2007年9月28日金曜日

第十九話【減価償却資産の購入】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:減価償却資産1】

(1)減価償却とは
 建物や車両などの固定資産の価値の減少を一定の計算方法により経費に計上することです。この経費の部分を減価償却費といい、固定資産の残額1円まで費用計上できます。減価償却費の算定で必要なものは、固定資産の購入に要した費用(取得価額)、税法に定められた耐用年数(償却率)、経過年数です。

※中小企業者等は、平成20年3月31日までは、支払金額が30万円未満まで費用処理できます。ただし年間300万円です。


(2)計算方法
 減価償却の計算方法は、いくつかありますが、ここでは、「定額法」と「定率法」について説明します。

①定額法
 減価償却費が耐用年数の期間、一定額を計上する方法です。

②定率法
 減価償却費が簿価(取得価額-過去の減価償却費)に一定率を乗じたものを計上する方法です。

定率法は、耐用年数の初期に多額の減価償却費を計上することができるため、税負担が軽くなり、キャッシュの減少が少なく済みます。一見、定額法の方が固定資産にかかるコストが一定しているように見えますが、通常、固定資産は年数が経つほど、維持費がかかる傾向があり、減価償却費と維持費の両方を考えると、定率法の方がコストが一定する場合が多くなります。


(3)減価償却資産の購入
①個人事業者の場合の定率法の採用(届出書要)
新規開業の場合:業務を開始した日から2ヶ月以内
新規開業以外の場合:定率法を受けようとする年の3月15日まで

②付随費用の経費化
次に掲げる費用については事業者の選択によって取得価額に算入しないことができます。
(イ)不動産取得税又は自動車取得税
(ロ)新増設に係る事業所税
(ハ)登録免許税その他登記や登録のために要する費用

③中古資産の耐用年数
法定耐用年数ではなく、使用期間として見積もられる年数によることが出来ます。見積りが困難な場合は、次の間便法により算定することが出来ます。
(イ)法定耐用年数の全部を経過した場合:法定耐用年数×20%
(ロ)法定耐用年数の一部を経過した場合
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

④税額控除の活用
中小企業投資促進税制、中小企業基盤強化税制の利用など(詳しくは、優遇税制の活用でお話します)

⑤税法上の繰延資産
更新時に更新料を支払う契約の場合、契約期間が償却期間となります。上記以外は、原則として償却期間は5年となります。
礼金も含め、「繰延資産」にあたる支出が20万円未満の場合は一時に損金処理で可能になります。


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2007年9月21日金曜日

第十八話【日当の計上(旅費規程の整備が必要!法人税・消費税・所得税の対策に!)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費11】

(1)旅費規程について

交通費、宿泊費及び日当については、それが旅行の目的、目的地、行路若しくは、長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び、地位等からみて、通常必要な宿泊費及び食事等の範囲内であれば給与所得とはならず、仕入税額控除(消費税法での経費)の対象となります。通常必要である部分の範囲を越える部分は、給与課税され仕入税額控除の対象となりません。(この日当は、給与所得にならないため課税されず、法人から個人にお金を流すことができます。また、法人では、経費として認められ、法人税・消費税の節税につながります。)


(2)旅費規程の整備の要件

①その支給額が、その支給する使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準かどうか。

②その支給額が、その支給する使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支出している金額に照らして相当と認められるかどうか。


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2007年9月14日金曜日

第十七話【リース税額控除の活用(経費が減る上、税額を控除

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費10】

リース資産を見直し、新たに契約することにより経費を削減でき、また税額控除を適用し、税額を抑えることができます。これらの税額控除を受けるには、青色決算法人(青色申告承認申請書を提出した法人)が前提です。


優遇税制はこのようなものがあります。(一例)

中小企業投資促進税制
中小企業等基盤強化税制
情報基盤強化税制

・・・など(詳しくは、「優遇税制の活用」の時にお伝えします)


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2007年9月11日火曜日

臨時号『 飲食店経営お金の話 』 


利益を出す飲食店経営&
       キャッシュを残す決算対策講座

         ( 前回セミナー風景  → )


 
飲食店経営者様必見!

主な節税方法の効果と注意点、経営戦略からの節税について事例を交えてわかりやすく充実の内容でお届けします。

 セミナー内容

 儲かる仕組みの作り方
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  Ⅲ 「利益を生む 丸秘 の仕組み」

 決算対策 ~会社にお金をのこす!~
  Ⅰ 「黒字なのに預金残高ゼロの不思議」
  Ⅱ 「キャッシュフローのための節税」
  Ⅲ 「税金対策ケーススタディ」
  Ⅳ 「具体的な節税対策(厳選30項目)」


 ■ 日  時 : 9月27日 14:00~16:30
 ■ 場  所 : 大阪商工会議所 地下2号A会議室
 ■ 受講料  : 3,000円
 ■ 講  師 : 梛野 季之(株式会社小松会計)
          遠山 景子(株式会社コロンブスのたまご)

 お申込は、

  TEL: 06-6920-5539
  FAX: 06-6920-5517
  URL: 飲食店経営お金の話
  Mail: info@firstep.jp

2007年9月7日金曜日

第十六話【社会保険料・固定資産税・償却資産税の未払計上】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費9】

社会保険料や固定資産税の経理処理を変更することで、当期や翌期に費用として計上することが考えられます。ただし、一度その経理処理を行った場合は、毎期継続して適用して下さい。

社会保険料:当月分を次月に支払うのが基本なので、翌月分を未払計上
         決算月に支給する賞与・決算賞与に対する社会保険料も未払計上
固定資産税など:賦課課税方式による租税は、賦課決定のあった
           事業年度に損金算入


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