2008年5月26日月曜日

第四十五話【決算締切日の変更】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他5】

決算締切日を変更し、帳端分の粗利益を翌期に繰り延べすることができます。当期の利益が出ている場合、次の条件に当てはまるときは、翌期の利益として計上することができますので、当期の営業成績を基にしながら、ご検討されてみてはいかがでしょうか?


※法人税基本通達2-6-1(決算締切日)
 法人が、商習慣その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。


特例が認められる3つの要件
(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること
※経費については、末まで計上可能です。


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