2007年7月23日月曜日

第九話【会議費の活用&一人当たり5,000円以下の交際費の活用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費2】

まず、法人税法上の交際費について説明します。(資本金1億円以下の法人の場合)
①年間の交際費が400万以下の場合
(400万円×月数÷12)×10% が損金不算入(経費として認められない)
②400万円を超える部分の場合
全額が損金不算入

・・・そこで、以下の方法を検討します。


(1)会議費の活用

会議費とは?
 会議に関連して茶菓、弁当、同等の飲食物(通常は1人当たり3,000円程度
と言われています)に関する支出をいいます。

対応策
 議事録、メモ書き等で会議、打ち合わせをした事実(出席者、場所、会議
内容等)を記録する必要があります。


(2)一人当たり5,000円以下の交際費の利用

注意点
①1店舗ごとに計算をします
②ゴルフ等の催事に伴う飲食等の費用については、たとえ1人当たりの飲食費
が5,000円以下でも、催事にかかわる費用からその飲食費の部分だけを抜き出
して交際費から除外することはできません
③5,000円を超えると全額が通常の交際費となります

対応策(帳簿等に以下の項目を記載することが必要です)
①飲食があった年月日
②飲食に参加した得意先等の事業に関係のある者の氏名又は名称及びその関

③飲食に参加した者の人数
④その費用の金額並びに店名と所在地


例:年間の交際費が500万円のとき

損金不算入額は、(400×10%)+(500-400)=140万円

実は、適正に処理すれば会議費となるものが100万円あるなら
交際費は400万円となり、損金不算入額は400×10%=40万円

差額は、なんと100万円になります。


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