会社設立・大阪FirstStep【節税対策:優遇税制の活用6】
中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けた中小企業者で、経営革新のための事業を実施している場合は、各事業年度(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度)について留保金課税が停止されます。
留保金課税とは、同族関係者1グループで株主等50%を超えて保有している会社(特定同族会社)が、内部留保した金額に対して、追加的に課税される制度のことです。
留保金課税額=[所得等-(配当等+法人税等)-留保控除額]×特別税率
※留保控除額=次の基準の中で最も多い金額です。
①所得基準額=所得等の金額×50%(資本金が1億を超える法人は40%)
②定額基準額=年2,000万円
③積立金基準額=期末資本金×25%-期末利益積立金
④自己資本比率30%に満たない場合のその満たない部分の金額(資本金1億円以下の中小法人のみ適用)
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2008年3月31日月曜日
第四十話【経営革新計画承認による留保金課税回避】
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