2009年5月1日金曜日

第五十八話【社会保険料控除】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策3】

本日は、社会保険料控除についてご説明します。
この控除をうまく利用することにより、少しでも税金を節約しましょう。

(1)社会保険料控除とは?
 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です(国税庁HPより一部抜粋)。
社会保険料控除の対象となる主な社会保険料は次のものです。

 ①国民健康保険
 ②雇用保険
 ③国民年金
 ④厚生年金保険
 ⑤介護保険など


(2)節税方法
 生計を一にする配偶者などの親族の社会保険料を所得が多い方が負担することで、所得の多い方の税負担が減らすことが可能です。ただし、注意点があります。

①公的年金
 公的年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていることがあります。
この場合は、配偶者などの親族が直接負担したと考えられるため、所得の多い方への社会保険料控除の対象とはなりません。
②口座振替
 後期高齢者医療制度の保険料など口座振替により支払った場合は、その口座の名義人に対して社会保険料控除の適用があります。

 口座振替や特別徴収を利用しないことで、社会保険料控除をうまく利用することが可能ですので、一度見直されてはいかがでしょうか?



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