2007年11月24日土曜日

第二十七話【有価証券の時価が著しく下落した場合、評価損を計上】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策6】

※有価証券の分類
 税務上、有価証券の分類と評価方法は、次のとおりです。

売買目的有価証券(企業内に専門部署を配置し、トレーディング目的による保有しているもの):時価法
売買目的外有価証券(上記以外の有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式など):原価法


 次に掲げる事実があった場合には、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度での洗替(決算時に時価等に評価したものを、翌期首に再び前期の決算前の評価に戻すこと)は必要ありません。

(1)売買目的有価証券
有価証券の価額が著しく下落したことにより、帳簿価額を下回ることとなったこと
(2)上記(1)以外の有価証券について
その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(3)会社更生法評価替え等による更正計画認可の決定があったことにより、評価替えをする必要が生じたこと。
(4)商法の規定による整理開始の命令があったことにより、評価替えをする必要が生じたこと。


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