会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他1】
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度とは、法人の所得と業務主宰役員の報酬を一体と考えて課税を強化することです。業務主宰役員は、給与所得控除を利用して節税するため、法人所得と役員報酬を一体に考える制度が出来上がりました。
しかし、法人設立時に、決算月を法人設立月又は翌月にすることにより、翌事業年度(第2期)において当該制度の適用を受けない事とすることができます。
(条件)
第1期目の法人の所得金額と主宰役員の報酬金額の合計額(年換算)が800万円以下であること。(欠損金が生じた場合は、所定の方法により計算します)
※第1期目において事業を行っていなければ、法人市民税などの均等割もかかりません。但し、大阪府においては、創業促進税制(事業税率の軽減)の適用において注意が必要となります。
第1期:基準期間がないため、当該事業年度で判定(年換算) → 適用除外
第2期:基準期間は、第1期のみ(年換算) → 適用除外
第3期:基準所得金額で判定。しかし、特殊支配同族会社の判定は、当該事業年度終了の日の状況によります。
※1:特殊支配同族会社に該当する場合であっても、基準所得金額が800万円以下である法人は、当該制度を適用しません。(法第三十五条第二項 、法令第七十二条の二⑧)
※2:基準所得金額を計算する場合における基準期間は、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度です。(法令第七十二条の二⑤)
※3:基準期間がない場合は、当該事業年度の所得金額等により判定することになります。(法令第七十二条の二⑨)
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2008年4月7日月曜日
第四十一話【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度】
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