会社設立・大阪FirstStep【節税対策:個人(所得税)での対策7】
当期、免税事業者であった方が課税事業者になるときに、翌期の消費税の計算方法が本則課税であるときは、期首棚卸資産は、課税仕入となります(簡易課税で計算の場合は、関係ありません)。この際に、棚卸資産の明細の保存が課税仕入の要件となっています。
注意点
1.当期に過小な棚卸資産を計上すると、3期の消費税の税額(本則の場合)は多くなります。
2.当期の途中で翌期の消費税のシュミレート(本則か簡易かの判断)をする際は、棚卸資産の金額も考慮することが必要です。
ご参考(消費税の計算方法)
消費税の計算方法は、次の2つに分かれています。
1.本則課税:売上に係る消費税-仕入・経費(給料等を除く)に係る消費税=納める消費税
2.簡易課税:売上に係る消費税-(売上に係る消費税×みなし仕入れ率)=納める消費税
※みなし仕入れ率とは、事業区分(卸売業、製造業など)別に90~50%まで定められているものです。
ただし、「2.簡易課税」を選択できるのは、基準期間(2期前)の課税売上高の合計(売上や雑収入など)が年間5000万円以下であることが要件です。一度、簡易課税制度を選択すると、2年間は継続して適用しなければなりません。また、消費税の還付制度があるのは、「1.本則課税」のみです。
(本来、消費税の計算方法は、国税部分(4%)を先に計算した後、地方税部分(1%)を計算しますが、ここでは簡略化のために一緒に考えております)
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2008年10月18日土曜日
第五十四話【免税事業者から課税事業者になる時の棚卸資産の計上(棚卸資産の多い会社は要注意)】
2008年10月10日金曜日
第五十三話【アパート経営での共有取得】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:個人(所得税)での対策6】
今回は、不動産をお持ちの方限定の節税対策になります。不動産は、金額が大きく、何十年も所有することが多いので、長期的な計画、対策を立てていきましょう。
アパートを建築し不動産収入を得る場合に建物の持分を共有にし(例えば社長Aと奥さんB)、それぞれで青色申告特別控除(記帳状況や期限内に申告することにより、最高65万円又は10万円の所得控除が受けられる特典)を適用します。
(1)メリット
①それぞれで青色申告特別控除が受けれる
②所得が分散され低い税率で税額が計算される(累進課税により)
③収入が課税売上の場合、免税事業者になりやすい(店舗や一部の駐車場などの場合)
(2)注意事項
①そのアパートが事業的規模(5棟10室以上)であること
(例えば12室の場合、半分ずつの共有にしてもそれぞれが6室ずつとはならず、それぞれが12室が持分になり、事業的規模でなければ、青色申告特別控除は受けれない)
②建築代をローンで組む場合、共有割合でローンを組む(贈与の対象に注意)
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2008年9月25日木曜日
第五十二話【法人成りの際、事業用資産の譲渡を免税事業者になる期まで引き伸ばす】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:個人(所得税)での対策5】
法人成りのときに個人が課税事業者の場合、事業用資産の譲渡は課税売上になり、多額の消費税を納めることになります。
そこで事業用資産の譲渡を個人が免税事業者となる期に譲渡する事により、消費税の納税を免れるというものです。(動産ではなく、不動産の場合は、特殊支配同族会社の適用を考慮し、譲渡するか賃貸するか総合的に判断します。)
法人成りした直後では、個人の課税売上高が高いため、何年か待って法人に事業を譲り渡して、免税事業者になってから譲渡すれば消費税は納める必要がありません。長期的な計画が必要となりますが、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
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2008年8月18日月曜日
第五十一話【相続時清算課税制度を利用し、収益の上がる土地を後継者に贈与】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:個人(所得税)での対策4】
(1)相続時精算課税制度とは
①概要
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた方は、次の場合に財産の贈与をした方ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
贈与の年の1月1日現在で、
(a)財産を贈与した方:65歳以上の親
(b)財産の贈与を受けた方:20歳以上の子である推定相続人
(子が亡くなっている場合は、20歳以上の孫も含みます。)
※相続時精算課税制度を選択しないときは、暦年課税(贈与税)となります。
計算方法は、(贈与財産-110万円)×贈与税率(10~50%の累進課税)
②計算方法
(a)特別控除額:2,500万円
(前年までに特別控除額を使用した場合は、2,500万円からすでに利用した額を控除した額が特別控除額になります)
(b)税率
特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率
(c)相続時の取扱い
贈与時には、上記の計算方法を使用し相続時に精算します。
(相続財産の価額+相続時精算課税制度を利用した贈与財産の価額)×税率-(すでに支払った贈与税額)
※すでに支払った贈与税額が引ききれなかった場合は、還付となります。
(2)利用方法
次のような方法で相続時精算課税を利用すると節税効果が大きく得られる可能性があります。
①不動産収入の上がる土地を相続時精算課税制度を利用して贈与する方法。
②法人が個人より不動産を賃借している場合に後継者に贈与する方法。
(a)建物は、評価が下がっていくのが確定的なので土地を贈与
(b)法人成りした場合、個人所有の事業所(土地部分)を後継者に贈与など
※贈与を受けた資産からの所得は、贈与を受けた者に帰属する財産になります。
※贈与税率と相続税率に注意して比較・検討する必要があります。
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2008年8月1日金曜日
第五十話【役員の住居を法人で借り上げる(所得税・社会保険料の対策に!)】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:個人(所得税)での対策3】
ご自宅の一部を会社の事務所として利用するとき、あるいは、ご自宅が賃貸住宅の方は、契約に法人を利用することで、賃料の一部が損金になり節税することができます。次の(1)、(2)でご説明いたします。
(1)役員所有の住宅を法人で借り上げる。
役員の住所(所有の社宅)法人の本店所在地とし、法人の事務所を設置します。役員の住宅の一部を借り受けることとなり、法人から個人へ家賃を支払います。その分、役員給与の金額を減額します。給与以外の所得金額の合計額が、20万円以下の場合は申告不要(年末調整のみ)となります。また、家賃は労働の対価でなく社会保険料の対象にはならないため、社会保険料の負担を軽減することができます。
(2)役員等の賃貸住宅を法人で借り上げる。
役員の住居を法人が借り上げ、役員は法人に地代家賃(※)を支払います。それに伴い役員報酬を減額し、社会保険料を抑えることができます。
※役員、従業員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
①(その年度の家屋の固定資産税の標準課税額×12%(木造家屋以外については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%)×1/12
②通常払う家賃の50%
①と②いずれか低い方の金額が選択可能です。
(注)家屋だけ、敷地だけ貸与した場合は、その家屋、敷地だけについて上記計算式を適用します。
上記の住宅のうち、その貸与した家屋の床面積が132㎡(木造家屋に以外については99㎡)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、次の計算式により求めます。
その年度の家屋の固定資産税の標準課税額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積/3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
(3)具体的例
法人所得 1,000万円
うち役員報酬 60万円/月
個人契約家賃 20万円/月
法人税:236万円(800万円×22%+(1,000万円-800万円)×30%)
所得税:55万円(基礎控除のみ考慮しています)
上記の設定のような場合において、法人がその住居を借り上げ、当該役員に社宅として賃借料をもらうと次のようになります。
法人賃貸契約:家賃20万円
役員から賃貸料をもらう:10万円(上記20万円の1/2)
負担が減った分役員報酬を減額:50万円(60万円-10万円)
法人所得:760万円(1,000万円-20万円×12ヶ月)
うち役員報酬 60万円(50万円+10万円)
法人税:167万円(760万円×22%)
所得税:55万円
※社会保険料を考慮すれば、さらに節税額が大きくなります。
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