2007年12月7日金曜日

第二十九話【生命保険の見直し】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:保険等による対策1】

 企業で契約する生命保険は、企業の借入返済が困難になったときのリスク対策や利益を抑える単なる節税対策だけでなく、満期返戻金を加味した退職金対策、事業承継対策などにも利用することができます。そのため、契約している保険の定期的な見直しが必要となります。

(1)定期保険の保険料(法基通9-3-5、9-3-6の2 他)
 法人が契約者となり、被保険者を役員、使用人とする定期保険の保険料は、次に掲げる区分に応じて処理します。

保険受取人が・・・
①法人:期間の経過に応じて損金算入します。
②被保険者の遺族:期間の経過に応じて損金算入します。(役員又は特定の使用人のみを被保険者にしている場合は、その者に対する給与となります(給与の場合は、源泉徴収が発生することに注意))。

(2)養老保険の保険料(法基通9-2-10、9-2-16 他)
 法人が契約者となり、被保険者を役員、使用人とする養老保険の保険料は、次に掲げる区分に応じて処理します。

死亡保険金及び生存保険金の受取人が・・・
①法人:損金に算入されず、資産(保険積立金等)に計上します。
②被保険者又はその遺族:その被保険者に対する給与となります(当該保険料は、所得税の生命保険料控除(最高10万円の控除)の対象となります)。
③死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人:支払った保険料のうち、1/2は、①により資産計上、残額は、期間の経過に応じて損益計上します(役員又は特定の使用人のみを被保険者としている場合は、その者に対する給与となります)。

(3)定期保険付養老保険の保険料(法基通9-3-4~6の2 他)
①保険証券等により、定期保険と養老保険の保険料に区分されている場合:それぞれの保険料を上記(1)及び(2)に準じて処理します。
②保険証券等により、定期保険と養老保険の保険料に区分されていない場合:支払った保険料を全額養老保険とみなし、上記(2)により処理をします。


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2007年11月30日金曜日

第二十八話【関連会社の株式償却を伴う無償減資(増資時の株の評価に注意!)】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:資産整理による対策7】

関連子会社の株式を保有し、当該関連子会社に損失がある場合に、この関連子会社が、株式消却(自社の株式を取得して消却すること)を伴う無償減資を行うと、親会社が保有している有価証券は、対価0で関連子会社へ譲渡したことになり、その譲渡分は損失として認められます。

たとえば債務超過の100%子会社(資本金5000万円)が、株式償却を伴う無償減資を行い資本金を1000万円にした場合、親会社では4000万円が損失として認められます。

※減資を行うにあたっての注意点
(1)株主総会による特別決議が必要
(2)債権者保護手続きが必要(債権者意義申立公告及び催告)


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2007年11月24日土曜日

第二十七話【有価証券の時価が著しく下落した場合、評価損を計上】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:資産整理による対策6】

※有価証券の分類
 税務上、有価証券の分類と評価方法は、次のとおりです。

売買目的有価証券(企業内に専門部署を配置し、トレーディング目的による保有しているもの):時価法
売買目的外有価証券(上記以外の有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式など):原価法


 次に掲げる事実があった場合には、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度での洗替(決算時に時価等に評価したものを、翌期首に再び前期の決算前の評価に戻すこと)は必要ありません。

(1)売買目的有価証券
有価証券の価額が著しく下落したことにより、帳簿価額を下回ることとなったこと
(2)上記(1)以外の有価証券について
その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(3)会社更生法評価替え等による更正計画認可の決定があったことにより、評価替えをする必要が生じたこと。
(4)商法の規定による整理開始の命令があったことにより、評価替えをする必要が生じたこと。


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2007年11月16日金曜日

第二十六話【値下がりした有価証券の売却】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:資産整理による対策5】

値下がりした有価証券を有している場合、売却することにより譲渡損を計上することができます。

投資した会社によりますが、株式が今後、値上がりする見込みがない、あるいは、保有していかないと考えている場合は、一度確認してみましょう。

※計上時期は?
譲渡(売却)を契約した日の属する事業年度となっています(法人税法61条の2)


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2007年11月9日金曜日

第二十五話【ゴルフ会員権等の処分】

会社設立・大阪FirstStep【節税対策:資産整理による対策4】

(1)法人の場合
 含み損のあるゴルフ会員権を売却して、売却損を計上します。

※法人会員用の会員権は、個人には売却できません。
 預託金の返還請求権のあるゴルフ会員権ならば、個別評価債権として貸倒引当金の対象資産に該当します。また、更正・再生の認可決定によって預託金の全部又は一部が切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度において貸倒損失として計上できます。

(2)個人の場合
 個人所有のゴルフ会員権を時価で法人に売却し、譲渡損が発生した場合には、他の所得と損益通算が認められます。

※平成16年よりこの損益通算ができなくなるといわれていますが、今のところ見送られてきています。
※法人の場合と異なり、ゴルフ場の再計画等により預託金が切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額は損失として認められず損益通算は認められません。なお、その後に譲渡した場合における譲渡損は損益通算が認められます。


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