会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他5】
決算締切日を変更し、帳端分の粗利益を翌期に繰り延べすることができます。当期の利益が出ている場合、次の条件に当てはまるときは、翌期の利益として計上することができますので、当期の営業成績を基にしながら、ご検討されてみてはいかがでしょうか?
※法人税基本通達2-6-1(決算締切日)
法人が、商習慣その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。
特例が認められる3つの要件
(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること
※経費については、末まで計上可能です。
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2008年5月26日月曜日
第四十五話【決算締切日の変更】
2008年5月10日土曜日
第四十四話【売上の計上基準の変更】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他4】
売上の計上基準とは、「売上をいつの時点で認識するか」ということです。会計指針等で定められている計上基準についてご紹介いたします。
一般的な売上の計上基準とは、次のとおりです。
(1)出荷基準
商品売買の業種によく採用されている基準です。
この基準は、会社が商品を出荷した日に売上を計上します。
(2)引渡基準
商品売買の業種で、会社と得意先の距離が離れている場合によく採用されます。この基準は、得意先が商品を受け取った日に売上を計上します。
(3)検収基準
システム開発業や精密機器などの製造業でよく使われます。この基準は、得意先が商品などを検収した日に売上を計上します。
(4)工事進行基準
工事期間が1年以上となる建設業で使われます。この基準は、工事の進み具合に応じて売上を計上することになります。
(5)工事完成基準
建設業で使われます。この基準は、工事が完成した日に売上を計上することになります。
(6)契約基準
不動産の仲介業等でよく使われます。この基準は、不動産の仲介契約を締結した日に売上を計上することになります。
(7)決済基準
不動産の仲介業等でよく使われます。この基準は、不動産の仲介手数料を受領した日に売上を計上することになります。
出荷基準ではなく、引渡基準や検収基準で、
進行基準ではなく、完成基準や引渡基準で、
契約基準ではなく、決済基準で売上高を計上することにより、
確実な売上のみを売上高として計上し、節税をはかることが可能となります。但し、企業の実態に即した計上基準を採用することが必要となります。
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2008年5月1日木曜日
第四十三話【同業の欠損法人の買収(繰越欠損金を活用)】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他3】
赤字会社を利用して、自社が赤字会社を買収し、自社(黒字会社)の利益と赤字会社の欠損金を相殺する方法があります。ただし、次の要件に当てはまらないように注意が必要です。
(1)赤字会社は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告を行っており、その後の各事業年度についても連続して確定申告書(白色申告でもかまいません)を提出している法人であること
(2)買収をした日から5年以内に赤字会社が行っている事業を廃止しないこと
(3)赤字会社の事業規模のおおむね5倍を超える資金借り入れ等を行うなど一定の事由に該当するとき
※繰越欠損金とは
(1)青色申告決算法人が、各事業年度開始の前日から7年以内に開始した事業年度に発生した赤字のことです。
(2)繰越控除できる欠損金額は、その事業年度の所得金額を限度としています。(繰越欠損金150万円、その事業年度の所得金額100万円のときは、100万円までは繰越控除されます)
(3)繰越欠損金の損金算入の順序は、最も古い事業年度において生じたものから順に損金算入されます。
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