会社設立・大阪FirstStep【節税対策:優遇税制の活用5】
今回は、試験研究税制についてご説明いたします。企業が新製品の開発のために、材料として仕入れたものなどが試験研究費に該当しないか見直しをしてみてはいかがでしょうか(なお、この試験研究税制については税制改正が加えられる可能性があります。改正があった場合は、後日ご紹介いたします。)
(1)措置内容
①中小企業者が支出した試験研究費について、試験研究費の12%の税額控除
②平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合は、その超える部分の税額控除率の5%上乗せが認められる。
※比較試験研究費
直近3事業年度の試験研究費の平均の額です。
(2)適用対象事業者
適用期間内(平成20年3月31日までに開始される事業年度)に青色申告を提出する中小企業等。
(3)対象となる試験研究費
試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用です。
(4)控除できる税額
事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度、これを超える金額については翌年度に繰越できます。
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2008年3月7日金曜日
第三十九話【試験研究税制の利用】
2008年3月4日火曜日
第三十八話【人材投資促進税制の利用】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:優遇税制の活用4】
今回は、人材投資促進税制についてです。従業員の方の研修や教育訓練を行う際に適用される可能性がありますので、ご注意下さい。
(1)措置内容
適用年度の教育訓練費の額が、比較教育訓練費(適用年度の前2事業年度の教育訓練費の額の平均額)の額を超える場合、その増加額の25%に相当する金額の税額控除
※中小企業者特例措置
①適用年度の教育訓練費増加割合が40%以上の場合、教育訓練費の額の20%に相当する金額の税額控除
②適用年度の教育訓練費増加割合が40%未満の場合、教育訓練費の額に教育訓練費増加割合に0.5を乗じて計算した割合(控除率)を乗じた金額の税額控除
(2)適用対象事業者
適用期間内(平成20年3月31日までの間に開始される事業年度)に青色申告書を提出する法人又は個人
(3)対象費用の具体例
①外部講師謝金:外部講師・指導員に支払う講師料・指導員料
②外部施設等使用料:研修を行うために使用する外部施設・設備等の借上料、利用料
③研修委託費:講師、教材等を含め研修の一部又は全体を外部教育機関等へ委託する場合
④外部研修参加費:社員を外部の研修プログラムに参加させる場合の受講料等
⑤教科書その他の教材費:研修用の教材・プログラムの購入料等
(4)対象外費用の具体例
①当該法人の役員又は使用人が教育訓練等における講師等として講義・指導を行う場合の当該講義・指導期間中に支払う人件費(講師料・日当を含む)
②交通費・旅費
③当該法人が所有する施設等の使用に要する費用(光熱費・維持管理費等)
④施設等の取得に要する費用(減価償却費等)
(5)その他
税額控除の限度額は、適用年度の法人税額の10%に相当する金額限度超過額の翌事業年度への繰越はできない
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2008年2月22日金曜日
第三十七話【情報基盤強化税制の利用】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:優遇税制の活用3】
今回は、情報基盤強化税制の利用をご説明いたします。サーバーやデータベースなどを購入あるいはリースされる場合には、適用するものがあるかご確認下さい。
(1)措置内容
基準取得価額(取得価格の70%)に対する10%の税額控除又は50%の特別償却(資本金1億円以下の法人については、リースの税額控除(リース費用総額の42%に対する10%の税額控除)が認められる)
(2)適用対象事業者
すべての企業・業種
(3)対象設備
①OS及び同時に設置されるサーバー
②データベース管理ソフトウェア及び同時に設置されるアプリケーションソフト
③ファイアーウォール(上記(1)又は(2)と同時に設置されるものに限る)
※ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものに限ります
(4)金額要件
年間投資金額300万円以上(リースの場合は420万円以上)
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2008年2月15日金曜日
第三十六話【中小企業等基盤強化税制の利用】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:優遇税制の活用2】
中小企業基盤強化税制について
今回は、中小企業基盤強化税制についてご説明いたします。この税制は、設備投資をする際に適用される税制です。設備投資をする際には、この税制の適用があるかご確認下さい。
(1)措置内容
対象設備の取得価額の30%の特別償却、又は7%の税額控除
リースの場合は費用総額の60%について7%の税額控除
※資本金3,000万円超の法人については特別償却のみ
(2)適用対象事業者
適用期間内(平成19年3月31日まで)に対象設備を取得又はリースにより事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(常用従業員が1,000人以下の個人、資本金1億円以下の法人等)で①(a)卸売業、(b)小売業、(c)サービス業、(d)飲食店業(風営法の規制及び適正化等に関する法律の対象となるサービス業、飲食店業は除く)②中小企業経営革新支援法の適用を受ける事業所、③中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の適用を受ける中小企業者
(3)対象設備
①機械・装置…1台・1基当たりの取得価額が280万円以上
リースの場合はリース費用の総額が370万円以上
②器具・備品…1台・1基当たりの取得価額が120万円以上
リースの場合はリース費用の総額が160万円以上
(電子計算機については、処理語長が16以上32ビット以下、主記憶容量32メガバイト以下のものに限る)
(4)リース要件
中小企業投資促進税制と同じ
(5)その他
中小企業投資促進税制と同じ
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2008年2月8日金曜日
第三十五話【中小企業投資促進税制の利用】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:優遇税制の活用1】
設備投資などを行った際に、優遇税制を受けられる可能性があります。今回から順番にこれらの優遇税制についてご説明していきます。優遇税制は、主に特別償却(通常より多くの減価償却費が認められる)や税額控除などがあり、企業の状態や資金繰りの状況により有利な方を選択することができます。
中小企業投資促進税制について
(1)措置内容
対象設備の取得価額の30%の特別償却、又は7%の税額控除、リースの場合は費用総額の60%について7%の税額控除
※資本金3,000万円超の法人については特別償却のみ、船舶は取得のみ
(2)適用対象事業者
適用期間内(平成20年3月31日まで)に対象設備を取得又はリースにより事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(常時従業員が、1,000人以下の個人、資本金1億円以下の法人等)
(3)対象設備
①機械・装置:1台・1基当たりの取得価額が160万円以上、リースの場合はリース費用の総額が210万円以上
②器具・備品:一定の要件を満たす電子計算機及びデジタル複合機で1台・1基あるいは、同一種類の複数台の合計取得価額が120万円以上、リースの場合は160万円以上
③ソフトウェア:一定の要件を満たすソフトウェアで取得価額の合計額が70万円以上、リースの場合は総額の合計額が100万円以上
④普通貨物自動車:車両総重量3,5トン以上
⑤船舶:内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供されるもの
(4)リース要件
リースにより中小企業投資促進税制の適用を受ける場合、以下の要件を満たす必要があります。
①物品賃貸業を営むもの(リース会社等)から賃借すること
②リース期間が5年以上であり、かつ法定耐用年数を超えないこと
③リース契約においてリース料が対象設備ごとに定められていること
④リース料がリース期間にわたり、定期的、かつ均等に支払われること
(5)その他
①事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付
②本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません
③控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度、これを超える金額については翌年度に繰越できます
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