2007年8月17日金曜日

第十三話【役員借入金利息の計上(法人税と所得税の税率に注意!)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費6】

会社が役員から金銭消費貸借契約を取り交わし、借入れをしている場合、その借入金の利息を法人の損金(法人税法上の費用)として計上することができます。(個人の所得が少なく、受取った利息を個人の所得として計上したときに適用される税率が、法人税率よりも低いときに有効です)


※注意点

(1)契約の中で金利についても記載する
(2)他に金融機関からの借入金があれば、その金利を参考にして算定する
(3)通常の金利相当額((2)の金利など)を超える金利の支払は役員賞与となる(損金不算入になる可能性があります)
(4)役員が受け取った利息は雑所得となる(確定申告が必要となります)


準消費貸借契約

会社が役員に対し未払金等がある場合は、準消費貸借契約を交わし、利息を計上することができます。


※注意点

役員が受け取った利息は雑所得となります。
得意先に対し、売掛金等を有する場合も活用できます。
(参考:時効の期間 売掛金2年 商行為5年 一般10年)


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