会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他の固定費3】
来期に修繕を予定している場合は、今期中に行うことを検討しましょう。ただし、資本的支出(固定資産として計上すること)に該当しないか検討することが必要です。(固定資産として計上すると一度に費用処理できず、キャッシュが足りなくなる可能性があるため注意が必要です)
(無条件で修繕費として経費算入できる支出)
(1)支出の額が20万円未満又は3年以内の周期によるもの
(資本的支出か修繕費かが不明確な支出)
(2)資本的支出が60万円未満又はその資産の前期末取得価額の10%以下であるもの
(資本的支出か修繕費かが不明確でかつ(2)の要件を満たさない支出)
(3)支出の額の30%又はその資産の前期末取得価額の10%のいずれか少ない金額
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2007年7月27日金曜日
第十話【修繕等の前倒し実施(資本的支出にならないか注意)】
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