2009年10月30日金曜日

臨時号 産業創造館オモシロCM選手権出場中デス

大阪産業創造館の中小企業オモシロCM選手権に出場中デス。


2009年7月15日水曜日

第六十話【臨時号】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:セミナー情報】


今回は、セミナーのご案内です。
『創業ワンコインセミナー』と銘打ちまして、創業者の方を対象に開催いたします。
会社設立に際して、コストを安く抑えるポイントと、効率的に事業を軌道に乗せるヒントについてご説明いたします。
これから創業予定の方、創業して間もない方のご参加をお待ちしております。


『創業ワンコインセミナー』
開業費用はできるだけ少なく!ローコスト創業のススメ

開催日時:2009年10月5日(月) 19:00~20:30
開催場所:大阪産業創造館 6階会議室AB(大阪・堺筋本町)
料金:500円
定員:40名
講師:中央会計株式会社 取締役 梛野 季之
内容:◆開業資金チェック!絶対に必要なものとそうでないもの
    ◆開業コスト削減のポイント

☆お問い合わせ先、講師プロフィールなど詳しい情報はここをクリック!☆



大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の中央会計・小松隆治税理士事務所
  ・大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


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2009年6月17日水曜日

第五十九話【均等割り】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策4】


 法人を設立して間もないころは、売上が思うように伸びず、法人税を多く納めることがないかもしれません。基本的に法人税は、利益が出たらその分だけ税金を納めることになりますが、赤字になっても法人県民税や法人市民税の均等割と呼ばれる税金は必ず納めなければなりません。

 会社設立の時期を少し変えて1ヶ月未満の月をつくることで、1ヶ月分の均等割りが節税になります。これから会社設立を考えておられる方はぜひご参考下さい。


(1)均等割りとは?
 法人県民税、法人市民税ともに会社がその地域にあることでかかる税金をいいます。
大阪府の場合、市町村によっても違いますが、府民税50,000円、市民税20,000円が最低限必要となります。

(2)例:4月3日に法人を設立登記した場合(決算日3月31日、均等割年額:県民税20,000円、市民税50,000円の場合)。

20,000円×11/12月=18,300円(100円未満切捨て)
50,000円×11/12月=45,800円(100円未満切捨て)
合計 64,100円


通常、事業期間が1年に満たない場合は、月割り計算となります。1ヶ月未満の端数は、切捨てとなりますが、全体が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月として計算するので、最低1ヶ月はかかることになります。



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2009年5月1日金曜日

第五十八話【社会保険料控除】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策3】

本日は、社会保険料控除についてご説明します。
この控除をうまく利用することにより、少しでも税金を節約しましょう。

(1)社会保険料控除とは?
 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です(国税庁HPより一部抜粋)。
社会保険料控除の対象となる主な社会保険料は次のものです。

 ①国民健康保険
 ②雇用保険
 ③国民年金
 ④厚生年金保険
 ⑤介護保険など


(2)節税方法
 生計を一にする配偶者などの親族の社会保険料を所得が多い方が負担することで、所得の多い方の税負担が減らすことが可能です。ただし、注意点があります。

①公的年金
 公的年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていることがあります。
この場合は、配偶者などの親族が直接負担したと考えられるため、所得の多い方への社会保険料控除の対象とはなりません。
②口座振替
 後期高齢者医療制度の保険料など口座振替により支払った場合は、その口座の名義人に対して社会保険料控除の適用があります。

 口座振替や特別徴収を利用しないことで、社会保険料控除をうまく利用することが可能ですので、一度見直されてはいかがでしょうか?



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2009年4月3日金曜日

第五十七話【地代の一括受取り】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策2】

(特に)個人の方で更地や活用していない土地がある方、
事業主の方で、土地を活用したいとお考えの方、
次の方法で両方ともに節税になる方法をご紹介いたします。


(例)
取得価額が著しく低い(又は相続等での取得のため不明)土地を
事業用に使用したいため、売却してほしいと打診があった場合。

→50年間の地代を一括でもらうのはどうでしょうか?
 (1)事業用に使用する方も、償却ができるので手元キャッシュを残すことができます。
  (売却価額の8割程度を50年間の地代にすることで当初の資金流出も減少
   させることができます)

 (2)受け取る側は、2割の譲渡所得税ではなく、受取額÷50年間で収益計上する
   ことにより、税負担を減少させることができます。



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2009年3月6日金曜日

第五十六話【健康保険料(会社設立時の節約)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策1】


今回は節税の枠を超えて、健康保険料の節約方法についてご説明いたします。

会社設立された際に、前の職場を退職されて健康保険料を任意継続される方がいらっしゃいます。この場合、健康保険料は今まで自己負担していた額の2倍となります。

ただし、上限が、
 40歳以下 22,960円 
 40歳以上 26,124円   (標準報酬月額では28万円の方の自己負担額の倍)
になるため、国民健康保険に比べ負担額が安くなることが多いケースがあります。

※前の会社で一定の給料をもらっている方(国民健康保険料は前年の所得によって計算されます)。


例:東大阪市での健康保険料の計算方法

所得割額 前年中所得に対する世帯の賦課標準所得金額×11.95%
均等割額 世帯の加入被保険者数 (  )人     ×33,960円
平等割額 被保険者1世帯あたり           27,960円 

仮に夫婦、子供一人の方で前年所得が600万円の方の場合
600万円×11.95=717,000円
3人×33,960円=101,880円
一世帯    =27,960円  合計846,840円 ただし上限は530,000円

 40歳以下(夫婦に子供一人)で比較 

 任意継続 22,960円×12ケ月=275,520円
 国  保          530,000円

 →差  額         =254,480円(毎月2万円以上違います)


※任意継続とは
会社などにお勤めされていた方で被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険の被保険者になることができる制度です。
保険料を全額自己負担して(在職中は事業主との折半)在職中と同様の保険給付を受けられます。任意継続を希望する人は任意継続の申請書を退職後20日以内に住所地の社会保険事務所あてに提出します。



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2009年2月10日火曜日

第五十五話【雑損控除(災害、盗難、横領等で損害を受けたら税金が帰ってくる)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策8】


 災害や盗難などの被害に遭われた方に対して、納めていただいていた税金が戻ってくる可能性があります。次に、まとめてありますのでご覧下さい。

(1)対象となる災害等
①災害:火災、震災、風水害等の自然現象の異変による災害
②盗難:現金、車両、衣服等の生活に通常必要な資産(納税者又はその者と生計の一にする一定の親族の有する資産)
(車両は生活の用に供する動産と認められる通勤用自動車なら控除対象だが、レジャー使用目的の車両は対象外)
※詐欺や脅迫は対象外

(2)対象とならない資産
①生活に通常必要でない資産(別荘等の趣味や娯楽の為に所有している動産・不動産や1個1組当たり30万円を超える貴金属等)
②棚卸資産
③事業用資産

(3)計算方法:AとBの多い金額
A:損失額(注1)(災害関連支出含む)-保険金等で補填された金額-総所得金額の10%
B:損失額のうち災害関連支出(注2)の金額-5万円

※1:損失額とは同じものを今買うとするといくらかかるという新品の再取得価格から使用したことによる減価償却分を引いたもの
※2:災害関連支出とは被害を受けた住宅などの取壊し費用や修繕費用をいう

(4)計算例
年収300万円の人が200万円で購入した通勤用車両(1年経過後)が盗難に合った場合(車両保険未加入)

損失額:2,000,000円-(2,000,000円×0.9×0.166×1年)=1,701,200円
総所得金額の10%:1,920,000円×10%=192,000円
(年収300万円の方の給与所得控除後の金額)
雑損控除:1,701,200円-192,000円=1,509,200円


(5)比較表(雑損控除を適用しない、雑損控除適用、の順)

給与所得①:3,000,000  3,000,000
給与所得控除②:1,080,000  1,080,000
総所得金額③(①-②):1,920,000  1,920,000

雑損控除:0  1,509,200
社会保険料控除:200,000  200,000
生命保険:50,000  50,000
基礎控除:380,000  380,000
所得控除合計:630,000  2,139,200

課税所得金額:1,290,000  -219,200(2年間繰越可能)
税額:129,000  0

(6)適用をうけるには
①確定申告が必要(年末調整は不可)
②災害関連支出を支出した場合は、その領収書を添付、火災の場合は消防署、盗難の場合は警察署の証明が必要



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