2010年4月10日土曜日

創業セミナーのご案内です。

回は4月21日に大阪で行われる創業セミナーのご案内です。

対象者はこれから創業を考えられている方、また創業後まもなくの方。

創業後、すぐに軌道に乗る事業は稀なものです。創業時には先の事業

資金不足を事前に考慮し、創業コストを抑え、少しでも資金を残して

おきたいものです。

セミナーでは、「コストに対する考え方」や「ローコストでおこなう

会社設立」など、コスト負担を軽減する方法をご紹介します。

是非とも多くのかたのご参加をお待ちしております。


【ローコストで創業!】

日時:4月21日 18:30~20:00

場所:株式会社FIRST SERVER 本社
   大阪市中央区安土町1丁目8番15号 野村不動産大阪ビル3F

主催:株式会社ファーストサーバ株式会社

監修:株式会社FIRST STEP 税理士 辛島 政勇

講師:中央会計株式会社 取締役 梛野 季之

≪セミナー内容≫
1.開業費用の判断は、コストの4分類を活用しよう!
2.会社をつくろう!
3.知っているだけで開業費用を抑えられる!
4.お金がないと・・・。意識するのはコストだけじゃない!
5.ローコスト創業をしよう!

お問い合わせ、お申込みは株式会社FIRST STEPまで

TEL : 06-6920-5539
FAX : 06-6920-5517
Mail: info@firstep.jp
詳細: http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/firstep/seminars/2009128001

2009年10月30日金曜日

臨時号 産業創造館オモシロCM選手権出場中デス

大阪産業創造館の中小企業オモシロCM選手権に出場中デス。


2009年7月15日水曜日

第六十話【臨時号】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:セミナー情報】


今回は、セミナーのご案内です。
『創業ワンコインセミナー』と銘打ちまして、創業者の方を対象に開催いたします。
会社設立に際して、コストを安く抑えるポイントと、効率的に事業を軌道に乗せるヒントについてご説明いたします。
これから創業予定の方、創業して間もない方のご参加をお待ちしております。


『創業ワンコインセミナー』
開業費用はできるだけ少なく!ローコスト創業のススメ

開催日時:2009年10月5日(月) 19:00~20:30
開催場所:大阪産業創造館 6階会議室AB(大阪・堺筋本町)
料金:500円
定員:40名
講師:中央会計株式会社 取締役 梛野 季之
内容:◆開業資金チェック!絶対に必要なものとそうでないもの
    ◆開業コスト削減のポイント

☆お問い合わせ先、講師プロフィールなど詳しい情報はここをクリック!☆



大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の中央会計・小松隆治税理士事務所
  ・大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

2009年6月17日水曜日

第五十九話【均等割り】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策4】


 法人を設立して間もないころは、売上が思うように伸びず、法人税を多く納めることがないかもしれません。基本的に法人税は、利益が出たらその分だけ税金を納めることになりますが、赤字になっても法人県民税や法人市民税の均等割と呼ばれる税金は必ず納めなければなりません。

 会社設立の時期を少し変えて1ヶ月未満の月をつくることで、1ヶ月分の均等割りが節税になります。これから会社設立を考えておられる方はぜひご参考下さい。


(1)均等割りとは?
 法人県民税、法人市民税ともに会社がその地域にあることでかかる税金をいいます。
大阪府の場合、市町村によっても違いますが、府民税50,000円、市民税20,000円が最低限必要となります。

(2)例:4月3日に法人を設立登記した場合(決算日3月31日、均等割年額:県民税20,000円、市民税50,000円の場合)。

20,000円×11/12月=18,300円(100円未満切捨て)
50,000円×11/12月=45,800円(100円未満切捨て)
合計 64,100円


通常、事業期間が1年に満たない場合は、月割り計算となります。1ヶ月未満の端数は、切捨てとなりますが、全体が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月として計算するので、最低1ヶ月はかかることになります。



大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


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2009年5月1日金曜日

第五十八話【社会保険料控除】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策3】

本日は、社会保険料控除についてご説明します。
この控除をうまく利用することにより、少しでも税金を節約しましょう。

(1)社会保険料控除とは?
 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です(国税庁HPより一部抜粋)。
社会保険料控除の対象となる主な社会保険料は次のものです。

 ①国民健康保険
 ②雇用保険
 ③国民年金
 ④厚生年金保険
 ⑤介護保険など


(2)節税方法
 生計を一にする配偶者などの親族の社会保険料を所得が多い方が負担することで、所得の多い方の税負担が減らすことが可能です。ただし、注意点があります。

①公的年金
 公的年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていることがあります。
この場合は、配偶者などの親族が直接負担したと考えられるため、所得の多い方への社会保険料控除の対象とはなりません。
②口座振替
 後期高齢者医療制度の保険料など口座振替により支払った場合は、その口座の名義人に対して社会保険料控除の適用があります。

 口座振替や特別徴収を利用しないことで、社会保険料控除をうまく利用することが可能ですので、一度見直されてはいかがでしょうか?



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