2007年8月3日金曜日

第十一話【広告宣伝の実施】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費4】

 来期に広告宣伝を予定している場合は、今期中に行うことを検討しましょう。ただし、交際費に該当しないか注意する必要があります。広告宣伝に要する支出でも、内容によって4つの処理方法があります。

(1)支出時の損金(法人税法上の費用)となるもの(ただし、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、形状的に消費するものに限ります)

①新聞・雑誌、テレビ・ラジオでの広告代やポスター・チラシ代
②商品見本、カタログ、マッチ、カレンダー等の作製費用
③工場見学者への試飲・試食の費用
④一般消費者を対象に抽選で景品を贈ったり、旅行に招待する費用など


(2)前払費用となるもの

テレビやラジオ、新聞広告のように契約期間の定めのあるものは、決算時に未経過分を前払費用とします。(※次話をチェック!)


(3)繰延資産となるもの

自社製品の広告宣伝用に、特約店等に看板、ネオンサイン、陳列棚、自動車などの資産を贈与した費用は繰延資産となります。ただし、20万円未満のものは一時の損金になります。


(4)固定資産となるもの

広告塔のような構築物、広告宣伝用の自動車、看板や広告器具などは固定資産に計上します。


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