会社設立・大阪FirstStep【節税対策:引当金による対策2】
繰入限度額は、次の2つがありました。
(1)金銭債権を個別に評価する債権(個別評価金銭債権)(前回)
(2)一括して評価する債権(一括評価金銭債権)に区分してそれぞれ計算します
今回は、(2)一括して評価する債権(一括評価金銭債権)をご説明します。
(2)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く)で、貸倒による損失が見込まれる金銭債権をいいます。
※含まれるもの
売掛金、受取手形、割引手形・裏書手形、貸付金、未収入金(資産の譲渡対価、役務提供の対価に関するもの、貸付金の未収利子、未収の損害賠償金)、先日付小切手(振出した日以後に支払日がくる小切手)、立替金・仮払金等(他人のための立替払い)、保証債務を履行した場合の求償権(裏書・割引手形を受取り、後日、不渡りになった際に、その裏書・割引手形を振出した相手に対して請求することができる権利)など
※含まれないもの
預貯金・公社債の未収利子、未収配当金、保証金・敷金・預け金、手付金・前渡金、前払給料・概算払旅費、仕入割戻しの未収金など)
一括評価金銭債権の繰入限度額は、事業年度終了の日における金銭債権に貸倒実績率を乗じて計算します。
※なお、資本金1億円以下の中小法人については、貸倒実績率と法定繰入率との選択適用が認められています。
①繰入限度額の計算
一括評価債権の金額×貸倒実績率
②貸倒実績率の算定
その法人の過去3年間における貸倒損失の発生額に基づき次の算式により計算します。
貸倒実績率 = G ÷ H
H = (A:その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度終了日の一括評価債権の合計額)
÷ (B:Aの各事業年度の数)
G = (C:その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度終了日の売掛債権等の貸倒損失の額 + D:その各事業年度の個別評価金銭債権の繰入額 - E:その各事業年度の個別評価金銭債権の戻入額 ) × (12 ÷ F:各事業年度の月数の合計額)
貸倒実績率の計算例(表示順:事業年度、各事業年度の月数、一括評価金銭債権の合計額、貸倒損失額、個別評価金銭債権繰入額、個別評価金銭債権戻入益)
前期、12ヶ月、100,000千円、10,000千円、5,000千円、3,000千円
前々期、12ヶ月、80,000千円、8,000千円、3,000千円、2,000千円
前々前期、12ヶ月、60,000千円、5,000千円、2,000千円、1,000千円
貸倒実績率:0,1125 = G:9,000千円 ÷ H:80,000千円
H:80,000千円 = A:240,000千円 ÷ B:3
G:9,000千円 = (C:23,000千円 + D:10,000千円 - E:6,000千円)× 12 ÷ 36
※法定繰入率(資本金1億円以下の中小法人に限定)
貸倒引当金繰入限度額 =( 一括評価債権の合計額 - 実質的に債権と見られない金額)× 法定繰入率
法定繰入率
(1)卸売業及び小売業(飲食店及び料理店業を含み、(4)の割賦販売小売業を除く)・・・10/1,000
(2)製造業(電気、ガス、熱供給、水道及び修理業を含む)・・・8/1,000
(3)金融及び保険料・・・3/1,000
(4)割賦販売小売業及び割賦あっせん業・・・13/1,000
(5)その他の事業・・・6/1,000
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2008年1月25日金曜日
第三十三話【貸倒引当金の計上2】
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