会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他の固定費8】
※少人数私募債とは
少人数(50名未満)の縁故者や取引先を対象として発行する社債です。社債発行の条件として、発行価額を発行総額の50分の1以上にすること、購入者に機関投資家(金融機関など)がいないことなど一定の要件があります。
メリット
(1)銀行借り入れに比べて、資金繰りが楽になる
銀行借入れでは、返済月の初めから利息や元本を支払うことになりますが、社債の場合は、償還日(=返済日)まで元本を支払わないため、資金繰りが良くなります。
(2)低い税率の適用を受ける可能性がある
借入金の利息は雑所得となり、超過累進税率(所得が多いほど高い税率が適用されること、最高50%)により課税されます。
対して、社債の利息は、利子所得(20%)となり、社長がどんなに高額の所得をもらっていても税率が20%となり有利となります。
※なお、社債利息の支払は、前払いにて支払い、支払時に損金経理します。
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2007年8月31日金曜日
第十五話【少人数私募債の発行(法人税・所得税(源泉分離20%:社会保険料の対策に!
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