2008年8月1日金曜日

第五十話【役員の住居を法人で借り上げる(所得税・社会保険料の対策に!)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策3】

ご自宅の一部を会社の事務所として利用するとき、あるいは、ご自宅が賃貸住宅の方は、契約に法人を利用することで、賃料の一部が損金になり節税することができます。次の(1)、(2)でご説明いたします。

(1)役員所有の住宅を法人で借り上げる。
役員の住所(所有の社宅)法人の本店所在地とし、法人の事務所を設置します。役員の住宅の一部を借り受けることとなり、法人から個人へ家賃を支払います。その分、役員給与の金額を減額します。給与以外の所得金額の合計額が、20万円以下の場合は申告不要(年末調整のみ)となります。また、家賃は労働の対価でなく社会保険料の対象にはならないため、社会保険料の負担を軽減することができます。

(2)役員等の賃貸住宅を法人で借り上げる。
役員の住居を法人が借り上げ、役員は法人に地代家賃(※)を支払います。それに伴い役員報酬を減額し、社会保険料を抑えることができます。

※役員、従業員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
①(その年度の家屋の固定資産税の標準課税額×12%(木造家屋以外については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%)×1/12
②通常払う家賃の50%
①と②いずれか低い方の金額が選択可能です。

(注)家屋だけ、敷地だけ貸与した場合は、その家屋、敷地だけについて上記計算式を適用します。

上記の住宅のうち、その貸与した家屋の床面積が132㎡(木造家屋に以外については99㎡)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、次の計算式により求めます。

その年度の家屋の固定資産税の標準課税額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積/3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

(3)具体的例
法人所得 1,000万円
うち役員報酬 60万円/月

個人契約家賃 20万円/月

法人税:236万円(800万円×22%+(1,000万円-800万円)×30%)
所得税:55万円(基礎控除のみ考慮しています)

上記の設定のような場合において、法人がその住居を借り上げ、当該役員に社宅として賃借料をもらうと次のようになります。

法人賃貸契約:家賃20万円
役員から賃貸料をもらう:10万円(上記20万円の1/2)
負担が減った分役員報酬を減額:50万円(60万円-10万円)

法人所得:760万円(1,000万円-20万円×12ヶ月)
うち役員報酬 60万円(50万円+10万円)

法人税:167万円(760万円×22%)
所得税:55万円

※社会保険料を考慮すれば、さらに節税額が大きくなります。


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