会社設立・大阪FirstStep【節税対策:優遇税制の活用3】
今回は、情報基盤強化税制の利用をご説明いたします。サーバーやデータベースなどを購入あるいはリースされる場合には、適用するものがあるかご確認下さい。
(1)措置内容
基準取得価額(取得価格の70%)に対する10%の税額控除又は50%の特別償却(資本金1億円以下の法人については、リースの税額控除(リース費用総額の42%に対する10%の税額控除)が認められる)
(2)適用対象事業者
すべての企業・業種
(3)対象設備
①OS及び同時に設置されるサーバー
②データベース管理ソフトウェア及び同時に設置されるアプリケーションソフト
③ファイアーウォール(上記(1)又は(2)と同時に設置されるものに限る)
※ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものに限ります
(4)金額要件
年間投資金額300万円以上(リースの場合は420万円以上)
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2008年2月22日金曜日
第三十七話【情報基盤強化税制の利用】
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