2008年10月18日土曜日

第五十四話【免税事業者から課税事業者になる時の棚卸資産の計上(棚卸資産の多い会社は要注意)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策7】

 当期、免税事業者であった方が課税事業者になるときに、翌期の消費税の計算方法が本則課税であるときは、期首棚卸資産は、課税仕入となります(簡易課税で計算の場合は、関係ありません)。この際に、棚卸資産の明細の保存が課税仕入の要件となっています。

注意点
1.当期に過小な棚卸資産を計上すると、3期の消費税の税額(本則の場合)は多くなります。
2.当期の途中で翌期の消費税のシュミレート(本則か簡易かの判断)をする際は、棚卸資産の金額も考慮することが必要です。


ご参考(消費税の計算方法)
 消費税の計算方法は、次の2つに分かれています。
1.本則課税:売上に係る消費税-仕入・経費(給料等を除く)に係る消費税=納める消費税
2.簡易課税:売上に係る消費税-(売上に係る消費税×みなし仕入れ率)=納める消費税

※みなし仕入れ率とは、事業区分(卸売業、製造業など)別に90~50%まで定められているものです。

 ただし、「2.簡易課税」を選択できるのは、基準期間(2期前)の課税売上高の合計(売上や雑収入など)が年間5000万円以下であることが要件です。一度、簡易課税制度を選択すると、2年間は継続して適用しなければなりません。また、消費税の還付制度があるのは、「1.本則課税」のみです。
(本来、消費税の計算方法は、国税部分(4%)を先に計算した後、地方税部分(1%)を計算しますが、ここでは簡略化のために一緒に考えております)


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