2009年2月10日火曜日

第五十五話【雑損控除(災害、盗難、横領等で損害を受けたら税金が帰ってくる)】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:個人(所得税)での対策8】


 災害や盗難などの被害に遭われた方に対して、納めていただいていた税金が戻ってくる可能性があります。次に、まとめてありますのでご覧下さい。

(1)対象となる災害等
①災害:火災、震災、風水害等の自然現象の異変による災害
②盗難:現金、車両、衣服等の生活に通常必要な資産(納税者又はその者と生計の一にする一定の親族の有する資産)
(車両は生活の用に供する動産と認められる通勤用自動車なら控除対象だが、レジャー使用目的の車両は対象外)
※詐欺や脅迫は対象外

(2)対象とならない資産
①生活に通常必要でない資産(別荘等の趣味や娯楽の為に所有している動産・不動産や1個1組当たり30万円を超える貴金属等)
②棚卸資産
③事業用資産

(3)計算方法:AとBの多い金額
A:損失額(注1)(災害関連支出含む)-保険金等で補填された金額-総所得金額の10%
B:損失額のうち災害関連支出(注2)の金額-5万円

※1:損失額とは同じものを今買うとするといくらかかるという新品の再取得価格から使用したことによる減価償却分を引いたもの
※2:災害関連支出とは被害を受けた住宅などの取壊し費用や修繕費用をいう

(4)計算例
年収300万円の人が200万円で購入した通勤用車両(1年経過後)が盗難に合った場合(車両保険未加入)

損失額:2,000,000円-(2,000,000円×0.9×0.166×1年)=1,701,200円
総所得金額の10%:1,920,000円×10%=192,000円
(年収300万円の方の給与所得控除後の金額)
雑損控除:1,701,200円-192,000円=1,509,200円


(5)比較表(雑損控除を適用しない、雑損控除適用、の順)

給与所得①:3,000,000  3,000,000
給与所得控除②:1,080,000  1,080,000
総所得金額③(①-②):1,920,000  1,920,000

雑損控除:0  1,509,200
社会保険料控除:200,000  200,000
生命保険:50,000  50,000
基礎控除:380,000  380,000
所得控除合計:630,000  2,139,200

課税所得金額:1,290,000  -219,200(2年間繰越可能)
税額:129,000  0

(6)適用をうけるには
①確定申告が必要(年末調整は不可)
②災害関連支出を支出した場合は、その領収書を添付、火災の場合は消防署、盗難の場合は警察署の証明が必要



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2008年12月26日金曜日

臨時号その二【創業塾 in 東大阪2009】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:セミナーのご案内】

「夢に挑戦!目指せ起業家!」

と銘打って創業者向けセミナー『創業塾 in 東大阪2009』開催いたします。
これから創業を予定されている方、創業して間がなく不安な方、みなさまのご参加をお待ちしております。
(毎年、多くの受講生の方が創業されています!)

お申込は、株式会社FirstStepまで
  TEL: 06-6920-5539
  FAX: 06-6920-5517
  Mail: info@firstep.jp


主な内容は、
STEP1 創業の心構え(創業に向けてすべきことを確認します)
STEP2 成功への仕組み作りに挑戦(創業計画書を作成し確かな未来を)
STEP3 あなたの夢をかたちに!(創業に役立つ情報を学べます)

開催日時:2009月02月07日 10:00 ~ 16:00
      2009月02月14日 10:00 ~ 16:00
      2009月02月21日 10:00 ~ 16:00
     (3日間連続の講義となっております)
場所:東大阪商工会議所
    東大阪市永和1-11-10
主催:東大阪商工会議所


☆詳しい内容は、下記のホームページをご覧下さい。
 大阪の会社設立 株式会社FirstStep(創業塾 in 東大阪2009)

http://www.firstep.jp/seminar/7.html


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臨時号その一【平 成 21 年 度 税 制 改 正 速 報】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:税制改正】

先日、自民党より発表されました平成21年度税制改正大綱についてお知らせいたします。
個人や法人にとって目の離せない内容となっております。
今後も税制改正が発表されましたら、こちらのブログでお知らせいたします。


平 成 21 年 度 税 制 改 正 速 報
小松隆治税理士事務所NEWS

1.高所得者への税負担の引上げ
格差の是正、所得再分配機能の回復の観点から、最高税率や給与所得控除の上限の調整等により、高所得者への税負担を引上げることを検討する。(おそらく22年度以降)

2.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。

3.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。

4.中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年延長する

5.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとする。

6.取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
①後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族から贈与によりその保有株式等の全部(発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分)を取得し、その会社を経営していく場合には、その株式の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予することとする。
②贈与者の死亡時には、上記株式を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算する。(その際、相続税の納税猶予制度も活用できる)

7.土地の長期譲渡所得の1千万円特別控除制度の創設
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡にかかる譲渡所得の金額から1千万円を控除する。

8.平成21年、22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設
事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の80%(22年取得の場合は60%)相当額を限度として圧縮記帳ができることとする。

9.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに居住の用に供した場合は、住宅借入金等の年末残高の限度額は、5000万円、控除期間は10年間、控除率は1.0%となり大幅拡充。

不明な点等ございましたら、                小松隆治税理士事務所
担当者までご連絡ください。                TEL072-962-1511


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2008年10月18日土曜日

第五十四話【免税事業者から課税事業者になる時の棚卸資産の計上(棚卸資産の多い会社は要注意)】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:個人(所得税)での対策7】

 当期、免税事業者であった方が課税事業者になるときに、翌期の消費税の計算方法が本則課税であるときは、期首棚卸資産は、課税仕入となります(簡易課税で計算の場合は、関係ありません)。この際に、棚卸資産の明細の保存が課税仕入の要件となっています。

注意点
1.当期に過小な棚卸資産を計上すると、3期の消費税の税額(本則の場合)は多くなります。
2.当期の途中で翌期の消費税のシュミレート(本則か簡易かの判断)をする際は、棚卸資産の金額も考慮することが必要です。


ご参考(消費税の計算方法)
 消費税の計算方法は、次の2つに分かれています。
1.本則課税:売上に係る消費税-仕入・経費(給料等を除く)に係る消費税=納める消費税
2.簡易課税:売上に係る消費税-(売上に係る消費税×みなし仕入れ率)=納める消費税

※みなし仕入れ率とは、事業区分(卸売業、製造業など)別に90~50%まで定められているものです。

 ただし、「2.簡易課税」を選択できるのは、基準期間(2期前)の課税売上高の合計(売上や雑収入など)が年間5000万円以下であることが要件です。一度、簡易課税制度を選択すると、2年間は継続して適用しなければなりません。また、消費税の還付制度があるのは、「1.本則課税」のみです。
(本来、消費税の計算方法は、国税部分(4%)を先に計算した後、地方税部分(1%)を計算しますが、ここでは簡略化のために一緒に考えております)


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2008年10月10日金曜日

第五十三話【アパート経営での共有取得】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:個人(所得税)での対策6】

今回は、不動産をお持ちの方限定の節税対策になります。不動産は、金額が大きく、何十年も所有することが多いので、長期的な計画、対策を立てていきましょう。

アパートを建築し不動産収入を得る場合に建物の持分を共有にし(例えば社長Aと奥さんB)、それぞれで青色申告特別控除(記帳状況や期限内に申告することにより、最高65万円又は10万円の所得控除が受けられる特典)を適用します。

(1)メリット
①それぞれで青色申告特別控除が受けれる
②所得が分散され低い税率で税額が計算される(累進課税により)
③収入が課税売上の場合、免税事業者になりやすい(店舗や一部の駐車場などの場合)

(2)注意事項
①そのアパートが事業的規模(5棟10室以上)であること
(例えば12室の場合、半分ずつの共有にしてもそれぞれが6室ずつとはならず、それぞれが12室が持分になり、事業的規模でなければ、青色申告特別控除は受けれない)
②建築代をローンで組む場合、共有割合でローンを組む(贈与の対象に注意)


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