会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他5】
決算締切日を変更し、帳端分の粗利益を翌期に繰り延べすることができます。当期の利益が出ている場合、次の条件に当てはまるときは、翌期の利益として計上することができますので、当期の営業成績を基にしながら、ご検討されてみてはいかがでしょうか?
※法人税基本通達2-6-1(決算締切日)
法人が、商習慣その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。
特例が認められる3つの要件
(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること
※経費については、末まで計上可能です。
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2008年5月26日月曜日
第四十五話【決算締切日の変更】
2008年5月10日土曜日
第四十四話【売上の計上基準の変更】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他4】
売上の計上基準とは、「売上をいつの時点で認識するか」ということです。会計指針等で定められている計上基準についてご紹介いたします。
一般的な売上の計上基準とは、次のとおりです。
(1)出荷基準
商品売買の業種によく採用されている基準です。
この基準は、会社が商品を出荷した日に売上を計上します。
(2)引渡基準
商品売買の業種で、会社と得意先の距離が離れている場合によく採用されます。この基準は、得意先が商品を受け取った日に売上を計上します。
(3)検収基準
システム開発業や精密機器などの製造業でよく使われます。この基準は、得意先が商品などを検収した日に売上を計上します。
(4)工事進行基準
工事期間が1年以上となる建設業で使われます。この基準は、工事の進み具合に応じて売上を計上することになります。
(5)工事完成基準
建設業で使われます。この基準は、工事が完成した日に売上を計上することになります。
(6)契約基準
不動産の仲介業等でよく使われます。この基準は、不動産の仲介契約を締結した日に売上を計上することになります。
(7)決済基準
不動産の仲介業等でよく使われます。この基準は、不動産の仲介手数料を受領した日に売上を計上することになります。
出荷基準ではなく、引渡基準や検収基準で、
進行基準ではなく、完成基準や引渡基準で、
契約基準ではなく、決済基準で売上高を計上することにより、
確実な売上のみを売上高として計上し、節税をはかることが可能となります。但し、企業の実態に即した計上基準を採用することが必要となります。
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2008年5月1日木曜日
第四十三話【同業の欠損法人の買収(繰越欠損金を活用)】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他3】
赤字会社を利用して、自社が赤字会社を買収し、自社(黒字会社)の利益と赤字会社の欠損金を相殺する方法があります。ただし、次の要件に当てはまらないように注意が必要です。
(1)赤字会社は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告を行っており、その後の各事業年度についても連続して確定申告書(白色申告でもかまいません)を提出している法人であること
(2)買収をした日から5年以内に赤字会社が行っている事業を廃止しないこと
(3)赤字会社の事業規模のおおむね5倍を超える資金借り入れ等を行うなど一定の事由に該当するとき
※繰越欠損金とは
(1)青色申告決算法人が、各事業年度開始の前日から7年以内に開始した事業年度に発生した赤字のことです。
(2)繰越控除できる欠損金額は、その事業年度の所得金額を限度としています。(繰越欠損金150万円、その事業年度の所得金額100万円のときは、100万円までは繰越控除されます)
(3)繰越欠損金の損金算入の順序は、最も古い事業年度において生じたものから順に損金算入されます。
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2008年4月14日月曜日
第四十二話【中小法人の軽減税率を利用して複数法人を設立(会社
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他2】
中小企業では、法人税率・事業税率が他の大企業と異なります。
(法人税:資本金が1億円以下、事業税:電気・ガス供給業、保険業以外で、資本金の額又は出資金の額が1000万円以上かつ3以上の都道府県に事務所等を設けている法人以外)
また、各会社で支払った交際費を計上すること退職金を受け取ることで会社の経費の分散し、個人へお金を渡すことが可能です。これらの企業を複数設立すると(事業部門ごとなど)、利益の分散を行い、中小企業の軽減税率を利用した税率の差による節税対策が行えます。
(1)法人税
法人所得
年800万円以下の部分 22%
年800万円超の部分 30%
(2)事業税
法人所得
年400万円以下の部分 5%
年400万円超800万円以下の部分 7.3%
年800万円超の部分 9.6%
(3)住民税
法人税の額×17.3%
(4)交際費
中小企業で年400万円を超える交際費がある場合は、交際費を
分散させて節税を図ることができます。
(但し、実態を伴っていなければなりません)
(5)退職金の支給
新しく設立した法人で役員を雇いなおし、退職金を支給する。
(所得税累進税率の差を利用した節税対策。退職所得の最大税率25%を利用。(地方税含む)
(6)まとめ
法人税率 最大45% :社長の給与所得控除と留保金課税の適用を受けるとさらに・・・
利子所得(社宅) 20% :社長借入金が多額の際に有効利用
退職金 最大25% :最大25%だが、所得控除大のためにほとんど25%に行かない。
給与所得 最大47.5
事業所得 最大55% :事業税の税率5%の場合
有価証券の譲渡所得 20% :M&Aの場合に有効(自社株売却の場合)
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2008年4月7日月曜日
第四十一話【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他1】
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度とは、法人の所得と業務主宰役員の報酬を一体と考えて課税を強化することです。業務主宰役員は、給与所得控除を利用して節税するため、法人所得と役員報酬を一体に考える制度が出来上がりました。
しかし、法人設立時に、決算月を法人設立月又は翌月にすることにより、翌事業年度(第2期)において当該制度の適用を受けない事とすることができます。
(条件)
第1期目の法人の所得金額と主宰役員の報酬金額の合計額(年換算)が800万円以下であること。(欠損金が生じた場合は、所定の方法により計算します)
※第1期目において事業を行っていなければ、法人市民税などの均等割もかかりません。但し、大阪府においては、創業促進税制(事業税率の軽減)の適用において注意が必要となります。
第1期:基準期間がないため、当該事業年度で判定(年換算) → 適用除外
第2期:基準期間は、第1期のみ(年換算) → 適用除外
第3期:基準所得金額で判定。しかし、特殊支配同族会社の判定は、当該事業年度終了の日の状況によります。
※1:特殊支配同族会社に該当する場合であっても、基準所得金額が800万円以下である法人は、当該制度を適用しません。(法第三十五条第二項 、法令第七十二条の二⑧)
※2:基準所得金額を計算する場合における基準期間は、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度です。(法令第七十二条の二⑤)
※3:基準期間がない場合は、当該事業年度の所得金額等により判定することになります。(法令第七十二条の二⑨)
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