2009年3月6日金曜日

第五十六話【健康保険料(会社設立時の節約)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策1】


今回は節税の枠を超えて、健康保険料の節約方法についてご説明いたします。

会社設立された際に、前の職場を退職されて健康保険料を任意継続される方がいらっしゃいます。この場合、健康保険料は今まで自己負担していた額の2倍となります。

ただし、上限が、
 40歳以下 22,960円 
 40歳以上 26,124円   (標準報酬月額では28万円の方の自己負担額の倍)
になるため、国民健康保険に比べ負担額が安くなることが多いケースがあります。

※前の会社で一定の給料をもらっている方(国民健康保険料は前年の所得によって計算されます)。


例:東大阪市での健康保険料の計算方法

所得割額 前年中所得に対する世帯の賦課標準所得金額×11.95%
均等割額 世帯の加入被保険者数 (  )人     ×33,960円
平等割額 被保険者1世帯あたり           27,960円 

仮に夫婦、子供一人の方で前年所得が600万円の方の場合
600万円×11.95=717,000円
3人×33,960円=101,880円
一世帯    =27,960円  合計846,840円 ただし上限は530,000円

 40歳以下(夫婦に子供一人)で比較 

 任意継続 22,960円×12ケ月=275,520円
 国  保          530,000円

 →差  額         =254,480円(毎月2万円以上違います)


※任意継続とは
会社などにお勤めされていた方で被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険の被保険者になることができる制度です。
保険料を全額自己負担して(在職中は事業主との折半)在職中と同様の保険給付を受けられます。任意継続を希望する人は任意継続の申請書を退職後20日以内に住所地の社会保険事務所あてに提出します。



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