会社設立・大阪FirstStep【節税対策:資産整理による対策5】
値下がりした有価証券を有している場合、売却することにより譲渡損を計上することができます。
投資した会社によりますが、株式が今後、値上がりする見込みがない、あるいは、保有していかないと考えている場合は、一度確認してみましょう。
※計上時期は?
譲渡(売却)を契約した日の属する事業年度となっています(法人税法61条の2)
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2007年11月16日金曜日
第二十六話【値下がりした有価証券の売却】
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