2008年10月10日金曜日

第五十三話【アパート経営での共有取得】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策6】

今回は、不動産をお持ちの方限定の節税対策になります。不動産は、金額が大きく、何十年も所有することが多いので、長期的な計画、対策を立てていきましょう。

アパートを建築し不動産収入を得る場合に建物の持分を共有にし(例えば社長Aと奥さんB)、それぞれで青色申告特別控除(記帳状況や期限内に申告することにより、最高65万円又は10万円の所得控除が受けられる特典)を適用します。

(1)メリット
①それぞれで青色申告特別控除が受けれる
②所得が分散され低い税率で税額が計算される(累進課税により)
③収入が課税売上の場合、免税事業者になりやすい(店舗や一部の駐車場などの場合)

(2)注意事項
①そのアパートが事業的規模(5棟10室以上)であること
(例えば12室の場合、半分ずつの共有にしてもそれぞれが6室ずつとはならず、それぞれが12室が持分になり、事業的規模でなければ、青色申告特別控除は受けれない)
②建築代をローンで組む場合、共有割合でローンを組む(贈与の対象に注意)


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