次の間便法により算定することが出来ます。
(イ)法定耐用年数の全部を経過した場合:法定耐用年数×20%
(ロ)法定耐用年数の一部を経過した場合
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

④税額控除の活用
中小企業投資促進税制、中小企業基盤強化税制の利用など(詳しくは、優遇税制の活用でお話します)

⑤税法上の繰延資産
更新時に更新料を支払う契約の場合、契約期間が償却期間となります。上記以外は、原則として償却期間は5年となります。
礼金も含め、「繰延資産」にあたる支出が20万円未満の場合は一時に損金処理で可能になります。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年9月21日金曜日

第十八話【日当の計上(旅費規程の整備が必要!法人税・消費税・所得税の対策に!)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費11】

(1)旅費規程について

交通費、宿泊費及び日当については、それが旅行の目的、目的地、行路若しくは、長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び、地位等からみて、通常必要な宿泊費及び食事等の範囲内であれば給与所得とはならず、仕入税額控除(消費税法での経費)の対象となります。通常必要である部分の範囲を越える部分は、給与課税され仕入税額控除の対象となりません。(この日当は、給与所得にならないため課税されず、法人から個人にお金を流すことができます。また、法人では、経費として認められ、法人税・消費税の節税につながります。)


(2)旅費規程の整備の要件

①その支給額が、その支給する使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準かどうか。

②その支給額が、その支給する使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支出している金額に照らして相当と認められるかどうか。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年9月14日金曜日

第十七話【リース税額控除の活用(経費が減る上、税額を控除

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費10】

リース資産を見直し、新たに契約することにより経費を削減でき、また税額控除を適用し、税額を抑えることができます。これらの税額控除を受けるには、青色決算法人(青色申告承認申請書を提出した法人)が前提です。


優遇税制はこのようなものがあります。(一例)

中小企業投資促進税制
中小企業等基盤強化税制
情報基盤強化税制

・・・など(詳しくは、「優遇税制の活用」の時にお伝えします)


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年9月11日火曜日

臨時号『 飲食店経営お金の話 』 


利益を出す飲食店経営&
       キャッシュを残す決算対策講座

         ( 前回セミナー風景  → )


 
飲食店経営者様必見!

主な節税方法の効果と注意点、経営戦略からの節税について事例を交えてわかりやすく充実の内容でお届けします。

 セミナー内容

 儲かる仕組みの作り方
  Ⅰ 「奇跡を呼ぶ客単価UP策」
  Ⅱ 「費用対効果 大 の販売促進」
  Ⅲ 「利益を生む 丸秘 の仕組み」

 決算対策 ~会社にお金をのこす!~
  Ⅰ 「黒字なのに預金残高ゼロの不思議」
  Ⅱ 「キャッシュフローのための節税」
  Ⅲ 「税金対策ケーススタディ」
  Ⅳ 「具体的な節税対策(厳選30項目)」


 ■ 日  時 : 9月27日 14:00~16:30
 ■ 場  所 : 大阪商工会議所 地下2号A会議室
 ■ 受講料  : 3,000円
 ■ 講  師 : 梛野 季之(株式会社小松会計)
          遠山 景子(株式会社コロンブスのたまご)

 お申込は、

  TEL: 06-6920-5539
  FAX: 06-6920-5517
  URL: 飲食店経営お金の話
  Mail: info@firstep.jp

2007年9月7日金曜日

第十六話【社会保険料・固定資産税・償却資産税の未払計上】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費9】

社会保険料や固定資産税の経理処理を変更することで、当期や翌期に費用として計上することが考えられます。ただし、一度その経理処理を行った場合は、毎期継続して適用して下さい。

社会保険料:当月分を次月に支払うのが基本なので、翌月分を未払計上
         決算月に支給する賞与・決算賞与に対する社会保険料も未払計上
固定資産税など:賦課課税方式による租税は、賦課決定のあった
           事業年度に損金算入


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年8月31日金曜日

第十五話【少人数私募債の発行(法人税・所得税(源泉分離20%:社会保険料の対策に!

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費8】

※少人数私募債とは

少人数(50名未満)の縁故者や取引先を対象として発行する社債です。社債発行の条件として、発行価額を発行総額の50分の1以上にすること、購入者に機関投資家(金融機関など)がいないことなど一定の要件があります。


メリット

(1)銀行借り入れに比べて、資金繰りが楽になる

銀行借入れでは、返済月の初めから利息や元本を支払うことになりますが、社債の場合は、償還日(=返済日)まで元本を支払わないため、資金繰りが良くなります。


(2)低い税率の適用を受ける可能性がある

借入金の利息は雑所得となり、超過累進税率(所得が多いほど高い税率が適用されること、最高50%)により課税されます。
対して、社債の利息は、利子所得(20%)となり、社長がどんなに高額の所得をもらっていても税率が20%となり有利となります。

※なお、社債利息の支払は、前払いにて支払い、支払時に損金経理します。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年8月24日金曜日

第十四話【代表取締役が法人の借入金の保証人になっている場合の保証料の計上】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費7】

※保証料とは?

公的機関である信用保証協会から保証人を立てた上で、金融機関から借入れを行います(金利などの融資条件が普通に金融機関で借りたときよりも条件はいいです)。このとき、保証人を立てた対価として、金利とは別に保証協会に保証料を支払います。


金融機関からの借入金に対して、代表者が連帯保証人になっている場合に、その代表者に対して保証料を計上することができます。

(1)信用保証協会における保証料を参考にして算定します
(2)通常の保証料(1)を超える保証料の支払は役員賞与となります
(3)役員が受取った保証料は、雑所得となります(確定申告することになります)


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年8月17日金曜日

第十三話【役員借入金利息の計上(法人税と所得税の税率に注意!)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費6】

会社が役員から金銭消費貸借契約を取り交わし、借入れをしている場合、その借入金の利息を法人の損金(法人税法上の費用)として計上することができます。(個人の所得が少なく、受取った利息を個人の所得として計上したときに適用される税率が、法人税率よりも低いときに有効です)


※注意点

(1)契約の中で金利についても記載する
(2)他に金融機関からの借入金があれば、その金利を参考にして算定する
(3)通常の金利相当額((2)の金利など)を超える金利の支払は役員賞与となる(損金不算入になる可能性があります)
(4)役員が受け取った利息は雑所得となる(確定申告が必要となります)


準消費貸借契約

会社が役員に対し未払金等がある場合は、準消費貸借契約を交わし、利息を計上することができます。


※注意点

役員が受け取った利息は雑所得となります。
得意先に対し、売掛金等を有する場合も活用できます。
(参考:時効の期間 売掛金2年 商行為5年 一般10年)


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年8月10日金曜日

第十二話【短期の前払費用(前払家賃・地代・保険等を支払い時に損金経理)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費5】

前払費用のうち下記の条件を満たすものについては、支払ったときにその全額を損金(法人税法上の費用)とすることができます。

(1)一定の契約に基づき継続的に役務提供を受けるために支出した費用であること
(2)期間が1年以内であること
(3)毎期継続して支払ったときに損金にすること


※注意点

1年を超える期間の費用を支出する場合は、1年を超える期間の金額のみでなく、その全額が損金算入できなくなります。


短期の前払費用として活用できる費用

(1)地代家賃(役員に対する地代等の場合、役員側では前受収益)
(2)賃借料
(3)借入金利息、保証料、社債利息
(4)生命保険料、損害保険料
(5)倒産防止共済掛金、中退共掛金
(6)顧問料(決算料はダメ)


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年8月3日金曜日

第十一話【広告宣伝の実施】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費4】

 来期に広告宣伝を予定している場合は、今期中に行うことを検討しましょう。ただし、交際費に該当しないか注意する必要があります。広告宣伝に要する支出でも、内容によって4つの処理方法があります。

(1)支出時の損金(法人税法上の費用)となるもの(ただし、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、形状的に消費するものに限ります)

①新聞・雑誌、テレビ・ラジオでの広告代やポスター・チラシ代
②商品見本、カタログ、マッチ、カレンダー等の作製費用
③工場見学者への試飲・試食の費用
④一般消費者を対象に抽選で景品を贈ったり、旅行に招待する費用など


(2)前払費用となるもの

テレビやラジオ、新聞広告のように契約期間の定めのあるものは、決算時に未経過分を前払費用とします。(※次話をチェック!)


(3)繰延資産となるもの

自社製品の広告宣伝用に、特約店等に看板、ネオンサイン、陳列棚、自動車などの資産を贈与した費用は繰延資産となります。ただし、20万円未満のものは一時の損金になります。


(4)固定資産となるもの

広告塔のような構築物、広告宣伝用の自動車、看板や広告器具などは固定資産に計上します。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年7月27日金曜日

第十話【修繕等の前倒し実施(資本的支出にならないか注意)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費3】

 来期に修繕を予定している場合は、今期中に行うことを検討しましょう。ただし、資本的支出(固定資産として計上すること)に該当しないか検討することが必要です。(固定資産として計上すると一度に費用処理できず、キャッシュが足りなくなる可能性があるため注意が必要です)

(無条件で修繕費として経費算入できる支出)
(1)支出の額が20万円未満又は3年以内の周期によるもの

(資本的支出か修繕費かが不明確な支出)
(2)資本的支出が60万円未満又はその資産の前期末取得価額の10%以下であるもの

(資本的支出か修繕費かが不明確でかつ(2)の要件を満たさない支出)
(3)支出の額の30%又はその資産の前期末取得価額の10%のいずれか少ない金額


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年7月23日月曜日

第九話【会議費の活用&一人当たり5,000円以下の交際費の活用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費2】

まず、法人税法上の交際費について説明します。(資本金1億円以下の法人の場合)
①年間の交際費が400万以下の場合
(400万円×月数÷12)×10% が損金不算入(経費として認められない)
②400万円を超える部分の場合
全額が損金不算入

・・・そこで、以下の方法を検討します。


(1)会議費の活用

会議費とは?
 会議に関連して茶菓、弁当、同等の飲食物(通常は1人当たり3,000円程度
と言われています)に関する支出をいいます。

対応策
 議事録、メモ書き等で会議、打ち合わせをした事実(出席者、場所、会議
内容等)を記録する必要があります。


(2)一人当たり5,000円以下の交際費の利用

注意点
①1店舗ごとに計算をします
②ゴルフ等の催事に伴う飲食等の費用については、たとえ1人当たりの飲食費
が5,000円以下でも、催事にかかわる費用からその飲食費の部分だけを抜き出
して交際費から除外することはできません
③5,000円を超えると全額が通常の交際費となります

対応策(帳簿等に以下の項目を記載することが必要です)
①飲食があった年月日
②飲食に参加した得意先等の事業に関係のある者の氏名又は名称及びその関

③飲食に参加した者の人数
④その費用の金額並びに店名と所在地


例:年間の交際費が500万円のとき

損金不算入額は、(400×10%)+(500-400)=140万円

実は、適正に処理すれば会議費となるものが100万円あるなら
交際費は400万円となり、損金不算入額は400×10%=40万円

差額は、なんと100万円になります。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年7月21日土曜日

第八話【30万円未満の備品購入】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費1】

資本金が1億円以下の青色申告法人については、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、一時に損金算入することができます。
期末において、想定以上の利益が出ている場合でキャッシュに余裕のある場合、翌期に30万円未満の減価償却資産を購入する予定があれば、前倒しで当期中の購入を検討します。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

※共有している資産
共同で支出して減価償却資産を購入する場合に取得価額が30万円未満かどうかの判定は、自己の所有権の及ぶ範囲内である支出持分を取得価額と考えて判定します。
例えば、2社で50万円の減価償却資産を購入し、その所有権が半々の場合は、25万円が取得価額となり30万円未満の少額減価償却資産になります。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年7月20日金曜日

第七話【渡切交際費の活用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連7】

 渡切交際費とは、役員・従業員に法人の交際費等に使う目的で支給した金銭で後日精算されないものをいいます。

 交際費等の名目で支給した金額であっても、使用使途が不明であるため支給を受けた者に対する給与として扱われます。交際費が損金算入限度額(年間400万円)を超えている会社では、交際費として経費に入れるよりも渡し切り交際費として支給し、給与で経費に落とすことで税負担を軽減することができます。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年7月19日木曜日

第六話【従業員から役員への昇格時、従業員としての退職金を支給する】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連6】

 従業員が役員に昇格する場合、会社と「雇用関係にある使用人」の地位から、会社と「委任関係にある役員」の地位に変動するため、退職金を支給することができます。
ただし、その従業員であった期間に対応する金額を退職金規定に基づいて支給しなければなりません。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

第五話【従業員給料の締め日~末日までの給料の未払計上】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連5】

 給与の締め日が末日以外の場合は、締め日から末日までの給与を経費として未払計上できます。

例えば、20日締めの会社なら21日から末日までの給与を経費として未払計上ができます。ただし、役員は委任契約で会社の業務執行を包括的に委任されていることから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なるため日割りで報酬を未払計上することはできません。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

第四話【社内旅行の実施】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連4】

社員の慰安のために実施する社員旅行で、一定の基準を満たすものは福利厚生費として全額損金に算入されます。ただし、その一定範囲を超えると、従業員側で給与課税の問題が発生し、役員の場合は役員賞与として法人側でも損金算入できなくなります。


<福利厚生と認められる要件>

①4泊5日以内であること

  ⇒海外の場合、目的地滞在が4泊5日ならOK

② 全社員の50%以上が参加すること

  ⇒ただし、不参加者へ旅行に代えて現金支給する場合は給与課税される

③ 高額な旅行でないこと

④ 日程表、旅行費用明細書、領収書等の資料を保存する事


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

第三話【役員構成(非常勤役員等)の見直し】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連3】

 社長の奥様が、会社の業務のお手伝いをされているうえ、社長とともに会社の経営方針を考えている場合、社長の奥様にも役員報酬を出すことが可能です。結果として、高い所得税率で課税されている社長の所得を、奥様に分散させ、所得税の負担をおさえることができます。
(奥様が役員としての職務を全うしている場合に限ります)

 また、非常勤役員は、社会保険の被保険者とならなくてもよいので社会保険の負担をおさえることができます。
ただし、奥様の年収が130万円以上の場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。(年齢が60歳以上の場合は、180万円以上)


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

第二話【役員退職金の支払いまたは、確定】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連2】

まずは、退職金にかかる税金ですが、

(退職金-退職所得控除)×1/2 に対して所得税が課せられます。

仮に30年勤めていた方が、退職金を20,000,000円受給した場合は、
(20,000,000-(400,000×20年+700,000×10年))×1/2=2,500,000円
に対して所得税が課せされます。 ⇒法人税や給与所得と比較し、すごく税負担が低いです。


 退職金は、退職所得控除を引いてさらに1/2されて課税されるので税負担が非常に少なくてすみます。また、役員退職金は下記の場合でも支給することができます。

①常勤役員から非常勤役員になった場合

②取締役から監査役になった場合

③報酬の半減した場合 

 損金算入時期は、原則として株主総会の決議によって支給額が確定した日の属する事業年度となります。ただし、取締役会において退職金の支給額を決議して支給し、その額を実際に支給した日の属する事業年度において損金経理したときは、株主総会の決議前でも損金算入できます。 しかし、取締役会で決議した金額を実際には支給せず、未払金に計上した場合は、その額はその期の損金にはなりません。
※分掌変更に伴う場合は、未払計上が不可になりました。(平成19年3月の通達改正により)


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

第一話【従業員への臨時・決算賞与の支給】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連1】

 従業員への賞与は、原則として支給日の属する事業年度に経費処理することになりますが、下記の要件を満たすものについては、決算日までに支給していなくても、未払計上することができます。

①決算日までに決算賞与の支給額を各人別にすべての受給者に通知していること

②決算日後1ヶ月以内に受給者全員に支払っていること

③決算で未払計上をしていること

 上記①の要件は後日、税務調査等でその証明を求められることを考えて、各人への通知は書面で行い、通知された旨のサイン等をもらっておくほうが良いでしょう。 
 上記②の要件についても決算日後1ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠として残りますが、現金支給でした場合は、従業員各人から領収書を取るなどの対策が必要となります。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。