2007年7月27日金曜日

第十話【修繕等の前倒し実施(資本的支出にならないか注意)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費3】

 来期に修繕を予定している場合は、今期中に行うことを検討しましょう。ただし、資本的支出(固定資産として計上すること)に該当しないか検討することが必要です。(固定資産として計上すると一度に費用処理できず、キャッシュが足りなくなる可能性があるため注意が必要です)

(無条件で修繕費として経費算入できる支出)
(1)支出の額が20万円未満又は3年以内の周期によるもの

(資本的支出か修繕費かが不明確な支出)
(2)資本的支出が60万円未満又はその資産の前期末取得価額の10%以下であるもの

(資本的支出か修繕費かが不明確でかつ(2)の要件を満たさない支出)
(3)支出の額の30%又はその資産の前期末取得価額の10%のいずれか少ない金額


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年7月23日月曜日

第九話【会議費の活用&一人当たり5,000円以下の交際費の活用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費2】

まず、法人税法上の交際費について説明します。(資本金1億円以下の法人の場合)
①年間の交際費が400万以下の場合
(400万円×月数÷12)×10% が損金不算入(経費として認められない)
②400万円を超える部分の場合
全額が損金不算入

・・・そこで、以下の方法を検討します。


(1)会議費の活用

会議費とは?
 会議に関連して茶菓、弁当、同等の飲食物(通常は1人当たり3,000円程度
と言われています)に関する支出をいいます。

対応策
 議事録、メモ書き等で会議、打ち合わせをした事実(出席者、場所、会議
内容等)を記録する必要があります。


(2)一人当たり5,000円以下の交際費の利用

注意点
①1店舗ごとに計算をします
②ゴルフ等の催事に伴う飲食等の費用については、たとえ1人当たりの飲食費
が5,000円以下でも、催事にかかわる費用からその飲食費の部分だけを抜き出
して交際費から除外することはできません
③5,000円を超えると全額が通常の交際費となります

対応策(帳簿等に以下の項目を記載することが必要です)
①飲食があった年月日
②飲食に参加した得意先等の事業に関係のある者の氏名又は名称及びその関

③飲食に参加した者の人数
④その費用の金額並びに店名と所在地


例:年間の交際費が500万円のとき

損金不算入額は、(400×10%)+(500-400)=140万円

実は、適正に処理すれば会議費となるものが100万円あるなら
交際費は400万円となり、損金不算入額は400×10%=40万円

差額は、なんと100万円になります。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年7月21日土曜日

第八話【30万円未満の備品購入】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費1】

資本金が1億円以下の青色申告法人については、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、一時に損金算入することができます。
期末において、想定以上の利益が出ている場合でキャッシュに余裕のある場合、翌期に30万円未満の減価償却資産を購入する予定があれば、前倒しで当期中の購入を検討します。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

※共有している資産
共同で支出して減価償却資産を購入する場合に取得価額が30万円未満かどうかの判定は、自己の所有権の及ぶ範囲内である支出持分を取得価額と考えて判定します。
例えば、2社で50万円の減価償却資産を購入し、その所有権が半々の場合は、25万円が取得価額となり30万円未満の少額減価償却資産になります。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年7月20日金曜日

第七話【渡切交際費の活用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連7】

 渡切交際費とは、役員・従業員に法人の交際費等に使う目的で支給した金銭で後日精算されないものをいいます。

 交際費等の名目で支給した金額であっても、使用使途が不明であるため支給を受けた者に対する給与として扱われます。交際費が損金算入限度額(年間400万円)を超えている会社では、交際費として経費に入れるよりも渡し切り交際費として支給し、給与で経費に落とすことで税負担を軽減することができます。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2007年7月19日木曜日

第六話【従業員から役員への昇格時、従業員としての退職金を支給する】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連6】

 従業員が役員に昇格する場合、会社と「雇用関係にある使用人」の地位から、会社と「委任関係にある役員」の地位に変動するため、退職金を支給することができます。
ただし、その従業員であった期間に対応する金額を退職金規定に基づいて支給しなければなりません。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

第五話【従業員給料の締め日~末日までの給料の未払計上】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連5】

 給与の締め日が末日以外の場合は、締め日から末日までの給与を経費として未払計上できます。

例えば、20日締めの会社なら21日から末日までの給与を経費として未払計上ができます。ただし、役員は委任契約で会社の業務執行を包括的に委任されていることから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なるため日割りで報酬を未払計上することはできません。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

第四話【社内旅行の実施】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連4】

社員の慰安のために実施する社員旅行で、一定の基準を満たすものは福利厚生費として全額損金に算入されます。ただし、その一定範囲を超えると、従業員側で給与課税の問題が発生し、役員の場合は役員賞与として法人側でも損金算入できなくなります。


<福利厚生と認められる要件>

①4泊5日以内であること

  ⇒海外の場合、目的地滞在が4泊5日ならOK

② 全社員の50%以上が参加すること

  ⇒ただし、不参加者へ旅行に代えて現金支給する場合は給与課税される

③ 高額な旅行でないこと

④ 日程表、旅行費用明細書、領収書等の資料を保存する事


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

第三話【役員構成(非常勤役員等)の見直し】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連3】

 社長の奥様が、会社の業務のお手伝いをされているうえ、社長とともに会社の経営方針を考えている場合、社長の奥様にも役員報酬を出すことが可能です。結果として、高い所得税率で課税されている社長の所得を、奥様に分散させ、所得税の負担をおさえることができます。
(奥様が役員としての職務を全うしている場合に限ります)

 また、非常勤役員は、社会保険の被保険者とならなくてもよいので社会保険の負担をおさえることができます。
ただし、奥様の年収が130万円以上の場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。(年齢が60歳以上の場合は、180万円以上)


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

第二話【役員退職金の支払いまたは、確定】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連2】

まずは、退職金にかかる税金ですが、

(退職金-退職所得控除)×1/2 に対して所得税が課せられます。

仮に30年勤めていた方が、退職金を20,000,000円受給した場合は、
(20,000,000-(400,000×20年+700,000×10年))×1/2=2,500,000円
に対して所得税が課せされます。 ⇒法人税や給与所得と比較し、すごく税負担が低いです。


 退職金は、退職所得控除を引いてさらに1/2されて課税されるので税負担が非常に少なくてすみます。また、役員退職金は下記の場合でも支給することができます。

①常勤役員から非常勤役員になった場合

②取締役から監査役になった場合

③報酬の半減した場合 

 損金算入時期は、原則として株主総会の決議によって支給額が確定した日の属する事業年度となります。ただし、取締役会において退職金の支給額を決議して支給し、その額を実際に支給した日の属する事業年度において損金経理したときは、株主総会の決議前でも損金算入できます。 しかし、取締役会で決議した金額を実際には支給せず、未払金に計上した場合は、その額はその期の損金にはなりません。
※分掌変更に伴う場合は、未払計上が不可になりました。(平成19年3月の通達改正により)


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

第一話【従業員への臨時・決算賞与の支給】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連1】

 従業員への賞与は、原則として支給日の属する事業年度に経費処理することになりますが、下記の要件を満たすものについては、決算日までに支給していなくても、未払計上することができます。

①決算日までに決算賞与の支給額を各人別にすべての受給者に通知していること

②決算日後1ヶ月以内に受給者全員に支払っていること

③決算で未払計上をしていること

 上記①の要件は後日、税務調査等でその証明を求められることを考えて、各人への通知は書面で行い、通知された旨のサイン等をもらっておくほうが良いでしょう。 
 上記②の要件についても決算日後1ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠として残りますが、現金支給でした場合は、従業員各人から領収書を取るなどの対策が必要となります。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。