2007年11月2日金曜日

第二十四話【在庫の評価方法(低価法で届出等)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策3】

(1)評価損が計上できるケース
 ①災害により著しく損害を受けたこと
 ②著しく陳腐化したこと
  (a)売れ残りの季節商品で、通常の価格では販売できないことが過去の実績により明らかな場合
  (b)形式、性能、品質等の著しく優れた新製品の発売により、通常の価額で販売することができない場合
 ③更正手続開始の決定により、評価替えの必要があること
 ④その他、上記に準ずる事実
  (a)破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等で、通常販売できない場合
  (b)民事再生法の再生開始決定による評価替えなど

 ※単なる物価変動、過剰生産等による価値下落では認められません。

(2)低価法を採用するケース(届出書要)
 種類等(種類、品質及び型)の異なるごとに区別し、原価法評価額と期末評価(その取得のために通常要する価額)とのいずれか低い方の価額をもって評価額とする方法
 ①新規設立の法人・・・第1期目の確定申告の提出期限まで
 ②上記以外の法人・・・変更しようとする事業年度開始の日の前日まで
 ③新規開業の個人事業者・・・業務を開始した日から2ヶ月以内
 ④上記以外の個人事業者・・・低価法に変更しようとする年の3月15日まで

(3)法定評価方法
 評価方法に選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には、最終仕入原価法により算出された取得価額による原価法により評価する。
 ①節税具体例
  仕入単価が下落している場合、決算期末に購入することによって最終仕入単価を下げることができ、よって期末評価を下げることができる。
 ②黒字化具体例
  仕入単価が高騰している場合、決算期末に購入することによって最終仕入単価を上げることができ、よって期末評価を上げることができる。


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