会社設立・大阪FirstStep【節税対策:保険等による対策3】
※倒産防止共済とは
中小企業基盤整備機構が行ってるもので企業が毎月一定の掛金を積み立て、取引先が倒産した場合に、積立掛金総額の10倍の範囲(最高3,200万円)までを回収困難な売掛債権等の額以内の貸付を受けることができる制度です。
この毎月の掛金は税法上、法人の場合は損金(個人の場合は必要経費)に算入できます。
(加入条件)
従業員数または、資本金のいずれかが以下の範囲内であれば加入できます。(個人企業の場合は、常用従業員数によります)
一般業種(製造・建設業等):常用従業員数300人以下又は資本金3億円以下
卸売業:常用従業員数100人以下又は資本金1億円以下
サービス業:常用従業員数:100人以下又は資本金5千万円以下
小売業:常用従業員数50人以下又は資本金5千万円以下
※解約手数料が40ヶ月で全額戻るため、定期的に改装等が必要又は予定している企業は、節税と貯蓄ができます。
例えば、掛金を納付した月数が11ヶ月までの場合は、解約手当金は戻らないことになっていますが、40ヶ月以上の場合は、任意解約の場合、掛金総額の100%(つまり全額)の解約手当金を受け取ることができます。
但し、解約手当金は税法上は、受取時点で、法人の場合は益金(個人は事業所得の雑収入)となります。
これを利用して、利益が出たときは、掛金を支払うことで利益を抑えることができ、損失が出たときに任意解約することにより、一定の損失をカバーすることができるため、利益をコントロールすることができます(ただし、掛金を納付した月数には注意が必要です)。
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2008年1月11日金曜日
第三十一話【中小企業倒産防止共済(全額損金→40ヶ月で全額戻り】
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