2008年2月1日金曜日

第三十四話【賞与を期末までに確定させ、翌月支給】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:引当金による対策3】

 通常、従業員に渡す賞与とは別に決算賞与を出すことがあります。会社の利益が上がったときは、内部に置いておく方法も考えられますが、従業員にその一部を還元することで、従業員の生産性が向上することも考えられます、一度お考えになられてはいかがでしょうか?

 この決算賞与を損金計上する条件は、次のとおりです。
(1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること
 (期末において各人別の支給額が定まっている、書面(明細書)での通知、各人が書面(明細書)に印鑑を押している、など)

(2)決算日後1ヶ月以内に受給者全員に支払っていること
 (各人に銀行振込みをすれば、証拠として残ります、現金支給の場合は、受給者各人から領収書をもらいます)

(3)決算で未払金(もしくは未払費用)の計上をしていること


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