2007年12月7日金曜日

第二十九話【生命保険の見直し】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:保険等による対策1】

 企業で契約する生命保険は、企業の借入返済が困難になったときのリスク対策や利益を抑える単なる節税対策だけでなく、満期返戻金を加味した退職金対策、事業承継対策などにも利用することができます。そのため、契約している保険の定期的な見直しが必要となります。

(1)定期保険の保険料(法基通9-3-5、9-3-6の2 他)
 法人が契約者となり、被保険者を役員、使用人とする定期保険の保険料は、次に掲げる区分に応じて処理します。

保険受取人が・・・
①法人:期間の経過に応じて損金算入します。
②被保険者の遺族:期間の経過に応じて損金算入します。(役員又は特定の使用人のみを被保険者にしている場合は、その者に対する給与となります(給与の場合は、源泉徴収が発生することに注意))。

(2)養老保険の保険料(法基通9-2-10、9-2-16 他)
 法人が契約者となり、被保険者を役員、使用人とする養老保険の保険料は、次に掲げる区分に応じて処理します。

死亡保険金及び生存保険金の受取人が・・・
①法人:損金に算入されず、資産(保険積立金等)に計上します。
②被保険者又はその遺族:その被保険者に対する給与となります(当該保険料は、所得税の生命保険料控除(最高10万円の控除)の対象となります)。
③死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人:支払った保険料のうち、1/2は、①により資産計上、残額は、期間の経過に応じて損益計上します(役員又は特定の使用人のみを被保険者としている場合は、その者に対する給与となります)。

(3)定期保険付養老保険の保険料(法基通9-3-4~6の2 他)
①保険証券等により、定期保険と養老保険の保険料に区分されている場合:それぞれの保険料を上記(1)及び(2)に準じて処理します。
②保険証券等により、定期保険と養老保険の保険料に区分されていない場合:支払った保険料を全額養老保険とみなし、上記(2)により処理をします。


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