2008年6月24日火曜日

特別号【セミナーのご案内】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:セミナー情報】

『飲食店もっと儲かる商売繁盛のヒント(コロンブスのたまご共催)』

開催日時 : 2008月07月29日 14:00 ~ 2008月07月29日 16:30
会場 : 大阪商工会議所 502号 (大阪府 大阪市中央区)
対象 : 飲食店経営者さま 飲食店を始めようとされている方

セミナー内容
 利益の出る仕組みとルール、いかにキャッシュを残すのかをセミナーで学んでいただけます。

  ☆具体的な節税対策
  ☆繁盛店だけが知っている原理原則
  ☆地域一番点になるための考え方
  ☆3店舗目、5店舗目、10店舗・・・ごとのカベ突破法!

 さらなる商売繁盛の知恵がここにあります。

内容の一部
  ☆キャッシュを残す決算対策講座
  ☆宇井流 繁盛店コンセプト作りの秘訣
  ☆宇井流 繁盛店の方程式4つのステップはこれだ!
  ☆宇井流 繁盛メニュー開発7大ポイントとは?

参加特典
  ◎具体的な節税対策厳選チェックリストがもらえます。
  ◎宇井義行の「365日繁盛化メール」を無料登録できます。

定員 : 30人 (前回は60名以上の申し込みがありました。お早めにお申し込みください。)
料金 : 3000円
お支払方法 : 当日受付にて (通常は5,000円でさせて頂いております。)

お申し込み方法
連絡先 : 辛島 政勇
TEL : 06-6920-5539
FAX : 06-6920-5517
Mail : info@firstep.jp


セミナーの詳細はこちらからお入り下さい。
http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/firstep/seminars/2008620001


 飲食店の経営者様、これから飲食店を始めようとお考えの皆様、振るってのご参加お待ちしております。


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
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大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
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2008年6月9日月曜日

第四十六話【決算期変更の手続き】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他6】

 決算期変更の手続きは、株主総会を開いて議決権の半数以上を持つ株主が出席して、3分の2以上の議決権を持つ株主の賛成があれば変更可能です。税務署、府(県)税事務所、市役所にそれぞれ変更届と議事録の写しを提出します。
 具体的な節税事例は、次の通りです。


※節税具体例
(例1)3月決算法人で、3月に多額の売上が計上されるが、翌期の売上がそれほど見込めない場合 → 2月決算法人にしてしまう。
(例2)3月決算法人で、翌期については、税制改正等(4月1日以降開始する事業年度に適用)により多額の納税負担が増加する場合 → 2月決算法人にしてしまう(3月20日決算法人にしてしまう)
(例3)業績の悪化が見込まれたため、期首より3ヶ月以内に役員報酬を減額したが、その後、かなりの好転が確実に起こると予測できる場合 → 即、決算期変更し、再度「経営計画」を策定し最適な役員報酬に変更してしまう
(例4)休眠会社を買い取った場合や、起こした場合等で白色申告法人になってしまっている場合 → 即、決算期変更し、新たに開始する事業年度前に青色承認申請書を出す
(例5)期中において、仮に、決算を組むと特殊支配同族会社の増税適用を受けないが、期末まで進み決算を組んだ場合は、翌期において増税適用を受ける可能性が高い場合 → 即、決算期を変更し、増税適用を受けない期間を長くする。


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2008年5月26日月曜日

第四十五話【決算締切日の変更】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他5】

決算締切日を変更し、帳端分の粗利益を翌期に繰り延べすることができます。当期の利益が出ている場合、次の条件に当てはまるときは、翌期の利益として計上することができますので、当期の営業成績を基にしながら、ご検討されてみてはいかがでしょうか?


※法人税基本通達2-6-1(決算締切日)
 法人が、商習慣その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。


特例が認められる3つの要件
(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること
※経費については、末まで計上可能です。


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2008年5月10日土曜日

第四十四話【売上の計上基準の変更】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他4】

売上の計上基準とは、「売上をいつの時点で認識するか」ということです。会計指針等で定められている計上基準についてご紹介いたします。

一般的な売上の計上基準とは、次のとおりです。

(1)出荷基準
商品売買の業種によく採用されている基準です。
この基準は、会社が商品を出荷した日に売上を計上します。
(2)引渡基準
商品売買の業種で、会社と得意先の距離が離れている場合によく採用されます。この基準は、得意先が商品を受け取った日に売上を計上します。
(3)検収基準
システム開発業や精密機器などの製造業でよく使われます。この基準は、得意先が商品などを検収した日に売上を計上します。
(4)工事進行基準
工事期間が1年以上となる建設業で使われます。この基準は、工事の進み具合に応じて売上を計上することになります。
(5)工事完成基準
建設業で使われます。この基準は、工事が完成した日に売上を計上することになります。
(6)契約基準
不動産の仲介業等でよく使われます。この基準は、不動産の仲介契約を締結した日に売上を計上することになります。
(7)決済基準
不動産の仲介業等でよく使われます。この基準は、不動産の仲介手数料を受領した日に売上を計上することになります。

出荷基準ではなく、引渡基準や検収基準で、
進行基準ではなく、完成基準や引渡基準で、
契約基準ではなく、決済基準で売上高を計上することにより、
確実な売上のみを売上高として計上し、節税をはかることが可能となります。但し、企業の実態に即した計上基準を採用することが必要となります。


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2008年5月1日木曜日

第四十三話【同業の欠損法人の買収(繰越欠損金を活用)】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他3】

赤字会社を利用して、自社が赤字会社を買収し、自社(黒字会社)の利益と赤字会社の欠損金を相殺する方法があります。ただし、次の要件に当てはまらないように注意が必要です。

(1)赤字会社は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告を行っており、その後の各事業年度についても連続して確定申告書(白色申告でもかまいません)を提出している法人であること
(2)買収をした日から5年以内に赤字会社が行っている事業を廃止しないこと
(3)赤字会社の事業規模のおおむね5倍を超える資金借り入れ等を行うなど一定の事由に該当するとき


※繰越欠損金とは
(1)青色申告決算法人が、各事業年度開始の前日から7年以内に開始した事業年度に発生した赤字のことです。
(2)繰越控除できる欠損金額は、その事業年度の所得金額を限度としています。(繰越欠損金150万円、その事業年度の所得金額100万円のときは、100万円までは繰越控除されます)
(3)繰越欠損金の損金算入の順序は、最も古い事業年度において生じたものから順に損金算入されます。


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